【年末調整】扶養控除、生命保険料控除、社会保険料控除を深堀解説

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【年末調整】扶養控除、生命保険料控除、社会保険料控除を深堀解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

年末調整について扶養控除などの

深堀解説をした記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

扶養控除と所得金額調整控除の適用の違い

国内で離れて暮らす両親は扶養控除できるか?

国内で離れて暮らす両親を

扶養控除の対象とする親族にする場合

「生計一」の関係になくてはいけません。

 

「生計一」とは別居している両親に

常に生活費、療養費などのお金を

送金している事実が必要です。

 

つまり、通常生活を一緒に

している場合には生活費などを

現役世代が工面しています。

 

このような事実関係を証拠として

残しておく必要があるわけですね。

 

国税庁のサイトでは送金事実を

銀行振込や現金書留に送金する

方法が示されています。

 

言い換えると、現金手渡しでは

送金事実の確認ができません。

 

現金手渡しで扶養控除の適用を

行った場合には扶養控除が否認

されるリスクがあるわけです。

 

 

共働きの子供の扶養控除の適用関係

共働きで一人っ子のお子様が

いるといったご家庭は多いと

思います。

 

お子様が16歳以上であれば

扶養控除の対象になります。

 

扶養控除は扶養控除を受ける

対象者一人のみ適用可能です。

 

つまり、ご夫婦ともにお子様の

扶養控除の適用はできないのです。

 

もし、ご夫婦そろって扶養控除の

適用を受けた場合には

 

2,3年分泳がされた挙句

修正をするよう税務署から会社に

連絡が来ます。

 

改めて、旦那様と奥様のどちらの

扶養控除にするかを確認して

年末調整の書類を会社へ提出した

方が良いと思います。

 

社会保険ではご夫婦の収入が

1割以内の範囲であれば

届け出たほうの扶養親族になる

ということが可能です。

 

しかし、税務上ではこのような

収入基準でどちらかにする

といった規定はありません。

 

旦那様と奥様のどちらで

扶養控除を受けるかは

選択可能になります。

 

 

所得金額調整控除の扶養親族の適用関係

所得金額調整控除とは

給与収入が850万円を超えた場合で

 

年齢が23歳未満の扶養親族を

有するなどの一定の場合に

適用がある控除になります。

 

例えば、共働きでご夫婦とも

給与収入が850万円を超えて

20歳のお子様がいる場合には

適用が可能になります。

 

このときに悩むのは扶養控除は

夫婦どちらかだよね

 

所得金額調整控除の扶養親族も

どちらかだけなのかな?

と勘違いしてしまうことがあります。

 

所得金額調整控除の扶養親族は

ご夫婦どちらかの扶養親族とは

みなされず

 

ご夫婦両方の扶養親族と考えて

適用をすることが可能です。

 

次のように整理をしておくと

良いかと思います。

 

①扶養控除
→ご夫婦のどちらかで適用する

②所得金額調整控除の扶養親族
→ご夫婦双方の扶養親族となる

 

 

生命保険料控除と注意点

生命保険料控除については

親族の生命保険料を支払っている

といった場合にも適用可能です。

 

年末調整でよくあることは

契約者はご本人で受取人が

奥様やお子様といったケースが

多いのではないかと思います。

 

ただ、保険会社によっては

生命保険料控除証明書には

 

契約者の氏名のみが書かれ

受取人は誰なのかはっきり

しないケースもあります。

 

年末調整では基本的に

契約者個人又は契約者の親族が

受取人である前提で

 

生命保険料控除の適用をやっている

といったことが多いかなと思います。

 

 

 

生命保険料については次の2つ

について注意が必要です。

 

個人年金保険については

年金の受取人のすべてが

 

契約者本人(給与所得者)

又はその配偶者である必要が

あります。

 

この辺は、個人年金保険に加入

する場合に保険会社の方が

よくわかっていると思います。

 

そもそも、個人年金保険は

種類も少ないので保険会社も

注意していると思います。

 

さて、ある生命保険に加入して

旦那様が掛金を支払い

 

保険の受取人が奥様やお子様

といった契約になっている場合

 

何の税金もかからないと思われて

いる方も多いのではないでしょうか?

 

例えば、契約者の旦那様がご存命で

保険が満期になり満期保険料を

受取人がもらった場合には

贈与税の対象になります。

 

契約者の旦那様が死亡して

死亡保険金を受取人がもらった場合

相続税の対象になります。

 

最後に、契約者と受取人が同一で

満期保険料をもらった場合には

所得税の課税対象です。

 

保険金の出口にも注意して

契約をしておくことをお勧めします。

 

 

忘れやすい親族の支払った社会保険料

給与所得者がご自身の親御様や

お子様の社会保険料を支払っている

といったケースがあります。

 

例えば、親御様の国民健康保険料

後期高齢者医療保険料を支払った

 

大学生のお子様の国民年金を

学生免除をせずに支払った

という場合です。

 

この場合には、年末調整の中の

社会保険料控除を適用できます。

 

意外に年末調整で知らなかったり

忘れ去られているため適用せず

 

所得税や住民税で損をしている

といったことがあります。

 

金額で計算してみると

親御様の2人の社会保険料を

年間10万円支払っている場合で

 

所得税率及び住民税率が合計で

20%としたら

 

10万円×20%=2万円

損をしている計算になります。

 

国民年金は月16,590円なので

16,590×12×20%=39,816円

損をする計算です。

 

社会保険料控除は給与収入から

控除する所得控除になります。

 

つまり、課税対象金額を減らす

効果がある控除です。

 

適用関係を確認して

年末調整で損のない適用を

してみてはいかがでしょうか?

 

 


編集後記

年末調整の花形的控除は

住宅ローン控除だと思います。

 

税額控除なので所得税や住民税

からダイレクトに控除できて

節約できる控除です。

 

比較的適用関係も緩く適用を

している方は多いと思います。

 

しかし、2024年(令和6年)以降は

新築住宅に住んだだけでは適用が

できなくなるので注意です。

 

2023年(令和5年)12月31日までに

建築確認を受け、2024年6月30日

までに建築しないと現在の住宅ローン

控除を受けられなくなります。

 

こちらは改正の注意点になると

思います。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。