【個人事業主】値段をつけるときの根拠を解説

値段 金額




【個人事業主】値段をつけるときの根拠を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

値段をつけるときの根拠を

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

値段をつける根拠の考え方

個人事業主が事業をするとき

値段を付けようとして悩む

ことは多いと思います。

 

一般的には色々と考えて

根拠も作成してみても

お仕事が取れず

 

売れる金額(市場価格)で

値段を付けることが多くなる

と思います。

 

これでもよいのですが

ある程度事業でうまくいったら

 

自分の価格を持っていないと

スキルは上がっているのに

値段は上がらないフェーズに

突入します。

 

こういったときのために

値段をつける根拠を決めて

おくとお仕事を受注する

指標が増えます。

 

値段をつけるには大まかに

2つの方法があります。

 

①原価積み上げ方式

②時給方式

 

原価積み上げ方式は

青色申告決算書の

損益計算書のコスト全体を

原価と考えます。

 

例えば、総経費が500万円では

原価が500万円になります。

 

これを年間の平均受注数で割り

1件当たり原価を計算します。

 

そのあとに一定の利益率を

加えて値段にします。

 

原価積み上げ方式のメリットは

平均受注数以上を獲得すれば

絶対に黒字になることです。

 

デメリットは毎年経費が変わる

可能性があるため値段に対する

あなたの精神的なブレがでる

ことだと思います。

 

もう一つは時給方式

いわゆるタイムチャージです。

 

一般的には専門性が高い

士業などで用いられる考え方

になります。

 

私は事業でタイムチャージを

基本に値段を付けています。

 

「基本に」ということは

それ以外も含めているという

ことになります。

 

以下、解説を続けます。

 

値段には一式と個別の2種類がある

世の中の値段を観察すると

①一式で売られる商品・サービス

②個別で売られる商品・サービス

の2種類があります。

 

一式のサービスとしては

税理士の顧問料をイメージする

とわかりやすいと思います。

 

税務相談、経営相談などがあり

記帳代行も入っている場合も

存在します。

 

毎月発生するもの、発生しないもの

があると思いますが

 

毎月一定の料金をお支払いする

というようなサービスです。

 

別個のものは小売業を

イメージするとわかりやすいです。

 

珈琲1杯290円といった表示で

売られていますね。

 

 

 

さて、現代の個人事業主の

事業はサービス業に該当する

ものが多いはずです。

 

そうなると一式の金額として

値段を表示させざるを得ない

場合が多いと思います。

 

しかし、お仕事の工程を

別個に売り出すというイメージで

値段をつけることも可能です。

 

税理士業で申し上げると

関与する税目ごとに値段を

つけるといったやり方です。

 

個人でインボイス発行事業者

という場合であれば

 

所得税○○円、消費税○○円

といったように値段をつける

イメージになります。

 

こちらをタイムチャージと

紐づけて根拠を付けるといった

考え方を行います。

 

値段の根拠を持っておく意味

値段の根拠をもっておくと

見込み客から値段の根拠を

聞かれた場合に説明できます。

 

ある工程に○○円、次の工程に

○○円で時間がこれくらいかかる

ため全部で今回の金額になりました。

 

というような説明になります。

 

私のイメージは電気工事

のイメージです。

 

売る商品があって、それに対する

設備工事、出張費などがあり

など項目ごとに分かれています。

 

根拠と言っても上記のような

考え方をさらす必要はなく

 

個別に計算した場合の積み重ね

という説明をするわけです。

 

それを一式の値段にして

調整で値引きを入れるといった

説明をしてもよいと思います。

 

ただ、値段の根拠の考え方が

ないと値段の説明を聞かれた

ときごとに色々な説明をしな

ければならなくなります。

 

これは煩雑になるため

根拠になる考え方を持ち

 

根拠を最初から用意しておく

と見積のときに考えることなく

値段を決めることができます。

 

 


編集後記

値段を決めることは非常に

難しいと思います。

 

ただ、うまく顧客と契約を

締結することができる値段は

存在すると思います。

 

その値段に向かって根拠を

作る手法もありますね。

 

事業では残念ながら個人の

腕は評価されません。

 

値段によって依頼するか

どうかが決定されます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。