還付申告は確定申告期間以前からできる!還付申告の内容と手続きを税理士・行政書士が解説

還付申告は1月からできる




還付申告は確定申告期間以前からできる!還付申告の内容と手続きを税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

還付申告について解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

還付申告は確定申告期間以前からできる

還付申告は確定申告期間以前から

できることになっています。

 

確定申告期間とは2月16日から

3月15日までになります。

 

確定申告期間以前ということは

2月15日以前からできることになります。

 

ではいつからできるのかというと

申告する年の翌年1月1日からできる

ということになります。

 

現実は、税務署が1月4日から開庁するので

受け取ってもらえるのは1月4日からです。

 

国税庁の確定申告作成ができるサイト

確定申告作成コーナーも毎年1月4日から

稼働することになります。

 

 

還付申告ができる内容と手続き

還付申告ができる内容を確認する前に

還付が発生するロジックを確認します。

 

還付が発生するロジックは

前払い税金が戻って来るからです。

 

年末調整を思い出してください。

年末調整では毎月給与天引きされた

源泉所得税という所得税が徴収され

 

年末調整で年額の所得税が計算されて

年額の所得税ー源泉所得税で計算した

金額がマイナスであれば還付になります。

 

つまり、納付しすぎの税金が戻って来る

ということです。

 

結論として事前に税金を支払っている

ということがないと還付はどうやっても

発生しないことになります。

 

例えば、不動産業で家賃収入がある場合

家賃収入は管理会社の管理料を控除されて

入金されるだけであとは天引きされません。

 

したがって、予定納税が発生している場合

以外には前払い税金はないことになります。

 

 

 

還付申告の内容としては

2つを法律は想定しています。

 

①源泉徴収税額等の還付

②予定納税額の還付

 

とどのつまり、前払い税金が発生していて

年間の所得税から前払い税金を控除した場合

還付が発生するのであれば還付申告になる

ということになります。

 

実務的に例示を申し上げると

2021年に労働者として働いていたが2021年の途中に退職して職探しをしたところ、見つからず2021年の年末調整ができない状態で現在に至るとか

フリーランスをやっていて収入から所得税を源泉徴収されているので確定申告で所得税を計算したところ還付になった場合などが該当します。

 

繰り返しになりますが

所得税が前もって天引きされるか

前もって所得税を納付していないと

還付申告になる可能性はないです。

 

すなわち還付とは支払過ぎた税金が

戻って来る申告になるわけです。

 

還付申告の手続きは通常の確定申告と

同様になります。

 

還付申告書という固有の申告書はなく

確定申告書A又はBを使って申告します。

 

株式投資などをしているとか

土地建物を売買していようが

すべて使う申告書は一緒になります。

 

第三表を使うとか株式売買の明細書を

使うとか譲渡の計算明細を使うとなど

すべて同じになります。

 

ですから作成するべき資料を作成し

収入を各種所得に分けて計算します。

 

計算結果が還付になれば還付申告になり

1月1日以降すぐにでも税務署に提出する

ことができるわけです。

 

 

還付申告を早めにするメリット

還付申告を早めにするメリットがあります。

還付金の入金が早まります。

 

例えば、1月中に申告を行えば

税務署の処理能力によりますが

2,3週間で還付金は振り込まれます。

 

通常の確定申告期間に還付申告を

行うことになると1か月以上還付金の

入金を待たされることもあります。

 

1月から還付申告を行うことをお勧めする

人としては

 

売上金から直接所得税を天引きされている

個人事業主になります。

 

職種で申し上げると

作曲家、作詞家などのエンタメ系の個人

コンサルタントをやっている個人

 

IT系のフリーランスで源泉徴収が

多い個人などになります。

 

要するに支払調書が売上先から

交付されてくるような個人事業主は

早めに還付申告をしておいたほうが

よいことになるわけですね。

 

 

 


編集後記

私は2021年分確定申告を

2022年1月5日に提出しました。

 

いつもは1月4日に最速でだして

記事にするわけですが

今年は予定通りにいきませんでしたね。

 

2021年分確定申告よりマイナンバーカードを

ICカードリーダライタで読み取る必要が

なくなりました。

 

スマホでマイナンバーカードを読み取り

電子証明書をつけることが可能です。

 

確定申告書作成コーナーを使う場合

還付口座を入力するのですが

 

還付口座とマイナンバーを連携する

取り組みが開始されました。

 

以前から銀行口座とマイナンバーを

紐づけるような取り組みがありましたが

今回の確定申告の中に組みこまれています。

 

強制ではないので無理やり紐づける

必要はないことになっています。

 

ただコロナ禍での給付金の手続きに

流用する口座にも適用されるので

私はマイナンバー連携をしてみました。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。