【個人事業の税金についてわからない方へ】個人事業の税金の大枠を解説

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【個人事業の税金についてわからない方へ】個人事業の税金の大枠を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業の税金の大枠を解説した

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

個人事業が納付する税金の種別

個人が納付する可能性がある

税金の種別は次の通りです。

 

区分 税金の種類
国税 所得税
消費税
地方税 住民税
個人事業税
償却資産税

 

所得税は個人事業主の場合

事業所得で計算することになります。

 

消費税は原則、2年前の年間の売上高が

1,000万円を超えていると納税することに

なる税金です。

 

住民税は所得税と同じように

事業所得に対して課税されます。

 

住民税と所得税で異なるのは

住民税には均等割という5,000円

が存在する点です。

 

個人事業税は一定の金額以上になると

課税される税金です。

業種によって税率が異なります。

 

償却資産税は固定資産税と同じ

様な税金です。

 

事業で固定資産を購入した場合に

課税される税金です。

 

免税点があり150万円未満までは

課税されません。

 

実務上では免税点未満であることの

確認のために申告書の提出要請を

受けることがあります。

 

個人の税金の計算方法を解説

上記の税金のうち償却資産税

以外の計算方法を解説します。

 

所得税の計算方法

①「収入(売上)」-「必要経費」-「青色申告特別控除(青色申告の場合)」=「事業所得」

②①-「所得控除」=「課税所得金額(所得税率をかける金額)」

③②×「税率」ー「控除額」=「所得税額」

④③×2.1%=「復興特別所得税額」

⑤③+④=納付税額

 

わかりにくいのは所得控除でしょう。

所得控除とは扶養控除や寄付金控除

医療費控除などをイメージすると

わかりやすいと思います。

 

第二の必要経費といった

理解で良いと思います。

 

 

消費税の計算方法(本則課税)

売上の消費税-支払った消費税=納付税額

 

消費税の計算方法(簡易課税)

売上の消費税-(売上の消費税×みなし仕入率)=納付税額

 

消費税には2つの計算方法があります。

本則課税はもらった消費税から

支払った消費税を引くシンプルな計算です。

 

簡易課税は業種ごとにみなし仕入率

が設定されており90%~40%です。

 

計算上では売上の消費税から

引くことができる金額が最大で

90%になるため

 

最低でも売上の消費税の10%

は納付する計算になります。

 

 

 

住民税の計算方法(所得割)

①「前年中の収入金額(前年の売上)」ー「必要経費」=「総所得金額(事業所得)」

②①ー「所得控除」=「課税所得金額(住民税の課税対象)」

③②×10%=「算出税額」

④③ー「税額控除」=「納付税額」

 

住民税の困ったところは

前年の収入について課税される

という計算方法です。

 

したがって、勤務をやめて独立した

年は収入が減っているにも関わらず

 

住民税を納付しなければならない

状況になります。

 

個人事業税の計算方法

(「事業所得」+「所得税の事業専従者給与」-「個人の事業税の事業専従者給与」+「青色申告特別控除」-「各種控除額」)×「税率」=「税額」

 

事業専従者給与の調整は

青色申告を前提にした場合は

実際には調整はありません。

 

各種控除では年間で290万円の

控除があります。

 

計算のイメージとしては

事業所得+青色申告特別控除が

290万円を超えるか否かで

 

個人事業税が課税されるかどうかが

わかると思います。

 

個人の税金の納付期限を解説

こちらも償却資産税以外の

納付期限を解説します。

 

所得税

①原則:3月15日

②振替納税:4月中旬から下旬くらい

 

振替納税とは個人に限定して

行われる口座振替納付のことです。

 

まれに振替納税の通帳に税金分の

お金がなくて口座引落されない

ことがあります。

 

消費税

①原則:3月31日

②振替納税:4月中旬から下旬

 

住民税

納付期限は年4回(6月、8月、10月、12月又は1月)で区市町村によって異なります。

 

個人事業税

原則:8月31日と11月30日

所得税の修正申告があった場合には、原則の日にち以外でも納付することがあります。

 

 


編集後記

今回の記事にて個人事業の

税金の大枠になります。

 

今回の記事から漏れているもの

としては国民健康保険です。

 

こちらは社会保険ではありますが

一応、税方式で一般に運営されて

いると思います。

 

国民健康保険も住民税と同様

前年の収入によって計算するので

独立した1年目はちょっときつい

支払になることがあります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。