【配偶者の年収の壁】国民年金の3号被保険者と配偶者控除をなくせば解決する

年収の壁




【配偶者の年収の壁】国民年金の3号被保険者をなくせば解決する

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

ホットな話題となっている

配偶者の年収の壁について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

配偶者の年収の壁とは?

配偶者の年収の壁は税金と

社会保険の両方から構成されて

いることになります。

 

それぞれ分けてみると

次のような形です。

 

税金関係

住民税 所得税 配偶者特別控除減少 配偶者特別控除ゼロ
年収100万円 均等割発生
年収103万円 均等割及び所得割 所得税発生
年収150万円 均等割及び所得割 所得税発生 減少発生
年収約202万円 均等割及び所得割 所得税発生 ゼロになる

 

社会保険関係

社会保険料発生
(現行法令101人以上の会社)
社会保険適用
年収約106万円 社会保険発生
年収130万円 社会保険発生

以上はパートで働いたと想定して

試算したものになります。

 

どちらにも言えることは

給与の手取りが減ることです。

 

以上を観察するとわかってくる

事実があります。

 

税金の103万円と社会保険の

106万円の壁です。

 

私がパートで働いているなら

103万円未満になるように

就業制限をして働きます。

 

理由は税金と社会保険の両方が

発生するからです。

 

因みに補足情報として

2022年10月よりパートなどが

年収106万円以上になっていて

 

従業員の数が101人以上の会社

ではパートであっても社会保険に

加入することになっています。

 

しかし、2024年10月以降は

従業員の数が51人以上の企業に

対象拡大されます。

 

パートを募集するような

人手が必要な事業であれば

多くの会社が

 

パートの社会保険を負担する

可能性が出てきますし

 

パートで働いているかたたちも

社会保険に加入することに

なるものと推測します。

 

 

国民年金第3号被保険者と配偶者控除をなくせば解決する

国民年金3号被保険者とは

会社員や公務員などの国民年金の第2号被保険者に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)

厚生労働省 国民年金の第3号被保険者制度のご説明パンフレットより引用

になります。

 

第三号被保険者の優遇措置

保険料(国民年金保険料)を負担することなく保険料納付済期間として将来の年金額に反映される

厚生労働省 国民年金の第3号被保険者制度のご説明パンフレットより引用

 

保険料納付済期間になる意味は

国民年金保険料を支払わずに

国民年金をもらう権利が発生する

ことです。

 

従って、全員が20歳以上になったら

国民年金保険料を納付するように

すれば社会保険料の壁はなくなります。

 

すなわち、第3号被保険者制度をなくし

全員が加入するようにするわけです。

 

 

 

社会保険の壁をなくすと

次に現れるのは税金の壁です。

 

こちらも配偶者控除と

配偶者特別控除をなくすことで

 

103万円の壁のみのが残る

ことになります。

 

そうなると103万円付近で

就業制限をする方が増える

と想定できます。

 

ここで、税金の控除制度を

より楽な制度へ変えます。

 

例えば、扶養控除もなくして

扶養控除と配偶者控除を統一した

家族控除制度を新設します。

 

生計一要件によって家族控除の

対象となる人数で控除額を

増やせばよいかと思います。

 

例えば、一人当たり38万円

といったことにするわけです。

 

年齢は扶養控除の16歳以上を

維持して家族の対象を

児童手当がなくなる年齢以上の

方たちにします。

 

こうすると現行の配偶者控除と

扶養控除制度を維持できるので

103万円以上働いたほうが

 

手取りが増えるシステムに

改変することが可能になります。

 

 

最低賃金の上昇はすべてを解決しない

近年、最低時給の上昇があります。

最低賃金の意思決定機関は

厚生労働省の

中央最低賃金審議会

になります。

 

審議会で話し合われて

答申されて最低賃金が決まる

というのが慣例です。

 

賃金の問題は複雑になって

いるのが難しいところです。

 

時給を上げたからと言って

問題は解決しません。

 

現行制度だと年収に応じた

壁が存在するため

 

時給上昇によって就業制限を

早めに行うことにつながります。

 

要するに時給上昇は良いこと

なのですが手取りが減る年収が

足を引っ張ているわけです。

 

しかし、生活必需品の価格は

上がっているためもう少し

手取りを増やさないと生活が

苦しいことがあります。

 

要するに動くに動けない

状況を作り出してしまっています。

 

最低賃金の上昇と給与に

まつわる制度を丸っと見直し

する必要があります。

 

 


編集後記

家計を会社に見立てると

今回検討した以外にも問題は

色々とあります。

 

住宅価格の上昇による

住宅ローンの返済が重荷である

 

子供がいる場合の教育費が

重荷であるといったことです。

 

住宅価格は市場の構造の

問題のため解決は難しいですが

 

教育費は何とかなるかなと

思います。

 

大学までの教育費をすべて

国庫負担にすればよいのです。

 

現在、お金があればほとんど

の子供は大学に入学することが

できる状況です。

 

教育費を国庫負担にすることで

家計の負担も減り住宅ローンの

返済に回す資金の余裕が出ます。

 

N分N乗方式が話題になって

いるところですが

 

これはすべての方から

源泉徴収をする制度にしないと

成り立たないと考えます。

 

要するに家計のすべての収入を

申告させる制度につながるので

 

日本にいる全員が年齢に関係なく

確定申告をする必要があるわけです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。