【基礎控除75万円UP】結局誰が減税対象なのかを解説

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【基礎控除75万円UP】結局誰が減税対象なのかを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

基礎控除が75万円増えた場合に

減税の対象になる人を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

基礎控除75万円UPで減税になる人は?

減税効果がある人は税金を

納付している人すべてです。

 

というのは基礎控除は所得税

や住民税の計算で必ず控除される

仕組みだからです。

 

現行制度では

所得税の基礎控除は48万円

住民税の基礎控除は43万円

 

これがどちらも75万円増える

という考えになると思われますので

 

令和7年税制改正大綱に盛り込まれる

ことが前提になりますが

 

令和7年から基礎控除が75万円に

増えることになると考えます。

 

税金を納付しているすべての

人について確認しておきます。

 

所得税と住民税では収入によって

給与所得、事業所得などに分かれて

計算します。

 

基礎控除はすべての所得について

控除される所得控除なので

 

どういった収入であったとしても

基礎控除は適用されます。

 

一方で現行制度は一定の所得

がある人には基礎控除が減る

仕組みがあります。

 

いろいろな所得を合計した

所得が2400万円以下であれば

改正後であっても全額の控除

を受けることができます。

 

2400万円を超えると段階的に

基礎控除が引き下がる仕組みです。

 

多くの人は給与所得だけとか

事業所得だけで2400万円を

超えることはないため

 

影響は受けることがないと

考えられます。

 

 

年金の負担と税金の負担は世帯で考える

基礎控除を増やす意味は

配偶者控除や扶養控除が適用

できなくなる壁を引き上げる

ことになります。

 

現行制度では103万円の壁

と言われているものです。

 

103万円は給与所得を前提に

55万円の給与所得控除と

48万円の基礎控除の合計です。

 

基礎控除を75万円増やすことで

48万円が123万円になり

 

給与所得控除55万円と合わせると

税法上の次の壁は178万円になります。

 

実務上では給与の年収が178万円

までであれば、配偶者控除や

扶養控除の適用ができることになり

 

103万円以上働かないことで

就業調整をしていた人の就業を

促すこともできます。

 

 

ただ税金の壁を178万円にした

からと言って解決するわけでは

ないのが年金の壁です。

 

こちらは、130万円になります。

 

年収が130万円以上になると

社会保険に加入する必要がある

というわけです。

 

2024年10月以降は従業員数が

51名以上の事業者については

パートやアルバイトも加入する

義務が生じています。

 

こうなると従業員数が51名に

なっていない事業所において

就業調整が行われることは

継続すると考えられます。

 

ただ世帯で考えるとどうなるのか

を確認してみたいと思います。

 

妻パートで40歳、東京で14万円

が額面だとしたら手取りは117,390円

 

103万円で調整することを前提に

した就業調整で月給8万円としたら

額面=手取りになります。

 

毎月3万円は社会保険の負担を

したとしても世帯でもらえる金額

は増えることになります。

 

年間にすると世帯で36万円の

手取りアップになります。

 

さらに、夫では妻の年収が178万円

以下であれば配偶者控除の対象に

なることから夫の税金に影響しません。

 

言い換えると、社会保険を負担

したとしても年収178万円まで

稼いだ方が得です。

 

また、妻は厚生年金に加入する

ことになりますので将来の年金額は

国民年金に上乗せされた金額に

なります。

 

 

基礎控除の減税効果を簡単計算する方法

基礎控除の減税効果を簡単に

計算する方法があります。

 

基礎控除は所得税の対象になる

金額から差し引く所得控除で

 

所得税が直接減るわけではない

と理解しておきます。

 

これを逆手にとって所得税や

住民税に対応する基礎控除の

減税効果を確認することが

簡単にできます。

 

住民税は一律10%なので

基礎控除が増えた場合の

金額は75万円×10%=7.5万円です。

 

要するに7.5万円の住民税が

減ることになります。

 

所得税は累進課税になるため

人によって税率は異なりますが

 

フルタイムの人だと税率20%

くらいと仮定できるため

75万円×20%=15万円と計算する

ことができます。

 

 


編集後記

現状だと共働き世帯が増えている

ため世帯への減税効果はかなりの

金額になるのではないかと思います。

 

夫婦とも所得税20%で住民税が10%

の世帯であったとしたら75万円×30%

×2=45万円の減税効果はあるからです。

 

45万円あれば旅行にいくとか

外食する回数が増えたりとか

 

自宅購入のための貯蓄にする

とかの金額に充てることが

できると思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。