【帳簿作成の重要性】帳簿を作成することで確定申告の7割は終わる

帳簿 仕訳帳




【帳簿作成の重要性】帳簿を作成することで確定申告の7割は終わる

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

帳簿作成の重要性について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

帳簿の作成で確定申告の7割は終わる

確定申告で帳簿の作成をする

ことで確定申告の7割が終わるのは

 

確定申告書の作成がすぐに

できるからです。

 

確定申告書の構成は

①青色申告決算書の作成

②第一表と第二表の作成

になります。

 

確定申告作業は帳簿が

多くを占めています。

 

 

青色申告決算書の基になるのは

帳簿になります。

 

各種科目残高を青色申告決算書に

反映して事業所得を確定させます。

 

確定した事業所得は確定申告書の

第一表に反映されることで所得が

確定します。

 

所得が確定すると第二表にて

所得から差し引かれる金額である

所得控除を反映させると

 

第一表の所得から差し引かれる

金額へ転記されます。

 

所得から所得控除を差し引くことで

所得税の課税対象金額が確定します。

 

このように帳簿の作成によって

確定申告に内容を書くだけのため

 

帳簿作成で確定申告書の

7割は終わるのです。

 

 

帳簿作成のポイント

帳簿の作成の重要ポイントは

貸借対照表に残るであろう

 

勘定科目の金額を確定させる

ことがポイントです。

 

想定できる主要な勘定科目を挙げると

①普通預金

②売掛金

③固定資産

④買掛金

⑤未払金

といった科目になると思います。

 

 

各科目に残るであろう金額を

考えてみると

 

普通預金は毎年12月31日の通帳の

金額と一致することになります。

 

売掛金は11月や12月の売上として

12月までに回収されていなかった

金額が残ります。

 

固定資産は、有形固定遺産と

無形固定資産に分類されますが

 

基本的には減価償却費を計上した後の

金額が残ることになります。

 

買掛金や未払金は毎年12月までに

支払っていない金額が残ります。

 

このようになる理屈は2つから

考えることができます。

 

簿記の原則は取引が発生し

相手勘定科目への計上があって

金額が発生します。

 

この場合の相手勘定科目は

収入の売上高や費用の経費項目

として計上されるためです。

 

残る金額については

お金が動くなどがあって

初めて解消されます。

 

売掛金や買掛金などは翌年

1月に普通預金などを通して

動くためです。

 

帳簿を作成した後にすること

帳簿を作成した後にすることは

出力を行って紙で保存します。

 

帳簿は総勘定元帳及び

仕訳日記帳になり

 

確定申告書は一式を出力して

紙で保存します。

 

これらの保存は

電子帳簿保存法の要件を

満たすものでなければ

原則、紙の保存となります。

 

かさばりますが電子帳簿保存法の

要件を満たさないといけない

といったことを考えると

紙の保存が最も簡単です。

 

 


編集後記

電子取引における書類は

データ保存ですが

 

帳簿を保存するのは

帳簿の電子化をするために

データ保存とは別の要件が必要です。

 

電子帳簿保存法は大きく

3つから構成されていて

 

①帳簿の電子化

②スキャナ保存

③電子取引

になっています。

 

それぞれで要件が別々に

設定されているため

 

それぞれの要件を満たす必要が

あるわけですね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。