個人事業主の事業所得と給与所得の違いを税理士が解説

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個人事業主の事業所得と給与所得の違いを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

事業所得と給与所得の違いを

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

事業所得と給与所得の違い

事業所得とは

営利を目的に反復継続した行動によって得る収入

になります。

 

給与所得とは

労働契約で事業主から得る収入

になります。

 

所得税法では得られる収入により

所得を分類することになっています。

 

要するに所得とはある収入を

得た時に入れる箱です。

 

その箱の中で収入から一定の

控除を行い所得という箱を

完成させるイメージです。

 

それでは事業所得と給与所得の

所得の計算を確認しましょう。

 

事業所得の計算方法

青色申告決算書を基にして計算します。

①売上-必要経費=差引金額

②①+貸倒引当金戻入額ー貸倒引当金繰入額ー専従者給与=青色申告特別控除前の所得金額

③②ー青色申告特別控除=事業所得

 

給与所得の計算方法

すべての給与や賞与の総支給額の合計額-給与所得控除=給与所得

 

所得という箱の中では

法律で決まった所得の計算方法

によって計算を行います。

 

 

事業所得と給与所得の確定申告

確定申告において事業所得と

給与所得は合計して総所得金額

として所得を合計します。

 

これを総合課税と言います。

 

結果、事業所得と給与所得を

合計することになります。

 

総所得金額にいきなり

所得税率をかけて所得税を

計算するわけではありません。

 

総所得金額から控除する

所得控除を差し引いて

課税所得金額を計算します。

 

課税所得金額に対して

所得税率をかけて年間の所得税

として計算を行います。

 

住宅ローン控除がある場合には

上記で計算した所得税から

住宅ローン控除を差し引きます。

 

差し引いた金額にさらに

復興特別所得税率2.1%をかけて

 

所得税+復興特別所得税の合計が

所得税になります。

 

給与所得がある場合には

年末調整で確定した源泉所得税

という給与天引きされた所得税を

さらに控除します。

 

これによって金額がプラスであれば

所得税を納付しますし

 

逆にマイナスの金額になった場合

所得税が税務署から還付されます。

 

 

 

上記を計算式にすると

次のようになります。

 

①総所得金額-所得控除=課税所得金額

②①×所得税率(累進課税)-一定の税控除=所得税

③②-住宅ローン控除=基準所得税額

④③×復興特別所得税(2.1%)=復興特別所得税額

⑤③+④-源泉徴収税額(給与天引きされた所得税)=申告納税額

申告納税額がプラス:納付

申告税額がマイナス:還付

 

所得控除については年末調整

では適用できない控除や

 

年末調整で適用をし忘れた

控除を入れて確定申告しても

問題はありません。

 

確定申告だけでしか適用が

できない控除としては

 

①雑損控除

②医療費控除

③寄附金控除

の3つがあります。

 

確定申告書Bの第一表では

所得から差し引かれる金額として

 

上記3つだけ別の枠に設置された

形式になっています。

 

実務上の注意点としては

寄附金控除の代名詞である

ふるさと納税について

 

ワンストップ特例を適用して

いたとしても確定申告をする場合

 

ワンストップ特例は適用できなく

なることになっているため

 

必ず確定申告の寄附金控除にて

適用をする必要があります。

 

 

事業所得が給与に与える影響

事業所得が給与に与える

影響としては住民税になります。

 

確定申告で事業所得についての

住民税を自分で納付欄にチェック

を入れておかないと

 

市区町村ではすべての所得に

対する住民税として給与を

支払っている事業者に

 

課税通知書を交付の上

住民税の納付書が送付されます。

 

この意味は給与天引きされる

住民税に影響があります。

 

通常の給与計算としては

総支給額-社会保険料-源泉所得税-住民税=手取り額

ということになります。

 

すなわち

事業所得も含めた住民税が

給与天引きされることになります。

 

もし副業が事業者にばれたくない

事業所得も含めた課税通知書を

事業者に送られたくないのであれば

 

確定申告書Bの第二表下部にある

〇住民税・事業税に関する事項で

 

給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法

という欄において

 

自分で納付の欄に「〇」を

つけて確定申告をする必要が

あることになります。

 

こうしておけば基本的には

事業所得に対する住民税は

 

あなたの住所に直接納付書が

届いてあなたが納付する

ということになります。

 

 


編集後記

住民税を自分で納付する場合に

色々な納付方法があります。

 

納付書をコンビニにもっていき

現金で納付するパターン

 

手数料はかかりますが

クレジットカード納付するパターン

 

〇〇Payなどの電子決済で

納付するパターン

 

ネットバンキングで納付する

パターンもあります。

 

私は毎年違った納付方法を

試しているのですが

 

最も楽だったのはペイジー

で納付する方法です。

 

住民税の納付書にはペイジー

で納付する番号があるため

 

ネットバンキングから直接

納付することが可能です。

 

すべてスマホで決済が済み

資金移動がないので簡単でした。

 

因みに、納付期限前にすべての

住民税を納付しても何ら問題は

ありません。

 

むしろ納付期限を過ぎてしまった

場合の方が督促状を送られる

といったことになるため大変な

ことになります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。