令和3年分確定申告等の様式・手引きが国税庁から公表されました

令和3年分確定申告書様式・手引き




令和3年分確定申告等の様式・手引きが国税庁から公表されました

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

国税庁より公表された

確定申告書等の様式と手引きと

注意点などをまとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

令和3年分確定申告書等の様式・手引きとは?

国税庁から令和3年分の確定申告書等

の様式と手引きが公表されました。

 

紙で確定申告書を提出する場合には

以下の国税庁のサイトから入手する

ということになります。

 

確定申告書等の様式・手引き等
(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)

 

上記のサイトでは一般的な

所得税の様式のほかに

 

譲渡所得関係や消費税も

別リンクで入手可能です。

 

項目別に様式と手引きが公表されて

見つけやすいと思います。

 

青色申告特別控除を使う場合には電子申告でないと損をする

青色申告特別控除については

電子申告でないと損をします。

 

平成30年度税制改正にて

青色申告特別控除が改正されました。

 

平成30年前は65万円の控除だったものが

平成30年からは55万円になりました。

 

ただし、電子申告や電子帳簿保存を

行うことで65万円になる改正です。

 

電子帳簿保存は要件がいまだに

ハードルが高いので顧問税理士が

ついていないと厳しいです。

 

したがって導入のハードルが

電子帳簿保存よりも低い

電子申告を活用するほうが良いです。

 

 

 

電子申告を行う場合には

マイナンバーカードと

ICカードリーダーライタが

必要になります。

 

しかし令和3年分より

ICカードリーダーライタが不要な

電子申告が予定されています。

 

具体的には令和4年1月から実装の

スマホアプリのマイナポータルにて

QRコードの読み取り方式になり

電子申告が可能となります。

 

今まではマイナンバーカードに

搭載された電子証明書を読み取って

電子データの確定申告書に署名し

申告を行う必要性がありました。

 

事前設定も必要で一般納税者には

ちょっと面倒な仕様になっていた

ということがいえます。

 

令和3年分確定申告書では

ICカードリーダーライタが

必要なくなるため

 

面倒な事前設定が不要になる

可能性があります。

 

 

確定申告書は送付されてこない点に注意

何年か前までは納税者に税務署から

確定申告書が送付されていました。

 

今では確定申告書が送付されて

いないと思います。

 

2018年に私が東京国税局の

確定申告電話相談センターに

従事していたのですが

 

ある相談者の方から確定申告書が

届かないのだけれど申告しなくても

よいということ?

というご質問がきました。

 

基本的には確定申告をする、しない

といった判断はご自身でするもの

であって

 

確定申告書が来ない事実によって

確定申告をしないことになる

ということではありません。

 

もし紙での入手をする場合には

最寄りの税務署に取りに行くか

 

住所地を管轄する税務署に電話して

郵送してもらうこともできます。

 

ただネットを使えるのであれば

上記の国税庁のサイトから入手は

可能ですし

 

パソコンで確定申告書を作成する

ということができれば

 

令和4年1月4日以降に稼働する

確定申告書作成コーナーで

作成するほうが時短になると思います。

 

 


編集後記

先日、私が所属する税理士会新宿支部と

新宿税務署の合同で研修をしました。

 

今から始める電子申告として

確定申告書作成コーナーを使った

電子申告体験会みたいな研修です。

 

未だに電子申告をしていない

税理士もいるようで

 

時代が時代だけに税理士全員が

電子申告をしてくれないかな?

と思っているところです。

 

難しいと思っている税理士の

話を伺ったのですが

 

聞いてみると電子申告ソフトを

使ったことがないので難しいと

思っているだけのような気がします。

 

電子申告は最後に確定申告書を

送信しなければ何回でも作成可能です。

 

うまく電子申告を活用してくれれば

よいと考えています。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。