【償却資産税】償却資産税とは何か?法人・個人問わず申告が必要?

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【償却資産税】償却資産税とは何か?法人・個人問わず申告が必要?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

償却資産税について基礎的な

解説になります。

 

それでは、スタートです!!

 

償却資産税とは?

土地や家屋以外の固定資産に課税される固定資産税

になります。

 

土地や家屋以外の固定資産とは

PCとか、機械とかなどです。

 

固定資産税とは異なり償却資産税

と名称が違うのは

 

減価償却していく資産に対する

固定資産税だからです。

 

一般に固定資産税とは市区町村が

土地や家屋の評価額を算定して

1.4%の税率を乗じて計算されます。

 

つまり固定資産税の課税対象金額は

評価額になっており

 

3年に1度見直しがされるものの

評価額がいきなり下がってしまう

といったことはないです。

 

ところが償却資産税では

減価償却をする資産に対して

1.4%の税率を乗じることから

 

償却資産税の課税対象物は

毎年の減価償却が行われます。

 

このことから償却資産税と

言われるのだと考えています。

 

償却資産税の申告期限は

毎年1月31日になります。

 

この申告書を基に市区町村で

計算を行って固定資産税のように

 

納付書があなたへ送付されて

期限までに納付します。

 

因みに非課税とされる金額があり

こちらを免税点といいます。

 

免税点は課税対象金額が150万円

未満であるときです。

 

 

償却資産税の対象者と対象物は?

償却資産税の対象者は

個人と法人

の両方になります。

 

法人だけが対象者になる

というわけではないです。

 

話は変わりまして償却資産税の

課税対象物を解説します。

 

基本的には会計上で固定資産

として処理をしたものです。

 

具体的な勘定科目は

・建物附属設備又は附属設備

・工具器具備品

・機械装置

になります。

 

先ほども申し上げたように

会計上で減価償却する資産

になります。

 

土地や建物は固定資産税になる

ため償却資産税の対象になりません。

 

因みに車両運搬具がないのは

なぜなのかというと

 

償却資産税の代わりに自動車税

という地方税が課税されるためです。

 

償却資産税は地方税になるので

車を償却資産税の対象にすると

 

二重課税になることから

償却資産税の対象外になっています。

 

ただし、一部の車両では

償却資産税の対象になるものが

あります。

 

 

会計上の処理と償却資産税で

ちぐはぐになってしまうもの

を紹介します。

 

税法上では一括償却資産と

少額減価償却資産があります。

 

一括償却資産は取得価額が20万円

未満の固定資産を3年で均等償却

する制度になり

 

少額減価償却資産は取得価額が

30万円未満になるものを

 

減価償却せずにその年

又はその事業年度に一括で

費用処理できる制度です。

 

一括償却資産は償却資産税の

対象になりません。

 

しかし、少額減価償却資産は

償却資産税の対象になります。

 

このようにちぐはぐな対応に

なるため実務上のポイントです。

 

少額減価償却資産を償却資産税

として処理をする場合には

 

少額減価償却資産が固定資産に

なるものと仮定した勘定科目に

して申告をします。

 

例えば、PCを少額減価償却資産

として処理した場合には

 

償却資産税の申告書では

工具器具備品にして

 

パーソナルコンピュータの耐用年数

にして申告します。

 

もちろん、会計上では消耗品費

又は減価償却費として一括で

費用処理して問題ありません。

 

償却資産税の申告を知らなかったら

実務上でよくあるのが

償却資産税そのものを知らず

 

償却資産税の申告をしなかった

場合です。

 

一般的には申告をするタイプの

税金だと申告をしないと

罰金が課されることがあります。

 

しかし、償却資産税では申告が

遅くなったとかなどの理由で

罰金は課されないのが通常です。

 

一応、正当な理由なく申告をしない

といった場合には過料として10万円

の罰金規定はあります。

 

しかし、この規定が運用された

という話は今まで聞いたことは

ないです。

 

後だしだったとしても申告書を

提出することに意味がある

申告が償却資産税になります。

 

全く申告をしなかった場合には

市区町村から償却資産税の申告を

お忘れではないしょうか?

 

といったハガキまたは申告書自体が

あなたの下へ届きます。

 


編集後記

少し前になりますがフォークリフト

を償却資産税の対象にしたことが

ありました。

 

というのは、関与先がフォークリフト

を購入しまして

 

フォークリフトを販売した事業者から

自動車登録する必要はないので

と説明されたのです。

 

確認してみると関与先の事業では

フォークリフトが償却資産税の

対象になっているためそのまま申告。

 

後日、償却資産税の担当者から

ご申告いただいたフォークリフト

なのですが

 

大きさから言って自動車に分類

されますので自動車税の対象になる

と思いますよとのこと。

 

改めて、フォークリフトを販売した

事業者に確認を要請したところ

 

自動車として登録する必要があり

償却資産税の申告をやり直す

といったことがありましたね。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。