【インボイス制度】免税事業者にわかりやすく解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
免税事業者に対するインボイス制度を
わかりやすく解説した記事です。
それでは、スタートです!!
免税事業者との取引
インボイス制度が2023年10月
から始まります。
インボイス制度で免税事業者である
ことが問題になるのは
2023年10月以降の取引から
になります。
2023年10月以降に課税事業者が
免税事業者と取引を行うと
原則、課税事業者の方で
仕入税額控除ができなくなります。
仕入税額控除とは消費税額を
計算するときの税控除のことです。
2023年10月以降、課税事業者が
免税事業者と取引すると
仕入税額控除ができなくなる理由は
次の通りです。
インボイス制度では
①仕入税額控除は適格請求書等の保存が要件に追加される
②適格請求書等の発行義務がある
③適格請求書発行事業者に限定して適格請求書等を発行ができる
④課税事業者に限定して適格請求書発行事業者になることができる
というふうに
鶏が先か卵が先かのような
理屈になってしまいます。
免税事業者の方々が問題に直面
するのは
免税事業者の取引先が仕入税額控除を
できなくなることによって
①取引から排除される可能性があること
②消費税の請求ができなくなること
と考えられます。
免税事業者は消費税の請求ができない
免税事業者は消費税の請求が
できないといわれることがあります。
これは法解釈としては間違えで
本体金額+消費税が売上金になる
という考え方が一般的です。
頭の体操になりますが
売上金を回収する場合には
どのお金が本体金額で
どのお金が消費税額相当なのか
判断はつかないからです。
ただし、取引には経済的なパワー
バランスが存在します。
売手と買手のパワーバランスの
問題です。
買手からの要請で2023年10月以降
取引先には適格請求書発行事業者
になってもらう方針の場合で
課税事業者は依然と同じ金額で
請求可能とし
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免税事業者が取引の継続を
望む場合には
消費税相当の値引きを要請する
という形になる可能性があります。
この時に頭に浮かぶのは
公正取引委員会などの連名で
出された
インボイス制度への対応に関するQ&A
になります。
こちらには優越的地位の乱用として
一方的に売上金の減額を迫った
場合には下請法等に違反する旨が
解説されてはいます。
しかし、一方的に著しく低い価格に
なる必要があります。
果たして消費税額相当の値引きが
著しく低い価格なのかというと
どう判断されるのかというところです。
一般論として消費税相当の金額が
減額になったとしても
免税事業者が負担する消費税を
賄いきれないとはならないと
考えています。
免税事業者への経過措置
2023年10月以降の取引について
課税事業者が免税事業者と取引
した場合には経過措置があります。
経過措置は原則の例外として
機能するものです。
次のように2段階になっています。
期間 | 控除割合 |
2023年10月~2026年9月まで | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月~2029年9月まで | 仕入税額相当額の50% |
免税事業者ができることは
こうした経過措置を売り先への
交渉材料として持っていき
消費税の値引きを最小限にする
という方法が考えられます。
編集後記
私が聞いているのは
インボイス制度は2023年10月から
行われるようです。
恐らく大きな景気変動や災害などが
ない場合には実施されます。
内部情報としては上記の経過措置を
延長する交渉に入っているようです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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