【税務調査】始まりから終わりまでの流れを解説

税務署 税務調査




【税務調査】始まりから終わりまでの流れを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税務調査の流れを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

税務調査の流れ

①電話連絡などで事前の通知が行われる

②日程調整した日にちで事務所等で調査が行われる

③調査のときに税金が増える又は減る事実があった場合の手続きをして終了

大まかな流れは上記の

とおりになります。

 

事前の通知は申告書を

提出した税務署から電話が

かかってくることになります。

 

電話をかけてくるのは

実際に調査を行う調査官

になります。

 

事前の通知では次のことが

通知されます。

 

①調査対象期間

②調査日程の希望日

③調査日に用意しておく資料

④調査場所の確認

 

調査日程はあなたの都合が

合う日程にしてかまいません。

 

調査場所は原則事業所として

申告書に書いている場所に

なります。

 

しかし、何らかの事情がある場合

他の場所で調査は可能です。

 

 

税務調査で行われること

調査はおおむね2~3日にわたって

行われることになります。

 

調査期間の平均は3年分になる

ことが多いです。

 

調査当日については

3年分の資料を用意しておきます。

 

1日目は事業の概要を

ヒアリングされます。

 

聞かれたことだけに答える

ようにしましょう。

 

特に事業の優位性を褒められて

饒舌になってしまうことが

ないようにしたいものです。

 

調査は午前10:00~午後17:00

までになっています。

 

1日目の午前中は事業概要の

ヒアリングが行われて

 

資料を確認していくのは

午後からになることが

多いと思います。

 

 

 

1日目の午後から調査終了日

までが資料と事実関係の

確認になります。

 

帳簿を確認しながら

原始資料の確認も行います。

 

同時進行で事実関係の

確認が行われます。

 

さて、調査官は納税者が間違い

やすい項目を知っています。

 

1日目の午後では期をまたぐ

取引を重点的に確認されます。

 

具体的には、売上の締め日

仕事が完了した日などです。

 

売上の処理が間違っている

ことが多いため確認される

ことになります。

 

期をまたぐとは

個人であれば12月と1月

 

法人だと決算月と事業年度

の最初の月の両方の売上に

関わるような取引です。

 

 

税務調査で間違いがあった場合

調査で間違いがあることが

判明した場合には別途手続き

を行うことになります。

 

税金が増える間違いであれば

修正申告になり

 

税金が減る間違いであれば

更正の請求になります。

 

ここでは修正申告でトラブル

になる可能性があることを

解説しておきます。

 

修正申告をする場合には

もれなく追加の税金と罰金が

発生します。

 

罰金は後で税務署側が計算を

して納付書を送ってくるため

支払えば問題はありません。

 

しかし、本税である所得税

法人税、消費税については

落とし穴があります。

 

修正申告をした場合の本税の

納付期限は修正申告を提出した

日になります。

 

トラブル防止としては

修正申告と納付は同時に行う

ことです。

 

もし、修正申告を先に提出し

納税を翌日に行った場合には

延滞税という罰金が付く可能性

があります。

 

 


編集後記

修正申告ですが税理士がついて

いれば税理士が代理で申告書作成

と提出を行ってくれます。

 

税理士がいない場合には

あなたが作成することになります。

 

わかりにくい書式になるため

税務署に作成を依頼して

 

それを提出するという方法も

あります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。