【社労士】社労士登録から1年経過して振り返り

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【社労士】社労士登録から1年経過して振り返り

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

私が社労士として登録して1年

経過したところで振り返る

備忘録記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

社労士の売上はどうなったのか?

結論から申し上げますと

社労士の売上は増えました。

 

というのは、入社手続きや給与計算

などを依頼されることが増えてきた

からです。

 

税理士業としての関与先にも

私が社労士であることが認識

されたこともあります。

 

とは言え売上の入り口は税理士業

になり社労士業はアップセルのような

追加の業務になってきています。

 

現状では顧問社労士が私の関与先

にいたとしても報酬を下げている

ため訪問がないようで

 

私が定期的な訪問により社労士業

のご相談も受けて

 

それで社労士変更になってしまう

ということがあったりします。

 

顧客視点では資料ごとに税理士

社労士と分けることが面倒なようで

 

私へ社労士を変更するという

こともありました。

 

今後の顧客に対する難しさ

として言えることは

 

税理士報酬しか請求しない契約

だったときの社労士業の立ち位置

になると考えています。

 

というのは、顧客としては税理士

である社労士に顧問料を支払っている

のではありますが

 

社労士の相談もしたいという

ニーズがあるため

 

顧客が納得する価格設定にする

必要があるためです。

 

 

社労士になって情報が増えた

行政書士に登録したときにも

同じようなことがありましたが

 

社労士になると社労士会からの

定期的な冊子などが送られてきて

触れる情報が増えました。

 

自分から情報を得る場合にも

厚生労働省のホームページを

チェックするようになり

 

幅広い分野に対する情報を

得ることができるようになりました。

 

一般的には士業は一般の人よりは

いろいろな情報にアクセスする

ことができるわけですが

 

3つの資格を持つことでそれぞれの

1つの資格で得ることができる情報が

すべて手に入る状況です。

 

資格を3つ持つことで情報が3倍に

なるかというとそうではなく

 

私の感覚では5倍くらいには

増えていると思います。

 

 

 

顧客に関する情報については

税理士+社労士でさらに扱う

情報が増えたと感じます。

 

個人情報は税理士業でも扱って

きたのですが社労士になることで

 

深堀されて正確な情報を得て

手続をしなければならないため

 

情報の確度が上がってきている

のです。

 

事務所では情報の確度が上がった

がゆえにセキュリティ面をさらに

向上させる必要があると考えています。

 

特に標的型攻撃と呼ばれる

ものについては注意を払う必要があります。

 

社労士業をするために関連ソフト

も導入をしました。

 

これにより関連ソフトから情報が

流出した場合にも対応をしなければ

ならない状況になっています。

 

給与計算だけでは食っていけないは本当か?

社労士業では給与計算だけでは

食っていけないと言われています。

 

コンサルティングもやらなければ

ならないといった風潮になっている

と感じています。

 

私が考えるに給与計算だけだと

厳しいと思いますが

 

中小企業にコンサルティングを

行うことは厳しいと考えます。

 

中小企業はオーナー社長がすべて

について意思決定するため

 

オーナー社長へのコンサルティング

というのが効果を発揮するのかが

微妙だからです。

 

コンサルティングというよりも

顧問契約して給与計算もしますよ

 

さらに月次で定期訪問しますよ

といった感じにして

 

社労士が実際に顧客へ訪問する

スタイルのほうが通用するのでは

ないかと考えています。

 

顧客の囲い込みになりますし

価格による顧客流出防止にも

効果があります。

 

普段からオーナー社長と意思疎通

をしておけば多少何かあったとしても

社労士変更にはならないと思います。

 

現状だと税理士にも言えること

だと感じますが

 

訪問して話をするという部分が

足りなくなってきていると

感じています。

 

 


編集後記

追加資格を取得すると追加した

資格について請求できないといった

ことが言われることがあります。

 

私も以前はこういった考え方を

していました。

 

やり方や工夫次第で追加で売上を

請求することはできると思います。

 

特に入退社手続きはやらなければ

ならない業務になり

 

中小企業では専属の従業員が

いない可能性が高いので

 

この部分にスポットを当てると

追加の売上は請求しやすいと思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。