個人事業主で独立したらやってほしい税務手続き2選

個人 開業 青色申告




個人事業主で独立したらやってほしい税務手続き2選

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人で独立したらやってほしい

税務手続き2選プラスαです。

 

それでは、スタートです!!

 

やってほしい税務手続き2選

個人事業主で独立したら

やってほしい税務手続き2選は

 

①開業届出書

②青色申告承認申請書

になります。

 

専用用紙の入手は国税庁サイト

又は最寄りの税務署になります。

 

初めは不慣れだと思いますので

最寄りの税務署の担当者に相談して

提出したほうが無難です。

 

いきなり税務署に行っても門前払い

される可能性があります。

 

電話で最寄りの税務署に来署日時を

予約するとスムーズだと思います。

 

 

 

青色申告の要チェック項目

青色申告では要チェック項目

が存在します。

 

①青色申告承認申請書の提出期限

②青色申告特別控除を受けるための要件

 

新規開業の場合には

青色申告承認申請書の提出

期限は次の2で迷います。

 

区分 提出期限
原則 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
新規開業した場合(その年の1月16日以降に新規に業務を開始した場合) 業務を開始した日から2か月以内

 

具体的に日にちを当てはめて

提出期限を考えてみます。

 

2022年1月5日に事業を始めた場合は

原則の提出期限になり

2022年3月15日が提出期限になります。

 

2022年9月14日に事業を始めた場合は

9月14日から2か月以内のため

10月14日が提出期限です。

 

 

 

青色申告では10万円、55万円

65万円のいずれかの控除があります。

 

このうち、55万円の控除を

青色申告特別控除と言います。

 

こちらの適用を受けるためには

次の要件があります。

①複式簿記で帳簿を作成する

②確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付する

③法定申告期限までに申告を行う

という3つがあります。

 

複式簿記で帳簿を作成する場合

一般的には会計ソフトになります。

 

確定申告書に添付するものは

要するに青色申告決算書という

書類を添付することになります。

 

法定申告期限とは毎年3月15日が

期限になります。

 

 

青色申告制度で節税をしよう!

青色申告制度では特典があり

節税可能なものがあります。

 

概ね次の特典です。

①青色申告特別控除

②青色事業専従者給与

③貸倒引当金

④少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例

 

青色申告特別控除は先ほどの

10万円、55万円、65万円の控除です。

 

10万円は簡易簿記で適用できます。

55万円は先ほどの要件になりますが

上記3つの要件でさらに電子申告すると

55万円→65万円になります。

 

節税額としては13万円くらいになると

考えます。

 

青色事業専従者給与は、例えば

親族を青色事業専従者にして給与を

支給することができる制度です。

 

ご自身は親族へ給与を支払い経費を

増やすことができ、親族は給与で

収入を得ることが可能です。

 

最も節税効果が高いと思います。

 

貸倒引当金は年末の事業上の

債権に5.5%を乗じて経費にできる

制度になります。

 

確定申告で適用漏れが多いと

感じています。

 

少額減価償却資産は取得価額が

30万円未満の資産を購入した場合

 

原則は減価償却資産にしなければ

ならないところ

 

一括で消耗品費などの科目で

経費算入できる特例です。

 

主にPCを一括で経費にできるのは

良いところだと思います。

 

 


編集後記

青色申告の適用を受けるところで

最もハードルが高いのは複式簿記

による帳簿の備えつけだと思います。

 

複式簿記とは借方と貸方に分けて

会計処理をして帳簿にする手法です。

 

上記の会計処理を勘定科目ごとに

数字をプラスマイナスしていって

決算書を作成します。

 

ここまでの一連の流れを要求

されているのが青色申告特別控除を

受けるための要件になります。

 

手書きの方も中にはいますが

会計ソフトに入力したほうが

何倍も速いと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。