【電子契約書】印紙の節約、法的効果、電子帳簿保存法について解説

電子契約書




【電子契約書】印紙の節約、法的効果について解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

電子契約書について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

電子契約書は印紙の節約になるのか?

電子契約書とは

PDFなどのデータで契約書をつくり、あなたと取引先で合意する契約書

になります。

 

電子契約書では印紙税がかからない

取引になります。

 

国税庁の印紙税の手引きを

確認してみますと

 

課税文書=印紙税が課税される文書

と表現されており

 

データは電子帳簿保存法において

電磁的記録とされていることから

 

課税文書とは紙で出力された

印紙税が課税される文書と

言い換えることが可能です。

 

したがって、データで契約書を

作成した場合には課税文書に

なることはないと解釈できます。

 

ただし、電子契約書であっても

紙に印刷した場合で

 

印紙税の課税文書になるのであれば

印紙税は課税されることがポイントです。

 

電子契約書はデータのままの

保存をすることが肝心です。

 

 

電子契約書の法的効果とは?

電子契約書の法的効果を

考えてみます。

 

法的効果とは本当に互いに

その契約書に署名をしたのか

ということについて考えてみます。

 

法的効果を争うといった場合には

契約書にお互いに署名や押印して

 

契約書の効果がでているのか

という裁判になった場合に

 

契約書の有効性が判断される

ときに用いられる考えかたです。

 

例えば、ある制作物をAさんへ

依頼したB社という2者間の取引があり

 

依頼する前に電子契約書へ

お互いに署名したとします。

 

Aさんは制作物をB社へ完成

引き渡ししたのですが

 

一向にB社はAさんへ制作物の

支払をしません。

 

 

お金の支払いをいくら要求しても

埒が明かなくなってきました。

 

このときに、Aさんが契約書の

効果確認を裁判所に出訴して

裁判をしたとします。

 

このときに契約書の法的効果が

判断されるといったイメージです。

 

一般に電子契約書では

電子署名が行われますが

 

いつ行われたのかを法的に

証明する手段でポイントなのが

電子署名です。

 

現実ではタイムスタンプと

呼ばれるもので真実の契約書か

どうかが判断される可能性があります。

 

こうしたときに使われるのが

電子署名でお互いに署名した

という証拠が残されます。

 

これをクラウド上で実現するのが

近年サブスクで販売されている

電子署名ソフトです。

 

電子契約書の保存はどうやるのか?

電子契約書は電子帳簿保存法

のデータ保存の対象になります。

 

データ保存では保存するための

ルールがあります。

 

このルールに則った保存を行う

必要があります。

 

今回は電子契約書について

解説しているため

 

以下、原則の保存ルールを

記載しておきます。

①改ざん防止

②検索機能

③ディスプレイやプリンターの備え付け

 

改ざん防止は国税庁が公表している

事務処理規定をあなたの事業にあった

内容にしてつくり保存することで

対応ができます。

 

検索機能は

日付、金額、取引先名のいずれか2以上で検索可能な状態にすること

になっています。

 

以上を満たしつつ

ディスプレイやプリンターを

 

事務所に備え付けることで

データ保存に対応します。

 

 


編集後記

電子契約書でやり取りをする

場合には電子署名のクラウド

ソフトは必須です。

 

先ほども申し上げたように

電子署名が法的効果の根拠になる

可能性があるためです。

 

Adobeにも電子署名機能があり

タイムスタンプ機能もありますが

 

法的効果の証明手段として使える

かどうかは未知数です。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。