インボイス制度と消費税の基本的な仕組みを解説

インボイス制度




インボイス制度と消費税の基本的な仕組みを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度と消費税の基本的な

仕組みを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度の基本的な仕組み

インボイス制度は2023年10月から

始まる制度になります。

 

現行の取扱とインボイス制度の

違いは課税事業者間の取引でのみ

消費税の控除が認められるように

なるという点です。

 

結果、事業者間取引をする場合には

全員が消費税の課税事業者になる

必要が出てきます。

 

そうでないと取引先が消費税の

控除を受けることができないためです。

 

さて、インボイス制度では

一定の要件を満たした適格請求書等

というものを発行します。

 

適格請求書等は国税庁の登録を

受けた事業者のみが発行できます。

 

国税庁の登録を受けた事業者を

適格請求書等発行事業者

と言います。

 

登録を受けるための手続きは

適格請求書等発行事業者の申請

と言います。

 

この申請を行うことで

国税庁から事業者番号の付番が

行われます。

 

事業者番号を記載した一定の

要件を満たす請求書等が

適格請求書等

になります。

 

 

消費税の基本的な仕組み

以上のことから免税事業者では

次のような疑問が生じます。

 

①消費税の控除ってなに?

②適格請求書等発行事業者の登録をしないとどうなるのか?

③消費税の申告ってどうやるのか?

④適格請求書等発行事業者の登録をどうやって判断したら??

⑤適格請求書等ってどう作れば?

 

消費税の控除の仕組みは

次のようになります。

 

A社から11,000円でB社が仕入して

B社が16,500円でCさんへ販売した

とします。

 

このときのB社では次のように

消費税を計算します。

 

16,500円のうち売上の消費税は

1,500円で、その仕入の消費税は

1,000円です。

 

1,500ー1,000円=500円

このように外部に支払った消費税は

売上の消費税から控除されます。

 

これを消費税の控除といい

専門用語で「仕入税額控除」

というのです。

 

適格請求書等発行事業者に

ならないとどうなるのかです。

 

先ほどの1,000円の控除が

取引先でできなくなります。

 

消費税の申告は原則的に

売上の消費税から仕入や経費の

消費税を差し引く計算をします。

 

後述しますが、要件に該当すれば

簡易課税という方法で計算が可能です。

 

 

 

適格請求書等発行事業者の登録の

判断基準について解説します。

 

結論は取引の相手方次第です。

 

つまり適格請求書等発行事業者に

ならなくても取引金額を減額しない

ということであれば

 

無理に適格請求書等発行事業者に

なる必要はありません。

 

というのも消費税の申告・納付が

必要になり収入が減るからです。

 

逆に適格請求書等発行事業者に

ならないことで消費税の控除分の

値下げ要求がある場合には

 

適格請求書等発行事業者に

なるしかないと考えれます。

 

適格請求書等は次のイメージ

になります。

適格請求書等

国税庁 インボイス制度説明会資料より

 

要件を箇条書きにすると

次の通りです。

①交付先の相手方(売上先)の氏名又は名称

②取引年月日

③税率ごとに区分して合計した税抜金額と適用税率(8%とか10%とか)

④当社の氏名又は免償と登録番号

⑤取引内容(軽減税率がある場合にはその対象品目である旨)

⑥税率ごとに区分した消費税額

 

 

消費税の負担を軽減したい場合

適格請求書等発行事業者になる

という前提で解説します。

 

消費税の負担を減らせる方法が

あります。

 

消費税は2つの計算方式が

存在します。

 

①本則課税

②簡易課税

 

原則は「本則課税」になります。

計算方法は

 

売上の消費税ー仕入や経費の消費税

になります。

 

簡易課税の計算方法は

売上の消費税ー(売上の消費税×みなし仕入率)

という方法です。

 

いずれか計算して納税額が少ない方を

選択することが可能です。

 

簡易課税の適用を受けるためには

一定の要件が必要で、次の通りです。

 

①原則、2年前の年間の売上高が5,000万円以下であること

②適用を受ける課税期間の初日の前日までに届出書を提出すること

 

適格請求書等発行事業者になる

判断を検討されている方は

 

年間の売上高が5,000万円になっては

いないと考えられますので①の要件は

恐らく満たすと思います。

 

②の要件は日にちで解説します。

 

個人事業の場合は1月~12月が

課税期間になります。

 

もし2023年1月から簡易課税の適用を

受けたいと思っているなら

 

2022年12月31日までに

「簡易課税選択届出書」を税務署に

提出する必要があるということです。

 

法人の場合は適用を受けたいと

思っている事業年度の初日の前日です。

 

例えば、3月決算で2023年4月から

簡易課税の適用を受けたいと思うなら

2023年3月31日までに

 

「簡易課税選択届出書」を税務署に

提出する必要があります。

 

 


編集後記

今後副業や売上が少ない方たちには

厳しい税金になっていきます。

 

2022年からは300万円基準がでて

事業所得での申告ができなくなります。

 

2023年10月からは消費税の申告

納付が必要になります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。