税理士への記帳代行は依頼したほうがよいのか?

税理士へ記帳代行を依頼するかどうか?




税理士への記帳代行は依頼したほうがよいのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士への記帳代行の依頼について

まとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

記帳代行とは?

記帳代行とは

①経理処理のもととなる資料を税理士に渡すこと

②税理士はその資料をもとに帳簿の作成をすること

③②で処理した結果を報告すること

が一般的なサービスになっていると

思います。

 

言い換えると

税理士に帳簿を作成してもらい

経営成績と財政状態について

報告をもらうことになります。

 

会社が記帳代行を税理士に依頼する

ときにすることは経理資料をまとめること

ということになります。

 

なぜなら、経理資料をいただかないと

帳簿の作成ができないからです。

 

 

税理士へ記帳代行を依頼したほうがよいのか?

記帳代行を依頼したほうがよいのか

という疑問があります。

 

結論としては

あなたができるならやったほうがよく

記帳代行を依頼する必要はないです。

 

ただ一人社長といったスモール

ビジネスでは社長さんがすべてを

一人でやる必要があります。

 

スモールビジネスといっても

事業を軌道に乗せて社長さんは

食べていかなくてはいけません。

 

不慣れな経理という事務作業に時間を

使うのであれば

 

税理士というプロに帳簿の作成を

依頼することで

 

経理に使う時間を営業に使い

売上をあげたほうがよいと考えます。

 

まずは自社の実態を考えて

記帳代行を依頼するのか否かを

判断すればよいと思います。

 

 

 

注意点があります。

 

記帳代行を依頼する規模だと

どうしても自社の経営成績

 

つまり、利益がどれくらいだったのか

について無頓着になります。

 

試算表を確認する知識があれば

よいのですが

 

経理が不得意な場合は

試算表が何を表した数字なのかが

わからないわけです。

 

記帳代行で帳簿の作成を依頼する

ということと

 

自社の数字について無頓着になる

ことは別次元の問題です。

 

税理士は試算表の説明をするときには

わかりやすく説明をしてくれるとは

思いますが

 

わからなければ、素直に内容を聞くのが

正解です。

 

自社で入力するようになると税理士はどんな関与になるのか?

事業がうまくいって自社で経理業務を

するようになると税理士との関与が

変わることになります。

 

どのように変わるのかというと

①自社入力したデータを税理士に確認してもらう

②①について税法上の問題点を指摘してもらう

③税法上で否認されないような対応をしてもらう

といった感じになります。

 

上記を毎月行って決算書の作成と

申告書の作成を税理士に依頼する

ということになります。

 

自社入力する場合の税理士の関与は

会計データへの関与と税務コンサル

的なものになるのが一般的です。

 

加えて経営相談を行って

自社にとってメリットのある

税法上の優遇措置のアドバイスを

してもらうようにしておくとよいです。

 

例えば、設備投資を行うとか

新たに人を雇い入れるとかなどです。

 

 

 


編集後記

私の経験で申し上げると

記帳代行をご依頼いただく社長さんの

多くは自社の数字に関心が薄いと感じます。

 

恐らく、預金通帳の金額を確認して

大体の利益が想像できるからだと思います。

 

それと試算表のような勘定科目と

数字が羅列された資料を見せられても

よくわからないし

 

そういった説明される時間が

もったいないと感じている社長さんは

少なくないかなと思います。

 

しかし、預金残高だけで利益を見積もる

ということは危険だと考えます。

 

なぜなら、会計上、税法上の両方で

売上や経費の認識は収支で処理される

というわけではないからです。

 

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。