令和4年度(第72回)税理士試験公告があったので確認してみた

令和4年度税理士試験




令和4年度(第72回)税理士試験公告があったので確認してみた

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士試験公告について確認したので

それをまとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

令和4年度(第72回)税理士試験

国税庁は2022年(令和4年)4月

8日に税理士試験の公告を出しました。

受験案内は4月14日に公表されています。

 

試験日時と試験科目は次の通り

  • 令和4年8月2日(火)
    •  午前9時から同11時まで 簿記論
    •  午後0時30分から同2時30分まで 財務諸表論
    •  午後3時30分から同5時30分まで 消費税法又は酒税法
  • 令和4年8月3日(水)
    •  午前9時から同11時まで 法人税法
    •  正午から午後2時まで 相続税法
    •  午後3時から同5時まで 所得税法
  • 令和4年8月4日(木)
    •  午前9時から同11時まで 国税徴収法
    •  正午から午後2時まで 固定資産税
    •  午後3時から同5時まで 住民税又は事業税

適用すべき法令は令和4年4月8日

現在施行のものとのこと

 

受験案内の交付及び用紙の交付

交付期間 令和4年4月14日(木)から同年5月20日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く、午前9時から午後5時まで)
ただし、郵送で申込用紙等を請求する場合は、令和4年5月10日(火)までに、封筒の表面に「税理士請求」と赤書の上、返信用封筒(A4判大)を同封して、1人1部ずつ請求すること。
なお、返信用封筒には、郵便番号・宛先を明記し、140円分の切手を貼ること。

交付場所は各国税局と

沖縄国税事務所にて行われます。

 

受験の申し込みの受付

(1) 受付期間 令和4年5月10日(火)から同年5月20日(金)まで

(注)

1 申込書類が完備しており、かつ、令和4年5月20日(金)までの通信日付印のあるもの(料金後納郵便又は料金別納郵便については、令和4年5月20日(金)までに到着したもの)に限り受け付ける。
なお、封筒の表面に「税理士受験」と赤書の上、必ず一般書留、簡易書留又は特定記録郵便で送付すること。

2 国税電子申告・納税システム(e-Tax)で受験申込みを行う場合は、受験申込受付期間内(令和4年5月10日(火)から令和4年5月20日(金)まで)に受験申込手続きを完了し、かつ、令和4年5月20日(金)までに申込書類の全てにつき提出があったもの(令和4年5月20日(金)までの通信日付印のあるもの(料金後納郵便又は料金別納郵便については、令和4年5月20日(金)までに到着したもの))に限り受け付ける。
なお、封筒の表面に「税理士試験電子申請添付書類」と赤書の上、必ず一般書留、簡易書留又は特定記録郵便で送付すること。

(2) 郵送先 試験を受けようとする受験地を管轄する国税局等(別表参照)

受験される方は必ず受付期間までに

申込を済ませてください。

 

私が資格予備校に行っているときに

申込を忘れてしまった受験生の話を

講師の先生から聞いたことがあります。

 

早めに申し込みは済ませておくのが

よいと思います。

 

私はe-Taxで受験手続をやったことが

なかったので今回改めて受験案内で

確認してみました。

 

受験願書と申込書は電子になるものの

添付書類は郵送しなければならず

中途半端な手続きになっているなと

感じました。

 

すべて紙で郵送するのが間違い

ないかなと思います。

 

 

 

昨年と変わったところなど

昨年と変わったところや公告を確認して

気が付いた点などをまとめます。

 

受験実施地の変更があります。

群馬県、神奈川県、京都府が

新たに追加されました。

 

よって受験地の希望は出せませんが

埼玉県又は群馬県で受験する場合

関東信越国税局へ郵送し

 

東京都又は神奈川県で受験する場合は

東京国税局、大阪府又は京都府で受験

する場合は大阪国税局へそれぞれ郵送

することになります。

 

試験会場は2022年(令和4年)7月

1日以降に郵送する受験票で通知する

ということになっています。

 

3日目の税法科目の試験時間が

入れ替わることになります。

 

試験実施日 時間 科目
3日目
(2022年(令和4年)8月4日)
9時から11時 国税徴収法
12時から14時 固定資産税

 

 

 

2021年(令和3年)の本試験では

固定資産税の後に国税徴収法という

順番だったのが2022年(令和4年)では

入れ替わることになります。

 

理由はよくわからないので

推測ですが

 

国税徴収法は3日目の科目の中で

最も受験者数が多いです。

 

コロナ禍の試験になることは

間違いないので国税側の人員確保の

時間を捻出したかったのかなと思います。

 

受験地の追加もコロナ対策で

受験生を分散させようとしていると

思いますが

 

受験地が増えたので試験監督をする

人員も分散することになります。

 

そのためあえて国税徴収法を

3日目の2番目の試験にして

人員を確保する時間を捻出したかったのかな

と思っているのです。

 

固定資産税は昨年ベースの受験者数だと

940人ですが国税徴収法の約半分の

人数なので、そこまで人員が必要ない?

のかなと感じます。

 

合格発表は2022年(令和4年)

11月30日になっています。

 

いつから合格発表が早まったのか

わかりませんが

 

通常だと12月の2週目の金曜以降

というイメージがありました。

 

ということは11月中旬くらいには

官報調整なども完了するとイメージできます。

 

普通に考えると今までも11月の

発表ができるのにやらなかっただけ

かもしれませんね。

 

合格発表が遅いということについて

受験生からの苦情も多かったかも

しれません。

 

 

税理士試験の受験資格の見直しの注意点

令和4年税制改正大綱の納税環境整備

について税理士法の改正がありました。

 

今回の税理士法改正では税理士試験の

受験資格の見直しがされています。

 

だた注意点があります。

適用は2023年(令和5)の試験から

ということと

 

履修科目に社会科学に属する科目を

1科目以上履修した者を加える

ということです。

 

2022年(令和4年)の本試験までは

法律学又は経済学に属する科目を

1科目以上履修した者で改正前での

受験資格になるので注意です。

 

税理士試験の受験資格を改正した

背景を申し上げると

 

先般からの受験者数の減少に

対応するためということになっています。

 

税理士法は税理士会の制度部により

税理士法の対応が行われていて

 

私は東京税理士会の対応しかわかりませんが

税理士への個別アンケートも行われます。

 

また税理士法についての研修では

受験資格の撤廃という考え方や

ある程度の素養を持った人に税理士に

なってほしいといった考え方など

 

色々な考え方を持っている税理士が

いるので思い切った改正ができないでいる

というのが実情だと思います。

 

ただ、税理士試験の改正については

今回で終わりではなくて

 

今回が第一弾という考えになっている

様なので今後とも何かしらの緩和措置が

追加されるのではないかと期待はしています。

 

 

 


編集後記

法律の建付けが税理士とは異なりますが

社労士の受験は今年からインターネット

による受験申し込みができます。

 

私は今年受験するので申し込みをしたところ

顔写真、受験資格の証明資料

受験料についてもすべてネットで完結でした。

 

対してe-Taxでは申し込みはネットですが

受験料はいまだに収入印紙で行う

というちょっとわけがわからない仕様

 

税金の納付に変わりはないのですから

クレジットカード納付やペイジーで

料金を支払うようにしても問題ないはずです。

 

そもそも電子申告であれば納付情報の

発行は可能なシステムなので個人ごとに

申込と受験料の支払の紐づけも可能だと

思います。(きっとやりたくないのだと思います。)

 

電子申告なのでマイナンバーカードも

必要ですし添付資料は郵送スタイルです。

 

こうしたちょっとしたところからも

改善の余地があるように思います。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。