確定申告期の税理士会が行う確定申告会場を税理士・行政書士が解説

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確定申告期の税理士会が行う確定申告会場を税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士会が行う確定申告会場について

令和3年分の現時点での対応を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士会が行う確定申告会場とは?

私が所属している東京税理士会では

各支部ごとに確定申告会場を開いて

納税者支援を行っています。

 

基本的には対面形式で対応となり

その場で電子申告を行います。

 

どんな感じなのかを解説します。

 

納税者の金銭的負担は一切ありませんが

各支部が行う確定申告会場に来場して

いただいく必要がございます。

 

対応するのは各支部に所属している

現役の税理士が対応を行います。

 

私であれば新宿支部所属ですから

私も従事したことがあります。

 

コロナ流行前までは先着順で

案内が行われていしました。

 

コロナ禍では完全予約制になっている

支部が多かったと記憶しています。

 

令和2年分の確定申告では

納税者の住んでいる管轄の

税理士会の支部に問い合わせして

日程と時間を決めて来場してもらう

という流れだと記憶しています。

 

支部によって考え方、対応が異なるので

違ったところもあったかもしれません。

 

確定申告会場においては

確定申告書作成のもととなる資料などを

ご持参いただいてその場で確定申告書の

作成と申告を行うことになります。

 

納税については納付書をお持ちであれば

納付書に金額を書いてもらうことも

できると思います。

 

納付書をお持ちでなくても

コンビニ納付が可能なQRコードを

発行してもらいコンビニで納付が

可能な手続きをしてもらえます。

 

各税務署が設置する確定申告会場よりも

小規模運営で、各地区に絞った対応を

行っていることになります。

 

会場の混み具合は税務署が設置する

確定申告会場よりはましになります。

 

 

令和3年分の現時点での対応とは?

令和3年分の確定申告会場は

現状では支部が設置することに

前向きだとは思います。

 

今回からは東京税理士会が予約システムを

各支部へ導入してネット予約ができるよう

納税者の利便性を確保することになってます。

 

令和4年1月以降運用予定と

聞いております。

 

通常、支部が設置する確定申告会場は

1月30日くらいから始まります。

 

ですから遅くとも1月中旬くらいには

稼働するようになっているのではと

思っています。

 

 

 

ただ確定申告会場を設置するか否かの

最終判断は各支部が行います。

 

令和元年の時もそうでしたが

確定申告会場を設置しない支部が

多かったと記憶しています。

 

この辺りは流動性があると

考えておいたほうが良いです。

 

理由は確定申告会場に従事する

税理士がいない可能性があるためです。

 

 

オミクロン株が流行した場合

今話題のオミクロン株が流行した場合

税理士会の支部が確定申告会場を

設置することは不可能になると考えます。

 

理由は会員である税理士のコロナ感染を

回避する必要性があるためです。

 

税理士会の会務に携わるとわかりますが

税理士は基本的に前期高齢者が多いです。

 

結果、コロナに感染すると重症化する

リスクが高い世代が多いわけです。

 

このことから支部の会員でもある

税理士に従事させてもしもがあると

責任はとれません。

 

したがって確定申告会場の設置は

困難になる判断となります。

 

納税者への支援という公共性と

人の命の天秤になるわけですね。

 

 


編集後記

前期高齢者が多いのであれば

50代以降に絞って従事させれば

よいのではないかと考える納税者は

多いのかなと思います。

 

これができていればすでに対応して

やっていることになります。

 

ここからは裏話的な感じですが

税理士で40代以前の人は基本的に

ある程度規模のある税理士事務所や

税理士法人に勤務していることが

多いようです。

 

私のように独立開業している税理士は

少なくなっているように感じることが

多いですね。

 

そうなるとある程度規模のある

税理士事務所・税理士法人から

人を融通してもらえるかと考えると

これも困難を極めるわけです。

 

確定申告会場は設置できない

という判断になるわけですね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。