【税務調査対策】税務調査対策になるのはどれだけ税理士と協力できるかどうか

税務調査 調査官




【税務調査対策】税務調査対策になるのはどれだけ税理士と協力できるかどうか

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税務調査対策として税理士との

協力関係について解説した記事

になります。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士の関与度合いによって調査スタイルが変わる可能性あり

先週、関与先に税務調査があり

立ち合いをしてきました。

 

色々と雑談をする中で

税理士の関与度合いにより

調査スタイルが変わることが

わかってきました。

 

今回の調査については私が

関与先へ行っている関与を

説明してみました。

 

①毎月、会計データを確認していること

②在庫について会社と協議を行ったこと

③データ修正について行っている中身の説明

④過去の税務調査について

 

実際に毎月行っていることを

調査官へ説明したところです。

 

これらを説明したところ

調査官が行っていたことは

 

売上と経費の確認のみと

なりました。

 

結果、通常よりも早く臨場が

完了して協議事項は1つになり

 

臨場調査は終了したという

流れになります。

 

一般的な調査スタイルは

①10:00~16:00まで目いっぱい行う

②大きな金額の詳細な説明を求められる

③売上認識の確認

④給与台帳と年末調整のチェック

⑤外注費の給与性の確認

といったことが行われて

対応するのも面倒な感じです。

 

 

税理士との協力関係の度合いが税務調査の防波堤になる

以上のことから会社が税理士と

どの程度話し合いながら決算を

行っているのかを説明することで

 

税務調査における確認事項の

時間削減などに寄与することが

わかってきました。

 

ではどの程度関与することで

軽減されるのかというと

今回の調査で感じたイメージは

 

①毎月関与であること

②会計データを確認していること

③在庫は税理士と協議していること

④事業年度分の売上処理や経費処理を適切に処理していること

といったことがあると思います。

 

 

 

会社についても求められる

資料の保存があると考えます。

 

例えば、売上認識については

根拠資料があることは絶対です。

 

今回は建設業だったため

工事台帳を備え付けて

 

売上認識や原価の認識の説明も

スムーズに行うことができました。

 

経費についてもクレジットカード

明細と対応する領収書の保存があり

 

経費の説明でスムーズに回答し

指摘事項はありませんでした。

 

税理士がある程度関与して

いないと資料の保存はずさん

になってしまうことがあります。

 

調査官としては調査対象期間の

書類がまとめられていて

 

保存もきちんとしていると

話していたため

 

書類の保存をしっかりと

やっている意味があったと

確認することができました。

 

 

社長が数字や税務に興味を持っておく

税務調査ではNGワードがあります。

社長さんが数字や税務に興味がない

といった話をすることです。

 

今回は、同族会社でありましたが

社長さんが会計処理を行っており

 

私が毎月社長さんと話して

処理を進めていった経緯があります。

 

そうすると調査官としては

数字や税務処理がそう簡単に

間違えていることはないと

 

簡単に想像することができ

帳簿処理と原始資料の突き合わせ

を行う単純な調査になります。

 

逆に社長さんが数字や税務に

興味を持っていないと話すと

 

税務上の経費にはならない

経費が計上されている可能性

について想像します。

 

そうなると金額の大きなもの

から順番に説明を求められる

可能性が出てきます。

 

要するに架空経費の計上や

個人的な経費を疑われる

可能性があるわけです。

 

 


編集後記

税務調査にきた調査官は

20代でした。

 

雑談からどれだけ知っているのか

をそれとなく確認してみると

 

税法を学習しており一般的な

知識を備えていることを

確認することができました。

 

コロナ禍に入庁した様で

調査手法はまごつくことがあり

ましたが

 

的確に資料を集めるなど

近年税理士界隈で言われている

 

レベルが下がっているとは

思えないと感じましたね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。