【高齢者の採用と雇用】高齢者の採用と雇用の手続きと処理量への向き合い方を解説

高齢者 雇用 仕事




【高齢者の採用と雇用】高齢者の採用と雇用の手続きと処理量への向き合い方を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

高齢者雇用について解説を

行います。

 

それでは、スタートです!!

 

高齢者の採用と雇用の手続きとは?

前提として新規に60歳以上の

高齢者を雇用する場合として

解説を行います。

 

高齢者を採用する場合には

ハローワークインターネットサービス

を使うことになると考えます。

 

ハローワークインターネットサービス

で民間事業者にも情報を開示すると

 

dodaなどの求人サイトにも

情報が挙がることになります。

 

私が今年、採用を行ったものでは

dodaで求人を見た人からの募集も

ありました。

 

ハローワークインターネットサービス

を利用すると求人者との連絡では

 

ハローワークインターネットサービス

を通じたやり取りが可能になります。

 

一定程度のパソコンスキルも

こちらで確認できますので

利用するほうがよいと思います。

 

さて、高齢者を雇用する場合には

パート労働者として採用することを

前提にしておきます。

 

週20時間以上勤務すると

雇用保険に加入する義務が

生じます。

 

60歳以上の社会保険については

一定の要件がありますが

 

2024年9月までと10月からで

従業員数の要件に変更があります

ので確認しておくことになります。

 

パート労働者で週20時間

に満たないのであれば

雇用保険と社会保険の両方に

加入する必要はなくなります。

 

 

高齢者の処理量は現役世代よりも劣る

自分と同じスピードで処理を

したりするとか

 

仕事を覚えることは

難しいということです。

 

個人差はある程度あると

思われますが

 

自分ができるから同じような

スピードでできるわけではない

というわけです。

 

やってもらう仕事内容による

わけですが3か月から6か月は

見ておく必要があると思っています。

 

具体的にどのように処理が

遅いのかというと

 

パソコンの入力操作が遅いとか

などの身体的な問題は多少

出てくるかなと思います。

 

具体的な指示をする必要が

出てくる場面があると考えます。

 

ふわっとした指示だと

いろいろ考えてしまって

 

逆にうまくいかないことが

あるように思います。

 

 

 

仕事に慣れてくるとある程度

スピード感だったり

 

要領がわかってくるため

そこまで待つ必要がありますね。

 

したがって、即戦力として雇うには

少々物足りないことがあると考えます。

 

ある程度時間をかけて育成する

期間が必要になり

 

簡単な処理から行ってもらい

少しずつ複雑な処理にも挑戦

してもらうといった感じで

 

進めていくとある程度の

成果がでてくるのではないかな

と考えます。

 

 

高齢者に長く働いてもらうために必要なこと

高齢者であってもある程度の

時給を提示する必要があります。

 

ある程度の時給を考えると

あなたの周りの求人で多くが

募集している時給よりも上の

金額のことです。

 

私は時給1,200円~で募集をして

経験によって時給を考えようと

していました。

 

未経験の人を採用したので

1,200円スタートになります。

 

パート労働者であっても

有給休暇は付与されます。

 

日数や時間によってことなる

比例付与になりますので

事前に募集時に書いておくと

よいと思います。

 

あとは仕事場での言葉使いとか

配慮をしていくことで長く

勤めてくれると思います。

 

行政機関などだと2年の

有期契約をすることが多い

様ですが

 

65歳までは無期契約にして

66歳以降は1年ごとの有期契約

で対応しておくと

 

なにか事が起こったときに

対応しやすいと考えます。

 

 


編集後記

募集採用の活動をしたときに

びっくりしたのは募集動機に

社会とのつながりを持ちたいため

と書かれていた人がいました。

 

本当にこういった人が

いるんだなと思いましたね。

 

ただ、仕事は社会とのつながり

だけでできるわけではないので

 

うそでも募集動機に何らかの

内容を書いてくれいないかな

とは感じました。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。