【確定申告】令和3年分確定申告特集準備編が国税庁から公表される




【確定申告】令和3年分確定申告特集準備編が国税庁から公表される

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和3年分確定申告特集準備編の

解説記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

令和3年分確定申告特集準備編とは?

例年の通り国税庁は

確定申告特集準備編を公表しました。

 

確定申告特集準備編では

確定申告に関する情報を確認

することが可能です。

 

国税庁のホームページで確認する

場合と比べて

 

確定申告の情報を集約させて

情報が載っているサイトなので

確認がしやすいです。

 

以下のから準備編のサイトへ

アクセスすることが可能です。

 

確定申告特集準備編

 

 

確定申告特集準備編で確認できること

確定申告特集準備編では

次のことを確認することができます。

 

・マイナンバーカード取得のお知らせ

・スマホ申告の対象範囲

・スマホカメラでの源泉徴収票の自動入力機能の紹介

・マイナンバーカードでの電子申告のお知らせ

・確定申告に関する情報

・マイナポータルからのデータ取得のお知らせ

・確定申告会場へ来場をお考えの方へのお知らせ

 

マイナンバーカード取得お知らせでは

申請が楽になることなどのメリットを

確認することができます。

 

スマホ申告の対象範囲では

令和3年分から次の申告も

行うことができるようになります。

・特定口座年間取引報告書

・上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)

・外国税額控除

 

令和3年分より源泉徴収票の

OCR機能が追加されます。

 

要するにスマホカメラで

源泉徴収票を撮影した画像を

 

確定申告書作成コーナーに

アップロードすることで

該当項目に自動入力する機能です。

 

やればできんるじゃん!!

という感じの機能ですね。

 

 

 

マイナンバーカードでの

電子申告のお知らせでは

 

令和3年分確定申告より

ICカードリーダ―ライタを

使用しないで電子申告ができる

ようになります。

 

具体的にはマイナポータルアプリで

表示されるQRコードを読み取って

マイナンバーカードの電子証明書を

読み取り電子申告ができます。

 

今までマイナンバーカードを使う場合

ICカードリーダ―ライタで

マイナンバーカードの電子証明書を

読み込んで電子申告していました。

 

令和3年分確定申告からは

上記が不要になる機能が実装されます。

 

確定申告に関する情報では

・確定申告の流れ

・ふるさと納税をされた方へ

・医療費控除を受ける方へ

・動画で見る確定申告(国税庁動画チャンネルの動画)

 

以上のように確定申告で多く人が

対応するであろうことを

確認することができるようになっています。

 

 

マイナポータルからのデータ取得の

お知らせでは

 

令和3年分確定申告よりふるさと納税

地震保険料と医療費もマイナポータル

連携の対象となる旨告知されています。

 

マイナポータルから情報連携を

行うことにより自動で確定申告書に

金額などを反映することが可能です。

 

 

確定申告会場へ来場をお考えの方へ

のお知らせでは

 

令和4年1月下旬より開設される

会場の入場についてのお知らせが

載っています。

 

今回も入場には整理券が必要で

LINEでの事前発行ができます。

 

確定申告会場では検温の実施

マスク着用と消毒のお願い

少人数での来場とされています。

 

 

確定申告を効率化するための方法

確定申告を効率化するためには

マイナポータル連携となります。

 

イメージとしてはマイナポータル

というあなたのデータベースに

保険料控除などのデータが格納され

 

そのデータを確定申告書作成コーナー

にて読み込んで自動入力される

という仕組みになります。

 

マイナポータルはマイナンバーカードが

必要となります。

 

事前設定は次の通りです。

①マイナンバーカードの取得

②マイナポータルの開設

③マイナポータルの「もっとつながる」設定

④証明書等の発行元と民間送達サービスをつなぐ(連携)設定

⑤確定申告書等を作成

 

ただし現状では実行面に

課題が残ると考えています。

 

生命保険、損保会社、共済組合は

大手であれば連携可能となりますが

 

住宅ローン控除を受けるための

年末残高等証明書は

住宅金融支援機構のみが連携可能です。

 

通常のメガバンク、地方銀行、信金や

新規参入の金融機関などすべてが

連携可能でないと連携に支障をきたします。

 

ふるさと納税については地方団体は

令和4年1月より連携可能です。

 

令和3年11月16日現在の連携可能な

対象会社は次のページから確認可能です。

マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧

 

住宅ローンは自分で入力して

あとは自動入力できる場合には

 

現存するシステムでは最も

効率的、かつ、正確に確定申告書を

作成することができます。

 

 


編集後記

税理士としては記入済み申告書は

問題であると考えています。

 

記入済み申告書ができる理由は

個人の収入など一切の情報を

国税当局が取得することになるからです。

 

韓国では実際に記入済み申告になっていて

日本では令和5年10月から導入される

 

インボイス制度はすでに導入されていて

インボイス情報が韓国の国税当局に

流れているシステムになっているそうです。

 

そうではなく自分で取得した

データを連携することで

確定申告書の作成が納税者にとって

便利になるのであれば

 

どんどん国税庁はやるべきであると

私は思っています。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。