【現役世代の個人事業主の老後資金】年金支給の受給はどうする?老後にかかる税金は?
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
個人事業主の老後資金の考え方として
年金や税金について解説します。
それでは、スタートです!!
老後に受給できる年金とは
個人事業主が老後に受給する
ことができる年金は
老齢基礎年金
になります。
現行法令上で年金は
①老齢基礎年金
②厚生年金
に分かれています。
このうち個人事業主が加入する
のは老齢基礎年金だけです。
厚生年金は会社から給与を
支給される人が加入する年金
だからです。
さて、老齢基礎年金は現行法令上
65歳から受給することになります。
ただし、受給資格期間が10年
必要になります。
受給することができる年齢は
65歳からになりますが
受給年齢には繰上げと繰下げ
という方法があります。
繰上げは60歳から請求可能に
なりますが1か月あたり0.4%
もらうことができる年金が
減ります。
60歳の誕生月から受給開始すると
最大で24%の年金額が減ります。
実務上では60歳前には
年金機構からあなた宛てに
年金の繰上げ受給が可能ですが
請求されますか?という封書が
送られてきます。
同封されている繰上げ請求書
を管轄の年金事務所に提出する
ことで受給可能になります。
繰下げ受給を行うとあなたが
死亡するまでずっと減額された
年金額を受給します。
年金額を増やす方法とは
年金額を増やしたい場合には
①繰下げ受給
②iDeCo
③国民年金基金
④付加年金
の方法があります。
繰下げは老齢基礎年金の繰上げと
逆で年金額は1か月あたり0.4%増えます。
繰下げは70歳まで可能なので
最大で84%の年金額が増えます。
iDeCoは個人型確定拠出年金と
言われる制度です。
老齢基礎年金の上乗せの年金
になります。
iDeCoは個人事業主であれば
月額5千円~6.8万円まで
千円ずつ支払うお金の設定額を
変更することができます。
現行法令上では60歳まで
積み立てることが可能です。
iDeCoは金融商品で支払った
お金を運用することで
将来もらえる年金額を増やす
ことができる仕組みです。
ただし、金融商品を個人で運用する
ということから金融商品の価格が
下がってしまうリスクがあります。
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5 6万円から始める確定申告
国民年金基金もiDeCoと同じく
老齢基礎年金の上乗せです。
支払うことができるお金は
月額6.8万円以内で設定額を
変更可能です。
保険は1口は必ず終身年金になり
2口以降から確定年金という
年金額が決められた期間だけ
支払われる構成になっています。
付加年金は月額400円で
老齢基礎年金に上乗せ可能な
年金になります。
将来受け取ることができる年金は
200×付加保険料納付月数になるので
2年間受給することですぐに
元が取れる年金になります。
年金の上乗せについては
ポイントが以下の通りあります。
①付加年金と国民年金基金は併用できません
②iDeCoは付加年金又は国民年金基金と併用可能です
ただし、iDeCoと国民年金基金では
最大6.8万円を分け合う形になります。
例えば、iDeCoで月額6.8万円まで
お金を支払っていると
国民年金基金に加入はできますが
国民年金基金へ支払うお金の枠が
余っていませんので
実質、国民年金基金への保険料を
支払うことができません。
言い換えると、iDeCoと
国民年金基金を併用するためには
最大で3.4万円ずつお金を支払う
ような形で設定する必要があります。
年金でかかる税金など
年金を受給するとなったときに
かかる税金などを確認します。
老齢基礎年金、国民年金基金
付加年金は所得税法上の
雑所得の公的年金に分類されます。
つまり、所得税が課税されます。
上記以外の税金では住民税や
介護保険料が年金から天引きされます。
住民税や介護保険は年金の受給額が
年間18万円以上の人が対象です。
話は変わりまして繰上げ受給又は
繰下げ受給と税金の関係について
確認します。
繰上げ受給すると年金を早めに
受け取ることになるため
所得税や住民税の課税対象です。
ただし、繰上げ受給の場合には
年金額が減ることになるため
65歳から受給する場合や
繰下げ受給をする場合と比べて
税金が減る可能性があります。
逆に繰下げ受給をする場合は
最大で84%増えるため税金が
増える傾向があります。
おそらく、個人事業主の場合は
年金をもらうことができる年齢
であっても
事業は継続していると考えられる
ため事業所得+雑所得の合計で
確定申告をする可能性があります。
このようになる場合には
事業を廃業するまで老齢基礎年金を
受給しないで繰下げ受給をする
といった考え方もありかと思います。
ではiDeCoの税金を確認します。
iDeCoは現行法令上では
年金で受給するタイプと
退職金として受給するタイプ
又は、両方の併用があります。
年金タイプでは老齢基礎年金と
同じ雑所得になり
退職金タイプでは退職所得で
計算することになります。
するとどちらで受給するのが
得なのかという疑問があります。
現行法令上では退職所得の計算上で
退職所得控除の上限まで退職金で
受給することで税金は無税とし
退職所得控除を上回る金額は
年金で受給して税金を納付する
というのが一番得すると考えます。
つまり、年金と退職金の併用で
iDeCoを受給するわけです。
編集後記
老後資金としては小規模企業共済
も視野になると考えます。
これも、個人事業主のための
老後の生活資金の積み立ててです。
受給方法はiDeCoと同じく
年金又は退職金、併用になります。
むしろ小規模企業共済は
貸付制度の利用を考えて加入している
ということもありますね。
上記以外ではNISAも老後資金の
準備としてはよいかと思います。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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