【国税庁公表資料】改正電子帳簿保存法の問い合わせの多い質問を税理士・行政書士が解説

電子帳簿保存お問い合わせの多い質問




【国税庁公表資料】改正電子帳簿保存法の問い合わせの多い質問を税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

国税庁公表資料の問い合わせの多い

質問事項から電子取引部分を取り出して

解説する記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

問い合わせの多い質問とは?

国税庁公表資料の問い合わせの多い

質問とはもともと令和3年7月に公表された

電子帳簿保存法一問一答後に

 

質問が多かった事項について追加問として

整理し集約したものになります。

 

内容は次のように構成されています。

Ⅰ 【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】

Ⅱ 【スキャナ保存関係】

Ⅲ 【電子取引関係】

Ⅳ 【補足説明】

 

今回解説することは電子取引関係を

取り出して解説していくわけです。

 

ちなみに、全文を入手したい場合には

以下の国税庁サイトから入手可能です。

 

電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~

上記のお問い合わせの多い質問から

全文の入手可能です。

 

 

電子取引関係の問い合わせの多い質問とは?

問い合わせの多い質問から実務対応として

必要な部分を解説します。

 

書面と電子データの重複になった場合で

書面を授受して正本として保存するときには

電子データのほうは保存する必要はないです。

 

ただし、書面の内容を補足説明するような

電子データがある場合には両方とも必要になる

ということになります。

 

メールの保存方法についてメール内容を

PDF等にして検索機能等を備えたうえで

保存する方法でも認められます。

 

ただしメールに検索機能を備えることが

できない場合という前提での問い合わせです。

この点は注意だと思います。

 

 

 

検索要件の「取引金額」は税抜と税込

どちらとするべきかになります。

 

基本的には経理方法になることなりますが

受領した書類に記載されている取引金額を

検索要件の記録項目としても差し支えない

ということになります。

 

逆に単価契約のように取引金額がない場合には

検索要件としての取引金額を空欄又は0円と

記載することで差し支えないことになります。

 

税務調査のダウンロードの求めについて

データの形式や並び順について決まりがあり

保存媒体の提示・提出の必要はあるのか?

 

税務調査のときには確認可能な状態で

提供されれば形式や並び順は問いません。

 

ダウンロードの求めに応じることが

できるようにしておく場合には

保存媒体の提示・提出に応じることが

できるようにしておくことまでは

含まれていないとのことです。

 

しかし、保存媒体についても

質問検査権の確認対象となる場合が

あることが明示されています。

 

電子データを書面に出力して

スキャナ保存することは認められるか?

 

こちらは認められない措置になりますので

やらないほうがよいです。

 

 

運用してみてから初めてわかる

以上のように問い合わせの多い質問を

解説してみました。

 

私も内容を確認してみて

はっとする質問がありましたね。

 

取引金額がない電子データもあるわけで

検索要件の金額を書く場合にどうしようかなと

思うでしょうね。

 

電子データの保存は運用してみてから

初めてわかることも多いと思います。

 

今回、国税庁は追加で質問事項について

公表を行いました。

 

今後も質問がたまってきたら

追加での公表されることになるかも

しれません。

 

 

 


編集後記

電子取引のデータ保存は来年から始まり

現在は準備段階になっています。

 

準備をしないで来年から保存方法を

見直そうとすると業務が停滞して

思わぬ残業が生じる可能性があります。

 

現段階でできることを行って

修正点や疑問点の解決をしておくことが

無難であると考えています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。