【令和5年分確定申告】事業所得の確定申告の準備とは?

確定申告 令和5年分




【令和5年分確定申告】事業所得の確定申告の準備とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

事業所得について

令和5年分確定申告の準備を

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

事業所得で必要な確定申告の準備

会計帳簿の作成を行うこと

これが一番大切な準備です。

 

事業所得で申告を行う場合には

会計帳簿を備え付けて保存する

義務が生じます。

 

青色申告特別控除を使う場合

複式簿記で記帳を行うこと

になっています。

 

結論としては何かしらの会計ソフト

を使うことになります。

 

複式簿記とは借方と貸方で

会計処理を行う方法です。

 

これを基に青色申告決算書を

作成することになります。

 

帳簿作成では事業に関係がある

ものはすべて記帳することに

なります。

 

時折、事業用口座を貸借対照表

に計上していないものを見る

機会がありますが

 

事業で使っている以上

事業用口座も帳簿に反映させる

必要があります。

 

経費は事業に必要なものが

必要経費になります。

 

すると個人用と事業用の

両方で使っているといった

経費があります。

 

この場合には家事按分といって

事業割合分を必要経費にする

会計処理を行います。

 

例えば、自宅兼事務所の賃料

車、光熱費関係になります。

 

税務調査で問題となるものは

期ずれと呼ばれる売上の計上もれ

になります。

 

売上を計上する基準は

権利確定主義という概念です。

 

これは、売上の請求ができる

状況になったときに売上を

計上するという考え方です。

 

売上の計上は入金のときに

行うのではなく取引先へ

請求することができるときに

計上をします。

 

これをやっていない状態で

税務調査にて期ずれが発見

されると追徴と罰金対象になります。

 

特に12月の売上が翌年1月に

入金されているといった状況

である場合には

 

いつの売上なのかを判断して

処理を行うことになります。

 

 

インボイス発行事業者になっている場合の準備

令和5年分確定申告では

消費税の申告・納付が初めて

必要な事業者が現れます。

 

令和5年分の消費税の申告対象は

インボイス発行事業者になった日

から12月31日までの取引です。

 

通常であれば、消費税も所得税も

同じ暦年課税で行われるところ

 

令和5年については課税期間が

ずれるため注意が必要です。

 

現在、多くの会計ソフトでは

インボイス発行事業者になった日

を登録することができる仕様に

なっていると思われます。

 

消費税の設定は会計ソフトごとに

異なるため設定方法を確認して

消費税設定をする必要があります。

 

消費税の会計処理では

①税抜経理方式

②税込経理方式

の2つがあります。

 

税抜経理方式だと仮払消費税と

仮受消費税がでてくるため

 

最後に両方の科目を精算する

会計処理が必要になってしまいます。

 

税込経理方式の方が

処理は楽だと思います。

 

 

消費税設定では申告する

計算方法が選択できます。

 

基本的には

①本則課税

②簡易課税

の2つになっていると思います。

 

簡易課税は事前に届出書を

提出しないと適用できないです。

 

もう一つ2割特例で申告をする

場合が想定できます。

 

2割特例の設定も会計ソフトごとに

異なるため設定方法を確認して

置く必要があります。

 

因みに弥生会計では

【決算・申告】>【消費税申告書設定】>消費税事業所設定をクリックすることで2割特例の設定ができます。

 

帳簿作成においては経費

を処理する場合には

 

請求書区分が新たに出てきて

「適格」「区分記載」を設定する

といったことが想定されます。

 

これは、適格がインボイスの経費で

区分記載がインボイス以外の経費

ということになります。

 

区分記載では仕入税額控除が

80%で計算される仕組みに

になります。

 

本則課税を適用する場合には

必須の設定項目になります。

 

書類の収集を行っておく

書類が必要になる控除関係

があります。

①社会保険料控除

②小規模企業共済等掛金控除

③生命保険料控除

④地震保険料控除

⑤医療費控除

⑥寄附金控除

 

上記は

確定申告の第一表の所得から差し引かれる金額

に書かれている控除関係です。

 

社会保険料控除

国民年金

は控除証明書が必要です。

 

小規模企業共済等掛金控除

①イデコ

②小規模企業共済

は控除証明書が必要です。

 

生命保険料・地震保険料

の両方の控除も控除証明書

が必要です。

 

医療費控除は領収書が必要で

令和5年中に支払った医療費が

対象になります。

 

寄付金控除はふるさと納税の

寄付金の証明書が必要です。

 

この辺りはなくす方がいるため

確定申告で使えるように

わかりやすく保存をしておくと

よいと思います。

 

住宅ローン控除で1年目の場合

①住宅ローンの残高証明書

②売買契約書

③登記簿謄本

など

が一般的に必要です。

 

購入した住宅や住宅ローンの

認定住宅を受ける場合

 

補助金を受け取っている場合

など購入形態に沿った資料が

必要になります。

 

 


編集後記

昨日、11月申告の最後の法人の

申告をしました。

 

これでようやく年末調整業務に

時間を振り分けることができる

ようになります。

 

今後は年末調整、12月決算など

税理士業界の繁忙期に突入して

いくことになります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。