【大工の確定申告】営業等で申告する意味わかってますか?事業ですよ!

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【大工の確定申告】営業等で申告する意味わかってますか?事業ですよ!

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

大工であるあるの営業等による

申告の意味と考え方を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告で営業等で申告すると

建設業では長らく親方の元で

働いている大工は事業で申告する

ことが続いています。

 

現在では、一人親方であっても

現場管理を任される観点から

 

大工という業務委託契約ではなく

雇用契約になっている場合も

増えてきています。

 

さて、確定申告では収入の種類に

よって分けて計算します。

 

大工として業務委託契約であれば

事業の営業等による申告になり

 

所得税で事業所得として申告した

ということになります。

 

ただ単に事業所得として申告して

納税すれば問題がないという

わけではないです。

 

事業所得で申告すると帳簿

売上の請求書、経費の資料などを

保存する義務が生じます。

 

建設業では土建などで集団申告

により行われることがあります。

 

集団申告で無料で確定申告書を

作成してもらって申告するのは

よいのですが

 

帳簿などを確認しないなど

ずさんな申告をしていると

聞いたことがあります。

 

白色申告であれば何やっても

OKなどど思っている人も多く

そもそも帳簿がないというのは

あるあるだと思います。

 

確定申告書は帳簿を基に作成しますが

帳簿は請求書やレシートなどの資料を

基に作成するのです。

 

もし、帳簿がない、帳簿を作成した

根拠となる資料がないといった場合

 

税務調査が来ると通帳を基に

推計で所得税が計算される可能性

があります。

 

このようなことにならないように

帳簿や根拠資料の保存は必ず

やっておいてほしいと思います。

 

 

一人親方になる=事業開始になるの?

話は変わって親方の元から

独立して一人親方になった場合

 

事業開始になるかどうか

という疑問が生じます。

 

結論から申し上げますと

事業開始になりえません。

 

というのは、すでに親方の元で

業務委託契約として働いて

 

確定申告書にて事業所得の

営業等として申告しているのであれば

 

すでに事業は開始されており

税法上は個人事業主になっていると

考えられるからです。

 

ですから、独立して一人親方

になった状態が事業開始とは

ならないのです。

 

 

 

もう少し深堀すると

事業所得とは

自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得

とされています。

 

こちらをわかりやすく言い換えると

請負契約などに基づく業務を行い

 

その業務を行った対価として

得たお金は事業所得になるとされています。

 

現実では大工は請負契約に似た

何かを作るための業務を親方から

請け負って

 

日当で対価が発生して月締めごとに

支払が行われる仕組みになっている

ことが多いと思います。

 

以上のことから、親方との契約が

請負契約などになっているか

それとも雇用契約なのかによって

 

確定申告書にある事業(営業等)

で申告をするのか

給与で申告するのかになります。

 

以前から営業等で申告している場合のポイント

では以前から営業等で申告をして

ようやっと一人親方として独立した

あとの税務上のポイントを解説します。

 

絶対に知っておいてほしいことは

白色申告から青色申告にするときに

提出する申請の期限です。

 

青色申告にするためには

青色申告承認申請書

を税務署に提出します。

 

以前から営業等で申告している場合

税法上ではすでに事業所得がある

状態なのでこの申請書の提出期限は

 

青色申告による申告をしようとする年の3月15日まで

になります。

 

例えば、令和6年から青色申告に

したいと考えているのであれば

 

令和6年3月15日までに提出する

必要があります。

 

ところが令和6年11月に独立して

さあ、青色申告にしようと思っても

 

令和6年3月15日に申請書を提出

していないのであれば

 

令和6年から青色申告で申告する

ことはできません。

 

令和6年は白色申告になり

令和7年から青色申告をする

段取りになります。

 

次に専従者給与についてです。

青色事業専従者であれば

一定の親族へ給与を支給でき

必要経費にできます。

 

青色事業専従者は前提として

・青色申告ができること

・青色事業専従者がその事業に専念していること

になります。

 

つまり、青色申告承認申請書の

提出期限までに提出して

 

あなたが青色申告ができる

状況になっていないと

 

そもそも青色事業専従者として

給与を親族へ支給しても経費に

ならないことになります。

 

このように青色申告承認申請書

を起点としていろいろなところに

影響がでます。

 

 


編集後記

一度事業所得で申告してしまうと

それを別の所得にして申告する

というのは非常に難しいです。

 

集団申告だと多くの人を集めて

申告することになるため

 

1人ごとに面倒を見るというのも

難しいです。

 

面倒を見てほしいなら税理士に!

という主張になってしまいます。

 

まずはあなが損をしない方法

を確認して1つずつ対処すること

になると思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。