【インボイス制度】新規設立した法人の登録手続きや登録時期はどうなるのか

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【インボイス制度】新規設立した法人の登録手続きや登録時期はどうなるのか

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2023年10月以降に新しく法人

を設立した場合のインボイスの

手続きについて解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

新規設立法人の登録手続き

2023年(令和5年)10月以降に

法人を設立して

 

インボイス発行事業者になるため

には次の手続きが必要です。

 

①原則の手続き

課税事業者選択届出書と適格請求書発行事業者の登録申請書の提出を提出します。

②経過措置期間中の手続き

適格請求書発行事業者の登録申請書の提出を提出します。

 

①と②の提出期限は事業年度の

末日までになります。

 

12月決算だとしたら12月31日

までに提出します。

 

12月31日は税務署が閉庁して

いますので開庁する翌年

1月4日まで提出期限が伸びると

勘違いが起こります。

 

消費税の届出書や申請書は

申告や納付とは異なるため

 

提出期限が「末日」の場合には

末日が提出期限です。

 

さて、経過措置期間中とは

免税事業者が2023年10月1日~2029年(令和11年)9月30日までの日の属する課税期間中にインボイス発行事業者になる場合を言います。

 

免税事業者、かつ、上記の期間中

であれば課税事業者選択届出書を

提出せずに

 

適格請求書発行事業者の登録申請書を

提出するだけで良いことになります。

 

さて、インボイス制度では

インボイスを発行することが

できるようになる登録日を

申請書に記載する必要があります。

 

もし、登録日を設立した日にち

からにしたい場合には

申請書に設立日を記載します。

 

登録日の効果は申請書が

いつ提出されたからにより

異なるのではなく

 

申請書に記載した登録日で

効力を発揮します。

 

具体的には12月決算で

12月31日に申請書を提出した

としても

 

設立日を登録日とした場合には

登録日からインボイスを発行する

義務が生じることになります。

 

登録番号が発行されるのは

8月時点の国税庁公表資料に

よればe-Taxだと

 

月の上旬までの申請だと

翌月の上旬になり

 

月の下旬までの申請だと

翌月の下旬までになります。

 

書面の場合にはさらに

登録番号の通知が遅くなる

ことになります。

 

登録番号が発行されるまでのインボイス対応は?

インボイス発行事業者の登録申請書

を提出したあとは

税務署から登録番号が発行されます。

 

現実的な流れを想定すると

①法人設立の登記申請

②登記後2週間で登記簿謄本が出来上がる

③その後、インボイス発行事業者の申請をする

といった流れになります。

 

このようになると設立日を

登録日とする申請書を提出

場合には

 

必ず登録日は過去の日にちで

申請をすることになり

 

さらに申請書を提出しないと

登録番号は発行されないため

 

登録番号が発行されるまでの間は

適正な記載内容のインボイスを

発行できない状態となります。

 

では、どうするのか??

 

 

やり方として国税庁が公表

している方法は次の3つです。

 

①事前に適格請求書等の交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に適格請求書等を交付する。

②取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めて適格請求書等を交付し直す。

③取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにした上で、適格請求書等に不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

国税庁 インボイス お問い合わせの多い事項より抜粋

 

さらに不特定多数に販売する

小売業のような簡易インボイスを

発行することができる業種では

 

①当該事業者(売手)のホームページ等において、「弊社の登録番号は『T1234…』となります。令和5年10月1日から令和5年●月●日(通知を受けた日)までの間のレシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシートと併せて保存してください」と掲示する。

② 買手側から電話等を受け、その際に登録番号をお知らせし、買手側においてその登録番号の記録とレシート等とを組み合わせてインボイスとして保存してもらう(これにより、買手は仕入税額控除を受けることができます。)。

国税庁 インボイス お問い合わせの多い事項より抜粋

 

こういった措置は登録番号の通知が

届いた日までの経過的な取り扱い

になる点に留意が必要です。

 

 

新設法人のインボイス発行事業者になった場合の注意点

注意点を3つに絞って解説します。

①2023年10月1日以降のインボイス発行事業者の取消しについて

②2割特例が使えない場合について

③個人事業から法人成りした場合の法人と個人の手続き

 

2023年10月1日以降に法人を設立し

インボイス発行事業者になった後

 

インボイス発行事業者ではなくなり

たいと考えた場合には

 

適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書

を提出することができます。

 

こちらの問題は2つあります。

①取消しの届出書の提出期限

②取消をしたとしても2年が経過する日の属する課税期間の末日まで課税事業者が継続すること

 

取消しを行う場合の提出期限は

翌課税期間の初日から起算して15日前の日

になります。

 

12月決算だとしたら

翌課税期間は翌年の1月1日になり

15日目の日は前年の12月18日です。

 

さらに前の日は12月17日なるため

12月17日が提出期限です。

 

そうすると翌課税期間から

インボイス発行事業者では

なくなります。

 

取消しをしたからと言って

課税事業者であることは

継続します。

 

2年が経過する日の属する

課税期間の末日とあるため

 

2023年11月1日で登録した場合には

2025年10月31日が属する課税期間

の末日まで課税事業者が継続してしまう

という注意点があります。

 

12月決算だとしたら

2025年12月31日まで継続する

というわけです。

 

申告手続きでは消費税の申告が

必要になります。

 

新設法人では

新設法人の納税義務の免除の特例により自動的に課税事業者と扱われる制度があります。

これが2割特例に影響します。

 

2割特例の適用要件は

①免税事業者であること

②インボイス発行事業者になるため課税事業者になったこと

になります。

 

新設法人の納税義務の免除の

特例制度で課税事業者になると

 

課税事業者になってしまうため

2割特例の免税事業者の要件が

満たさなくなり

 

本則課税又は簡易課税による

消費税計算になります。

 

個人事業から法人成りした場合は

個人事業主でインボイス発行事業者

になっていたとしても

 

インボイス発行事業者である地位が

引き継がれることはありません。

 

従って、インボイス発行事業者の

登録申請が必要になります。

 

粗末な論点になりますが

個人から法人成りして

 

個人事業を廃業する場合には

廃業手続きも必要になります。

 

 


編集後記

税理士の立場から申し上げると

ミスを誘発するように制度設計

されているようにしか見えません。

 

新規設立法人については

すぐに売上先がある場合を

除いて

 

登録日を急いで申請をする必要性

は無いように思います。

 

消費税の納税義務の免除の特例は

資本金の金額だけではなく

 

他にも規定があってそちらも

考えないといけません。

 

例えば、子会社を設立する場合も

納税義務の免除の特例制度が

引っかかり2割特例が使えない

規定があったりますね。

 

新規設立の場合には慎重に

消費税について対処し

 

社長さんと話し合わないと

意図しない手続きをしてしまう

ことがあり得ますね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。