【自動で納付をする】自動ダイレクトの機能と実務上の注意点を税理士が解説

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【自動で納付をする】自動ダイレクトの機能と実務上の注意点を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

自動ダイレクトを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

自動ダイレクトとは?

 e-Taxの申告等データを送信する画面で「自動ダイレクトを利用する」旨の項目が表示されるので、チェックを入れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続をすることができる機能です。自動ダイレクトを利用すると、口座引落日は各申告手続の法定納期限となります。
なお、法定納期限に自動ダイレクトの手続をした場合は、その翌取引日に口座引落しされます。

国税庁 G-2-2 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続より

 

利用条件

 次のすべての条件に該当する場合に利用できます。

・ 令和6年4月1日以降、法定納期限が到来する申告手続

・ 法定納期限内に申告手続をする場合

国税庁 G-2-2 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続より

 

自動ダイレクトを使う前提として

解説をしておくと

 

自動ダイレクトはダイレクト納付が

できる状態でないとできません。

 

ダイレクト納付の手続を行って

から自動ダイレクトを利用できます。

 

自動ダイレクトへの流れは

①e-Taxで申告データを税務署へ提出するときに、自動ダイレクトを利用するにチェック

②法定申告期限にダイレクト納付の口座から納付金額が引落される

です。

 

対象となる税目は申告する

ことができる税金になっており

 

頻繁に利用する税目を挙げると

・法人税

・所得税

・消費税(法人・個人)

・配当等の源泉所得税

・給与所得及び退職所得の源泉所得税(一般・納期の特例)

・報酬及び料金等の源泉所得税

・贈与税(暦年・相続時精算課税)

・相続税

になります。

 

実務上で最も利用される

可能性が高いものは

源泉所得税

になると考えられます。

 

一般では毎月納付になるため

毎月利用されるからです。

 

 

自動ダイレクトの実務上の注意点

自動ダイレクトを使う場合の

実務上の注意点がいくつかあるため

確認してみましょう。

 

自動ダイレクトは法定申告期限に

自動で納付してしまう都合上

 

ダイレクト納付で引落される

税金以上の金額が銀行口座にないと

納付することができません。

 

言い換えると、法定申告期限に

ダイレクト納付をする銀行口座に

お金がないと未納になり

 

罰金がかかる恐れがありますので

残高の管理は必要になります。

 

自動ダイレクトでは法定申告期限に

自動でお金が引落されるため

 

自動ダイレクトを使う税目の

法定申告期限がいつなのかを

予め知っておく必要があります。

 

源泉所得税で一般であれば

支払った月の翌月10日です。

 

例えば、9月17日に給与を支払い

天引きした源泉所得税を納付する

ための法定申告期限は

10月10日

になります。

 

 

 

では法定申告期限が土日祝で

あった場合はどうなるのかというと

 

法定申告期限の翌日以降に来る

平日に引落されます。

 

仮に源泉所得税の一般の

法定申告期限で10月10日が土曜日

の場合には、10月12日が月曜日に

引落されることになります。

 

たまにハッピーマンデー法により

10月12日月曜日が振替休日である

ときには10月13日火曜日に引落される

となります。

 

自動ダイレクトでは上限金額が

各年度ごとに決まっています。

 

一般的な中小企業であれば

問題はないと思われますが

念のため確認しておきます。

 

①令和6年4月1日~令和8年3月31日:1千万円

②令和8年4月1日~令和10年3月31日:3千万円

③令和10年4月1日以降:1億円

 

法人税や消費税(法人)が納付する

場合には上限に引っかかる可能性は

あるかもしれません。

 

自動ダイレクトを使うメリット

自動ダイレクトを使うを使う

メリットを考えてみたいと

思います。

 

通常のダイレクト納付のメリット

としては銀行に行く必要がなくなる

ことがあります。

 

なぜなら、申告データの提出後に

発行されるメッセージでは

 

すぐに納付手続きができ

引落ができるからです。

 

自動ダイレクトでは申告後に

発行されるメッセージで納付の

手続すらいらなくなります。

 

自動で納付してくれるため

口座振替のときの残高管理を

しておきさえすれば問題ないからです。

 

事業主としてe-Tax(WEB版)を

利用することができれば

 

源泉所得税については納付書の

作成から納付まですべてネット上で

行うことができることがメリット

になります。

 

 


編集後記

ダイレクト納付ができる金融機関

を調べていたところ一部ネット

銀行では対応していないです。

 

例えば、一人社長が使っている

ことが多い住信SBIネット銀行

楽天銀行は使えません。

 

こういった場合には

クレジットカード納付などで

代用することになります。

 

キャッシュレス納付は

上限金額がありますが

 

銀行に行く必要がないメリット

は享受可能なので検討の余地が

あると考えます。

 

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。