【粗利があるのにお金がない】損益と収支の違いを解説

損益 損益計算




【粗利があるのにお金がない】損益と収支の違いを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

損益と収支の違いを解説した

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

なぜ黒字なのにお金がないのか?

答え

黒字の金額以上にお金を支払っているからです。

 

黒字とは

売上の金額>すべての経費の金額

という状態になります。

 

これを損益といい黒字又は

赤字の計算をすることを

損益計算といいます。

 

損益計算に含まれる対象は

売上と経費です。

 

収支はお金の入金と出金の

バランスのことで

 

お金が増えた・減ったという計算

を行うのが収支計算です。

 

では、損益計算=収支計算になるのか

というとなりません。

 

なぜなら、計算対象にずれが

あるからです。

 

単純な取引を例示にしてみると

11月の現金売上100万円、現金経費80万円、銀行への返済金22万円、10月末のお金30万円

こちらを損益計算と収支計算に

落とし込むと

 

①損益計算
売上100万円ー経費80万円=20万円の黒字

②収支計算
30万円+100万円ー80万円ー22万円=28万円で2万円お金が減った

 

損益計算と収支計算の違いは

銀行への返済金です。

 

銀行への返済金は経費ではなく

お金が減るだけの項目です。

 

今回は単純な例示で説明しましたが

実際には売上金の入金が請求して

1か月後だったり

 

経費の支払いは先に要求されたり

するため損益計算と収支計算では

異なる数字になります。

 

 

粗利で販管費を賄えていますか?

黒字とは損益計算上の概念になり

売上>すべての経費の状態です。

 

黒字とは損益計算でどの部分の

数字がプラスになる状態なのか

というと

 

損益計算の構造

①売上ー原価=粗利

②粗利ー販売費及び一般管理費(販管費)=営業利益←黒字はここ!!

になります。

 

黒字にするためには粗利をだす

だけではだめで

 

販管費と呼ばれる会社でかかる

固定費を賄うことができる粗利

をださないと黒字になりません。

 

例えば、販管費が月平均70万円

かかるという状況の会社であれば

 

毎月粗利を70万円以上ださないと

黒字にはならないのです。

 

 

粗利をだすためには売上が必要

になってきます。

 

いくらの売上が毎月必要なのかを

計算することができます。

 

仮に粗利率が20%で販管費が70万円

かかる状況の会社であれば

 

70万円÷20%=350万円以上の売上が

毎月必要になります。

 

毎月のださなければならない

売上の金額はわかりました。

 

売上350万円以上をだすために

どうやるのかを考えることになります。

 

薄利多売で何とかするのか

新しい商品を投入するのか

 

原価のない商売をするのかなど

事業の状況を考えて計画をします。

 

これが事業計画(損益計画)

になるわけです。

 

粗利で融資の返済まで賄えていますか?

収支計算まで考えると銀行への

返済金も粗利で賄う必要がでます。

 

粗利20%、販管費70万円、返済金22万円

ですべて現金でやっていたと仮定すると

 

70万円+22万円=92万円の粗利が

必要になります。

 

では、この時の売上はいくら必要

になるのかを計算します。

 

92万円÷20%=460万円になるので

銀行への返済金をすべて自社で

何とかして会社を維持するためには

 

先ほどの350万円だけでは収支計算

では110万円足りないことがわかって

来ました。

 

このように売上から銀行への返済金

までの収支計算を計画書にするのを

収支計算書といい

 

事業計画書(損益)に返済分を

考慮することで最終的な銀行へ

提出する事業計画書になります。

 

 


編集後記

現実では銀行に融資を申し込むと

銀行担当者が計画書を作成して

 

事業者にお金を貸すようなこと

までフルサービスでやってくれます。

 

ただこのような事業者だと

商売がうまくいけばよいのですが

 

通常は返済金が当社の資金繰りを

圧迫して黒字なのにお金がない

といった状態にすることがあります。

 

銀行の担当者は事業者の資金繰りが

楽になるような計画書は作成しません。

 

銀行内部で稟議が通りやすい

資料として作成しているだけです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。