法人と個人事業主の違いを税理士が解説

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法人と個人事業主の違いを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

法人と個人事業主の違いを

解説した記事です。

 

法人と個人事業主の大まかな違い

税金の取扱の違いを踏まえて

 

法人と個人事業主のどちらを選択して

事業をすればよいのかに落としこみます。

 

それでは、スタートです!!

 

法人と個人事業主の違い

法人と個人事業主の違いは

法人という器を使ってビジネス

を行うことが本質です。

 

個人事業主では山田太郎といった

個人名で事業を行いますが

 

法人の場合には

山田建設株式会社のような

名称を使って行います。

 

一般的に法人の方が

個人事業主よりも信用は

高まることが多いです。

 

理由は

①法人として登記されて身分が明らかであること

②ある程度の規模が確保されていると考えられること

③社員数などから組織になっているか否かが判断しやすいこと

④お金の流れが法人になり明確であること

⑤法人だとそう簡単にビジネスから逃げられないこと

といったように個人事業主

よりも身分や責任があるので

信用があることになります。

 

一般的に個人事業主から法人に

変化させる法人成りという手法が

古くから行われてきました。

 

個人事業主から法人になる理由は

個人事業主よりも法人にして

税負担を減らす目的があるとか

 

規模が大きくなってきて

従業員を雇い入れて組織化

ビジネスの仕組みづくりをする

といったことがあるためです。

 

 

法人と個人事業主の税金の違い

法人と個人事業主の違いは

税金と所得の種類になります。

 

法人の場合は利益が出れば

法人税の納付が発生します。

 

そして法人の社長さんは法人から

給料を支給されることで給与所得

として所得税の納付が発生します。

 

個人事業主の場合は事業所得

として所得税の納付が発生します。

 

このように法人は法人税の対象で

個人単位でみると所得税の対象で

 

所得税の所得の種類に違いがでる

ということになります。

 

 

法人と個人事業主については

確定申告が必要になります。

 

法人は法人税の確定申告

個人事業主は所得税の確定申告

になります。

 

法人の社長さんは通常

年末調整で所得が確定するので

確定申告はしないことになります。

 

法人と個人事業主で経費の範囲に

違いがあることがあります。

 

この考え方が出てくる理由は

個人事業主には家事費という

くくりが存在します。

 

例えば、住んでいる場所で事業を

やっているような場合に発生する

賃貸料です。

 

住むために借りているので

基本的には経費算入できません。

 

しかし、事業所として使っている

部分について明確に分けることが

できるときには事業で使っている

部分の賃貸料が経費算入できます。

 

法人の場合にはこのような

家事費という考え方はないです。

 

ただし、中小企業のような

オーナー社長については

 

法人税の中で規定を設けて

個人的な支出を法人の経費に

した場合には

 

社長さんの給与課税の対象にしつつ

法人税の経費にならないようにする

といった取り扱いになります。

 

結局、法人と個人どちらを選択すればよいのか?

ビジネスは小さく始めて大きく

育てることになります。

 

結局、個人事業主で小さく始め

儲ける仕組みがうまくいったら

法人にする方法です。

 

儲ける仕組みもなく

儲かるか否かが判断できない

状況では法人にする意味がないです。

 

個人事業主で小さくビジネスを

始めることでリスクを低くできます。

 

要するに、個人事業主で儲ける

仕組みの実験を行って儲かる

ことが確実になったあとで

法人に事業を移して本格稼働するのです。

 

そして、リターンを大きくするため

リスクを取って法人を運営する

という流れが王道になります。

 

過去、新規法人でビジネスをする

海外企業を見てきた税理士としては

 

日本という市場で儲ける仕組みを

作らずに失敗して撤退していきました。

 

いきなり法人を設立して失敗する

社長さんも同じことをしています。

 

個人事業主では儲ける仕組みの確認

と儲かる確認を行います。

 

法人では儲けるということで

リスクに見合ったリターンを

得ることができます。

 

 


編集後記

私事ですが令和4年(第54回)

社会保険労務士試験に合格しました。

 

これで

税理士、行政書士、社労士の

3つになります。

 

社労士は事務指定講習を受講後

登録になるので来年登録する

ということになりそうです。

 

行政書士と社労士は資格者が

一人いればいつでも

法人化することが可能です。

 

しかし、私はまだ行政書士を

法人にしていません。

 

行政書士で稼ぐことはできますが

儲ける仕組みと儲かる確認が

まだできていない状況です。

 

こういった仕組みができた段階で

法人化すると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。