【iDeCo改正】iDeCo改正・一時金受給時に与える影響を解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
iDeCoに関する改正について
税制改正も織り込んでまとめた記事です。
それでは、スタートです!!
iDeCo改正
iDeCoの改正は内訳として
・令和6年12月1日からはじまってるもの
・今後改正されるもの
があります。
令和6年12月からすでに始まっている
ものは企業型DC加入者のiDeCoへの
掛金上限が月額2万円になる措置です。
以前は
・企業型DCに加入している→上限2万円(改正前と後で変更なし)
・企業型DCとDB等の多制度に加入する場合→月額1.2万円を上限
という建付けでした。
令和6年12月以降は上記が
統一されてどちらも月額2万円が
掛金の上限になります。
今後改正予定されるものは
報道ベースでは
・iDeCoに加入できる期間を現行の65歳未満→70歳未満にすること
・掛金の月額上限が増やす
以上の2点です。
日経の報道では始まりは未定
であるものの令和9年春とされて
いるようです。
日経の報道ベースですと
加入期間は69歳まで延長されて
掛金の月額上限は次のように
なるようです。
・自営業者:月額7.5万円
・会社員:6.2万円
・公務員:6.2万円
会社員は現状で企業DCのあり
なしですでに統一されていますが
それでも月額上限が少なすぎる
といった批判があったようで
今後、金額の上限を増やして
一律の上限にするようです。
iDeCoを一時金で受給する場合の税制改正からの影響
令和7年税制改正大綱では
退職金課税について改正が公表
されています。
公的年金等から一時金で受給した年から10年以内に、企業から退職金をもらった場合には、退職所得控除の計算上で、一時金で使った分を減らす
といった改正です。
現行制度ではiDeCoなどで一時金を
受給してから5年以内に企業から退職金
をもらった場合には
退職所得控除が使えない仕組みに
なっています。
こちらを10年に引き上げて
退職所得控除の2重適用を防止する
というルールに変更されます。
改正は、通常国会を通れば
令和8年から始まるルールになります。
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現行制度で考えると先にiDeCoで
一時金として受給して退職所得控除
を適用して
65歳になったあとに企業から
退職金をもらうことで退職所得控除
を2重で適用できることになります。
言い換えると一度、退職金を受給して
5年を超えたあとに別の退職金を
もらえば、所得税・住民税を合法的に
減額できる仕組みなのです。
これをよしとしない財務省や
自民党税調は
退職所得控除の2重適用ができない
期間を10年に引き上げることで
退職金による所得税・住民税の
とりっぱくれをなくすように改正する
というのが令和7年税制改正で
書かれた内容になります。
iDeCoを運用すると老後資金に安心かどうか
iDeCoの掛金が増えたとした
場合の運用結果シュミレーションが
日経の報道で行われており
40歳からiDeCoを初めて月額2万円
65歳未満までの25年間を4%で運用
すると約1,150万円になりますが
改正後に月額4万円で70歳未満までの
30年間運用すると3,060万円になる
試算のようです。
すると、65歳までは雇用延長がある
ので何とかなるわけですが
65歳から70歳までの生活費を
何とかする一方でさらに
iDeCoにも掛金を支払うお金も
必要になることがわかります。
もちろん、現行制度が継続する
というのが大前提で
今後、退職金課税の改正や
公的年金控除の改正があった場合
上記のシュミレーションの通り
ではなくなる可能性があります。
すでに税制でちゃぶ台返しを
されている状況なので
老後資金を見据えるなら
年金、iDeCoだけではなく
NISAに加えて株式投資を長期で
行ってお金のポートフォリオも
必要があります。
編集後記
事業とお金の運用は似ていて
事業ではある1社だけに売上を
頼るのはやめた方がよいとされています。
というのは、1社だけに頼ると
取引先が倒産したとか
取引停止になったとかになると
すぐに売上がゼロになるためです。
お金でも同じことが言えて
iDeCoやNISAだけに集中すると
税制改正で増税政策を取られた
場合には想定していない負担が
将来発生するリスクがあります。
税金は課税されることが前提として
お金に働いてもらう対象は1つだけ
ではなく
いろいろなものに振り分けを行って
ちゃぶ台返しされても耐えられる
対策が必要だと考えます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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