【扶養控除廃止か?】18歳までの子供手当支給で手取りがどうなるのか?

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【扶養控除廃止か?】18歳までの子供手当支給で手取りがどうなるのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

18歳までの子供手当の支給で

扶養控除がなくなった場合

を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

扶養控除と子供手当の仕組み

所得税には扶養控除という

仕組みがあります。

 

子供に対する扶養控除は

現在16歳以上の子供から

一定の要件を満たすことで

適用されます。

 

一定の要件は次のとおり

扶養親族に該当すること

になります。

 

扶養親族とは

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

国税庁 No.1180 扶養親族より

 

現行制度上では15歳まで

子供手当の支給があるため

16歳以上で上記の要件に

該当する必要があります。

 

子供が扶養親族になると

扶養控除が適用されて

一人当たり38万円の控除が

適用されます。

 

一般的には勤務の方は

年末調整で適用されます。

 

確定申告している場合には

確定申告で適用されます。

 

子供手当とは次のものです。

①対象者

中学校終了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童が対象

②支給額(1人当たり)

・3歳まで:1万5千円
・小学校終了まで:1万円(第3子以降は1万5千円)
・中学生:1万円

ただし、所得制限に引っかかる方は特例給付になり1人当たり5千円です。

 

 

18歳までの子供手当の支給と扶養控除が廃止された場合

さて、上記のような子供手当の

制度を18歳まで支給することが

現在検討されています。

 

時事通信が2023年(令和5年)

5月24日に報道した記事によれば

 

2024年度から18歳まで月1万円

を支給することになり

 

小学校の第3子以降への1万5千円

の支給を3万円にする方向です。

 

これらの子供手当の財源

として浮上しているのが

 

上記の扶養控除の適用を

やめることです。

 

過去に子供手当が新設

されたときと同様に

 

18歳未満の扶養親族になる

子供は扶養控除の範囲外に

なる措置になると考えられます。

 

 

 

では、子供手当がある場合と

ない場合の手取りを考えてみたい

と思います。

 

年収500万円の男性が子供1人

と仮定して考えてみます。

 

①子供手当あり、扶養控除なし
・給与所得控除の金額 3,560,000円
・各種控除(社会保険料控除、基礎控除)2,348,156円
・所得税 137,300円
・年間手取り 4,130,856円(住民税は考慮なし)
・子供手当を入れた場合の手取り 4,250,856円

②子供手当なし、扶養控除あり
・給与所得控除の金額 3,560,000円
・各種控除(扶養控除、社会保険料控除、基礎控除)1,591,844円
・所得税 99,300円
・年間手取り 4,168,856円(住民税は考慮なし)

 

ということで子供手当が

あった場合の方が手取りは

多くなる結果になります。

 

上記の例では子供手当を

もらっている方が有利です。

 

家計を見直す方法とは?

子供手当ありとなしでの

金額差は約9万円になります。

月に直すと7千5円です。

 

共働きであったとしても

家計を見直す必要性は

あるかもしれません。

 

家計を見直す方法は

何にいくら使っているのか

を数字にすることです。

 

具体的には次のように

考えることになります。

 

①食費(外食含む)

②光熱費

③住宅ローンや車のローン(ローンがあれば)又は家賃や駐車場の賃料

④子供の習い事

⑤投資など

⑥臨時的支出(旅行、車検など)

⑦民間医療保険

概ね上記の金額がどうなって

いるのかを3か月くらい観察すると

 

月の平均支出がわかってくる

と思います。

 

家計では基本的にどこを

削るのかになります。

 

真っ先に手を付けたいのは

医療保険です。

 

税理士として年末調整を

していると3件くらい同じような

保険に入っている方を

みかけることがあります。

 

年間に直すと10万円前後

支払っているケースがあるため

 

保険の適正化をしたほうが

よいとは思います。

 

次に光熱費関係です。

 

最近は光熱費の補助金があり

一時に比べて負担感は減る

傾向がありますが

 

今後電気代は値上げが了承されて

また上昇傾向になると思います。

 

光熱費は見直すことができれば

見直したい分野です。

 

最後に車を見直すことに

なると思います。

 

もし週末ドライバー状態で

あれば持っている必要が

あるのかどうかを検討します。

 

車がどうしても必要であれば

軽自動車に買い換えをする

選択があると思います。

 

 


編集後記

子供手当と扶養控除の比較は

子供が1人である場合の比較

になります。

 

もし子供が3人以上いる場合は

子供手当を受給したほうが

手取りは増えると思います。

 

このように考えると

扶養控除の範囲から18歳未満を

除外することに正当性がある

と考えられるように思います。

 

私の考えは逆でお金が必要な

世帯に多くの手取りが必要

だと思いますので

 

基本的には子供手当と

扶養控除はそれぞれ適用が

合って然るべきだと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。