【税金を滞納した場合】国税庁が税金滞納者へ行う換価制度を公表
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
国税庁が税金の滞納者へ行う
換価制度について解説します。
それでは、スタートです!!
国税庁が行う換価事務制度とは?
差押財産等(差押財産又は特定参加差押不動産(国税徴収法(以下「徴収法」という。)第89条の2第4項に規定する特定参加差押不動産をいう。)をいう。以下同じ。)の換価は、税務署長(国税局長及び沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が、差押え又は特定参加差押え(徴収法第89条の3第1項第1号に規定する特定参加差押えをいう。以下同じ。)をした滞納者の財産を売却し、その売却代金をもって滞納国税を早期かつ確実に徴収することを最終の目的として実施するものであり、国税債権の確保に向け、法令の規定に基づいて着実に進めていく一連の滞納処分の締めくくりとしての性格を有している。
上記が換価制度です。
要するに、税金滞納者について
滞納された税金を回収するために
あなたの財産を差し押さえして
売却するまでの制度です。
国税庁は換価について税務署の
職員が行うべき方法を事務運営指針
として公表しました。
こちらをもって解説します。
換価事務制度では3つの基本方針
が次のようにあります。
①対象事案の適切な選定
②手続きの適正性の確保
③効果有利な売却
換価制度では前提条件として
税金を滞納している納税者が
対象者になります。
まず税務署は対象者を選定する
にあたって納付していない税金
の支払い方法など
個別的に検討してから
画一的になることなく対象者を
選定することになります。
換価はあなたの財産を差し押さえて
売ることによって滞納税金の回収を
行うことになります。
したがって法律に則った適切な
手続きを必要とすることを明確に
したことになります。
財産の売却で滞納税金を回収する
という都合上
より高額で有利な売却をすること
になります。
換価されないために行う手続きとは?
税金を支払わないことで
完全放置して
税務署からの連絡や督促も無視
すると最終的に換価制度が発動する
ことになってしまいます。
しかし、税金を支払うことにより
事業の継続又は生活の維持が困難に
なる場合があります。
このような場合には換価を猶予
してもらう手続きがあります。
これを
換価の猶予の申請手続
といいます。
換価の猶予の手続は
納付すべき国税の納期限から6か月以内
に行う必要があります。
申請手続に必要な資料は
①換価の猶予申請書
②財産収支状況書
③財産目録
④収支の明細書
⑤担保提供書
になります。
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実務上では①~④を提出する
ことになろうかと思います。
理由は国税を納付できないときは
すでにお金がないとか
財産はあったとしても財産を
売却してしまうと
事業ができなくなるなどのこと
があるため
担保にすることが可能な財産は
ないのが通常だからです。
ですから、現実では収支計算書の
提出によって毎月○○円ずつ
滞納税金を支払うといったような
説明を行うことで税金を
支払うことになります。
一応、国税庁のサイトでは
書き方と記載例がありますが
一般的にはあなただけで作成する
というのは少し難しいので
確定申告書や決算書、直近の
試算表と事業通帳などを持参して
税務署の職員と相談のもと
作成していくとよいかと思います。
納付できないときは必ず税務署の徴収部門へ相談する
換価制度は税金を支払って
いないという事実だけでできる
というわけではありません。
督促状の発送、滞納処分といった
手続を経て行われます。
つまり、税金を支払えないことで
税務署からの連絡も完全放置すると
上記の手続が自動的に進みますので
換価の猶予申請ができなくなる
ことがあります。
最終的に換価制度による
財産差し押さえにならないように
するためには
税務署の徴収部門に相談にいき
分割で税金を支払うことができるよう
相談を行うのがよいと考えます。
分割払いになると延滞税という
利息のような罰金が発生しますが
財産差し押さえで事業ができなくなる
生活ができなくなるよりもましです。
編集後記
テレビで税金滞納は許さない!
に密着といった報道がされる
ことがあります。
内容は財産差し押さえになり
職員が納税者の家に行って
財産になりそうなものを物色する
といった内容です。
こうしたことになるのは
税務署や市区町村からの連絡を
長い間放置した結果です。
現在だと市区町村の財政は厳しい
ところがあるため
国税よりも地方税のほうが
すぐに財産差し押さえを行う
ようなイメージがあります。
地方税にも国税と同様で
換価の猶予制度があり
要件は国税と同じです。
近年は法律の予定している手続き
がそのまま行われる運用になって
しまうことが多いので
税金について一度にすべてを支払う
ことができない場合には
税務署や市区町村の課税課に行き
事前に相談して分割納付できるように
取り扱うことになります。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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