【個人事業主の記帳】記帳をする場合はここを必ず合わせる!

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【個人事業主の記帳】記帳をする場合はここを必ず合わせる!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主の記帳のポイントを

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

記帳のポイントはここだ!!

記帳のポイントは

①事業用通帳の残高を合わせる

②売掛金の残高を合わせる

③税務調査が来た時に説明できる経費を計上する

 

通帳残高と帳簿の残高を

一致させることが必要です。

 

一致してないと・・・

①売上の計上もれや売上を隠していないかを疑われる可能性があります。

②帳簿残高が実際の残高と違っていると正確な記帳がされていないと疑われます。

 

通常、通帳には売上金が入金

されてきます。

 

帳簿残高が通帳よりも少ない

大きい場合には売上の処理が

行われていないとか

 

通帳の内容を帳簿に反映して

いないと考えられます。

 

青色申告での売上の処理は

入金で処理はせず

 

実現主義又は権利確定主義

と言って売上を請求できる

日や月で処理が行われます。

 

この場合には「売掛金」という

未収金の項目を使って売上処理を

行います。

 

売掛金があっていないことは

売上の計上漏れが疑われます。

 

税務調査では経費の内容も

確認されるのが普通です。

 

個人の経費判断はやっている

事業によって経費になるものが

異なってきます。

 

言い換えると事業主ごとに

違うのが普通です。

 

経費とは大きく分けて

①事業をやっていないと支払わないもの

②事業と個人で両方使うために支払うもの

と考えられます。

 

①は最終的に支払う金額が

全額経費計上でOKになります。

 

しかし、②は事業以外が含まれて

くる都合上、事業に対応する金額

が経費になります。

 

結果、事業で使っていると

考えられる合理的な割合で

経費の金額を決めます。

 

 

整合性を合わせる理由は?

帳簿は数字のマジックではなく

整合性になります。

 

整合性とは

原始資料と合っていること

と考えるとわかりやすいです。

 

通帳を例に挙げると

4月末の通帳残高が

567,403円だった場合に

 

帳簿の普通預金の金額が

1,098,749円とかなど

 

金額が異なることは

おかしいわけです。

 

通帳の残高と帳簿の残高が

あっていることが整合性

になります。

 

 

 

整合性があっていないことで

困る可能性があります。

 

税務調査のときです!

 

税理士が関与していると

通帳残高と帳簿残高が

あっているかどうかを

確認されることは稀ですが

 

ご自身で帳簿を付けている場合

には青色申告決算書の貸借対照表

に載っているであろう

 

その他預金と普通預金の

残高があっているのかを

実際に確認される可能性が

あるかもしれません。

 

合っていないと処理が間違って

いるとか通帳の内容を帳簿に

反映してないことがすぐに

わかってしまいます。

 

こういったことが売掛金や

経費の内容の確認のときに

税務調査で明らかになると

考えます。

 

整合性が説明できるように

しておくことは税務調査

対策に有効です。

 

 

記帳で確定申告を楽にする

確定申告を行う時に

最も労力を使う部分は

記帳だと思います。

 

確定申告書は帳簿を基に

作成するため

 

帳簿が完成しないと

確定申告書をつくれません。

 

それくらい重要な記帳を

1年分貯めに貯めて一気に処理を

行う素人の方がきちんとできて

いるのかになります。

 

私は記帳に割く期間をもっと

短くすることをお勧めします。

 

できれば毎日、毎週、毎月と

できる期間を短くしておくと

 

間違いや不明点を調べる時間的

余裕が出てくると思います。

 

例えば、毎月記帳をしている

場合には11月を締めるのは

12月上旬だと思います。

 

12月まで締めてしまえば

1月下旬や2月上旬には

 

確定申告書の作成を

完了させることができます。

 

特に還付申告になる方は

最短で1月4日から申告可能です。

 

還付されるまでには3週間前後

でお金が口座に振り込まれるので

 

資金繰り計画をしていると

有効に働くと考えます。

 

 


編集後記

今年個人事業主の方で

ご自身でやっていたものを

引き継いでみて

 

確定申告書や帳簿を確認すると

上記で申し上げたポイントを

全くやっていませんでした。

 

税務調査が行われるのか

どうかではなくて

 

まずは整合性がある帳簿に

修正するところからの

スタートになります。

 

まずは、今回のポイントに

対応することで過去の間違いを

修正したり、検討することが

必要だと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。