【インボイス制度】経費計上の考え方と経費の消費税区分の解説

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【インボイス制度】経費計上の考え方と経費の消費税区分の解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度での経費計上と

消費税区分について解説した

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度での経費計上の考え方

経費計上とは事業主が経費

として会計処理を行うまでの

一連の業務を言います。

 

①事業遂行上で経費を使う

②①の経理処理を行う

というイメージです。

 

インボイス制度での勘違いは

インボイスではないと経費

計上ができないとしてしまう

ことになります。

 

法人税法や所得税法上の

経費の考え方は

 

事業遂行上に必要な費用が

経費になるという考え方です。

 

経費になる要件にインボイス

であることが経費になる要件

になっていません。

 

インボイス制度は消費税法の

新しい制度になります。

 

消費税法と法人税法・所得税法

をごちゃまぜにしてはいけない

ということです。

 

以上を踏まえて結論は

経費計上はインボイス制度

以前と何ら変わりがないのです。

 

 

経費の消費税区分とは?

インボイス制度では消費税区分

が会計処理で大切になります。

 

というのは、2023年10月10日

現在の消費税は次のように

なっているためです。

 

①インボイスの場合の消費税
→100%仕入税額控除で、10%OR軽減税率

②インボイス以外の場合の消費税
→80%仕入税額控除で、10%又は軽減税率

 

①の消費税は適格請求書等

保存方式が仕入税額控除の

要件になっています。

 

会計ソフトでは標準処理が

適格になっていると思います。

 

会計ソフトの税区分では

課税仕入10%も標準になって

います。

 

インボイスが発行される

取引で軽減税率の場合には

 

さらに軽減税率(8%)の

処理を行うことになります。

 

上記の税区分の課税仕入10%を

軽減税率にするわけです。

 

 

さて、インボイス以外の場合とは

いわゆる免税事業者からの

サービスを受けた場合の処理です。

 

こちらは2023年9月まで

仕入税額控除要件になっていた

「区分記載請求書等保存方式」

と同じになります。

 

会計ソフトでは「区分記載」

にすることで仕入税額控除が

 

2023年10月以降から効力を

発している経過措置80%に

なります。

 

さらに軽減税率になる取引を

行った場合には当然

 

上記と同様に仕入税額10%

を軽減税率に直します。

 

実務上での注意点をまとめると

①請求書区分で「適格」「区分記載」の設定を行い、確認する

②税区分では「課税仕入10%」「軽減税率」の設定確認を行う

 

 

経費精算の社内ルールを整備する

インボイス制度後においては

従業員がインボイス制度を

理解できていない可能性があります。

 

事業主の方針ではインボイス

発行事業者とだけ取引するとか

などの社内のルールが必要です。

 

まずは、一定のルールをつくる

必要があると考えます。

 

従業員にはインボイス発行事業者

とだけ取引するというルールを

設ける場合には

 

独占禁止法、下請法、建設業法

の優越的地位の乱用にならない

行動規範を求めることになります。

 

優越的地位の乱用になる取引は

会社と個人の間の取引が該当

する可能性が高いです。

 

個人がインボイス発行事業者に

なっていないことが多いためです。

 

移動代、飲食店の利用は

大手飲食店チェーンであれば

 

基本的にはインボイス

発行事業者になっている

可能性が高いです。

 

領収書だとインボイスの

記載要件を満たしていない

可能性があるため

 

レシートなどのような

形式の資料の添付で

経費精算をさせるように

 

指導と監督を管理者が行う

必要があります。

 

このように社内制度を

仕組化して組織として

 

一定の行動ルールを共有

行動するように持っていく

とトラブル防止になります。

 

 


編集後記

インボイス制度が始まってから

1週間ほど経過してトラブル

というトラブルは現状であまり

無いように見えます。

 

逆に、免税事業者の方が

請求書の作成方法がわからない

といったことがあるようです。

 

こちらは区分記載請求書等に

該当するわけですから

 

2023年9月まで作っていた

請求書と同じもので対応する

という理屈になります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。