【くるみん認定】中小企業対応について社会保険労務士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
中小企業向けのくるみん認定
について解説します。
それでは、スタートです!!
くるみん認定とは?
「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。厚生労働省ホームページより
くるみん認定を受ける前提は
子育て世代の従業員がいる場合です。
そして、子育てサポートができる
企業を認定する制度です。
くるみんの基はおくるみから
来ているそうです。
くるみん認定を受けることで
商品などに厚生労働省が付与する
くるみんマークを付けることができます。
くるみんは3つの認定があります。
・トライくるみん
・くるみん
・プラチナくるみん
くるみん認定を受けると
厚生労働省から認定企業として
公表に了解を得た企業が掲載
されます。
くるみん認定を受けることで
求職者からこの企業は子育て
と両立できる会社だ!!
と判断される指標の一つに
なる場合があります。
とは言えまだまだ世の中での
認知度は少ないと感じます。
令和4年4月1日以降のくるみん認定の基準
くるみんは令和4年4月1日から
改正されてトライくるみん認定が
スタートしました。
これで、3つの段階別の認定基準
が存在することになります。
認定基準を確認してみましょう。
中小企業ではプラチナくるみん
にすることは難しいため
くるみんとトライくるみん
の認定基準だけ確認します。
1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
2.行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
3.策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
4.策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。
5.以下のいずれかを見たいしていること。
イ 計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が10%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。
ロ 計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて20%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。
ただし、中小企業だと難しい
場合があるため特例制度もあります。
<労働者数が300人以下の一般事業主の特例>
計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者がいない場合でも、①~④のいずれかに該当すれば基準を満たす。
①計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること(1歳に満たない子のために利用した場合を除く)、かつ、当該男性労働者の数を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。
②計画期間内に、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること、かつ、当該男性労働者の数を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。
③計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が10%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。
④計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること、かつ、当該男性労働者の数を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。
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上記以外の基準では
6.計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。
<労働者数が300人以下の一般事業主の特例> 計画期間内の女性の育児休業等取得率が75%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していれば基準を満たす。
7.3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
8.計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。9.次の①~③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。
① 所定外労働の削減のための措置
② 年次有給休暇の取得の促進のための措置
③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置10.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
以上が認定基準になります。
現実問題では男性の育児休業
取得率が達成できない可能性が
あることがあると思います。
こうした事情があるため
労働者が300人以下の事業主
の特例制度があります。
くるみん認定をを受けるためには
人事労務関係の専属の従業員を
配置する必要があります。
そもそも出勤簿がなくて
労働時間を把握していないなどは
絶対にあってはならないからです。
有給休暇の取得など制度的に
運用が可能なことを事業所内で
動く必要があります。
実際に事業所内運用してみて
両立支援ひろばでの公表も
必要になります。
中小企業には少し荷が重い
認定基準かもしれません。
くるみん認定で受けることができる優遇措置
くるみん認定を受けることで
国から優遇措置を受けることが
できます。
・公共調達における加点評価
・くるみん助成金
・賃上げ促進税制の税額控除割合の上乗せ措置
公共調達ではワーク・ライフ・
バランスを推進する企業を評価
することになっているようなので
この点において加点評価される
ことになります。
くるみん助成金は常時使用する
労働者が300人以下のくるみん
又はプラチナくるみん認定を受けた
中小企業に対して
上限50万円の助成金を支給する
制度があります。
法人税では令和6年4月1日以降
開始事業年度分の賃上げ促進税制
ではくるみん認定を受けることで
税額控除割合に上乗せされて
減税額が多くなる制度も新設されました。
このような優遇措置を受けるか
どうかはさておき
人手不足という流れの中で
事業主が自発的にできることを
やってみる必要はあるかもしれません。
編集後記
くるみん認定基準を考えると
建設業をやっている中小企業は
そもそも認定が無理かなと
考えています。
建設業ではようやっと土日祝日を
休む現場が出始めてきたくらいで
多くの現場では土曜日まで稼働する
というのが一般的です。
また、有給さえとらないというのも
恒常的になっています。
一部では有給を取得するという
動きができる中小企業もあるには
あるのですが。
さらに建設業特融の問題として
基本的に女性は少ないです。
現在ではあまりにも重たいものを
持ち上げさせるということは
無くなってきたようですが
それでもある程度は重たいものを
持ち上げる場面はあると思います。
すると戦力として考えられる
人は男性に限られるという現場も
出てくるのは仕方ないと考えます。
杓子定規ではなくもう少し
業態にごとに適合する基準が
必要なのではないかと考えています。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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