【飲食店の売上処理】出前アプリによる売上や資金の流れを適正にする方法

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【飲食店の売上処理】出前アプリによる売上や資金の流れを適正にする方法

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

飲食店の出前売上について

サードパーティのアプリを

使った適正な処理を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

飲食店の売上処理方法(基礎編)

飲食店では営業してお客様に

対応することができれば

 

営業日に毎日売上が発生する

可能性が高いです。

 

こちらを前提にして飲食店の

売上の処理方法は

 

1日分の売上金の合計額を

帳簿に書くことになります。

 

さらにキャッシュレスの売上

がある場合にも

 

同じように売上金の合計額を

もって帳簿に書くことになります。

 

売上で得られたものが現金

キャッシュレスであるかは

関係がなく

 

1日、1日ですべての売上の

処理を行うことになります。

 

結果としてキャッシュレスは

後から売上金の回収が行われる

ことになりますが

 

売上があった日にちで売上を

処理することがポイントです。

 

 

出前アプリを使った売上の処理方法

今では飲食店は出前アプリを

使って店内飲食だけではなく

 

出前の売上も発生することが

多くなってきたと思います。

 

出前の取引でも店内飲食と

同じく出前で売上があった日

で売上を処理します。

 

1日に何件もある場合には

明細があることを前提に

1日分を合計した金額で

処理を行って問題ないです。

 

出前アプリでは後日売上金が

振り込まれてきます。

 

しかし、キャッシュレスで決済を

行った売上と同じように

 

出前を行った日にちで売上

になることに変化はないです。

 

 

 

売上の処理は問題ないと

思うのですが

 

出前アプリやキャッシュレス決済

の売上では販売した金額がそのまま

 

銀行口座へ振り込まれることは

ありません。

 

出前アプリでは

①決済手数料

②出前を行った配達手数料

などが控除されるはずです。

 

キャッシュレスでも

①決済手数料

②振込手数料

などが控除されるはずです。

 

結果、売上を行った金額と

入金されてきた金額が違う

ことになります。

 

この差額は事業経費として

処理を行うことになります。

 

また、消費税の課税対象

取引なのかどうかも問題になる

可能性が高いです。

 

一般に決済手数料は消費税が

含まれていない取引になり

振込手数料は課税対象取引です。

 

現行のインボイスでは

返還インボイスの不要の制度

を使って消費税の処理を行う

ことになります。

 

 

売上の管理と適正な入金の流れ

飲食店で大切なことは売上の

管理と適正なお金の流れです。

 

特に個人事業から法人になって

事業を継続する場合に問題が

発生することがあります。

 

問題点は法人にした後の

キャッシュレスや出前の

売上金の入金先が

 

個人事業のときの銀行口座を

継続して使っている場合です。

 

基本的に法人は法人で

個人は個人です。

 

法人での売上金が個人事業の

銀行口座に入金されてくる

ことになると税務トラブルになる

可能性があります。

 

というのは、税務上では売上取引

と売上金の入金取引は分けて考える

ことになり

 

売上は売上として処理しますが

売上金の入金取引は

 

一度、法人に入ってから個人通帳へ

お金が移ったという風に考える

調査官もいるためです。

 

お金は個人事業の銀行口座へ

直接入金されていますが

 

もともとは法人のお金なので

一度法人を通ってから個人へ

お金が流れているという考えです。

 

こうなると個人事業の口座に

入金されてくるお金は役員報酬

と考えることができるため

 

給与認定される可能性がある

わけです。

 

実務上だとこうしたことを

回避するためにすべての通帳を

帳簿にのっけて処理を行う

工夫が必要になると思います。

 

ただ、ずっと個人通帳を使って

いるわけにもいきませんので

 

なるべく早めに法人通帳へ入金

される流れにするのが望ましい

と考えます。

 

 


編集後記

先日、購入したパソコンへようやく

税務ソフトの移行をしました。

 

まだまだ業務ソフトの移行は

必要になっていて今後を考えると

 

頻繁に使うソフトはクラウドに

することも考えています。

 

手続き業務がある士業の

専用ソフトの問題ですが

 

データベースが各ソフトにあり

そこに関与先のデータを保存する

という仕様になっているため

 

ソフトの入れ替えとデータの

リストアが必須になり

 

データ移行だけでかなり面倒な

作業になっています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。