令和3年10月1日から始まる適格請求書発行事業者の登録申請を税理士・行政書士が解説




令和3年10月1日から始まる適格請求書発行事業者の登録申請を税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和3年10月1日から始まる

適格請求書発行事業者の登録申請を

税理士・行政書士が解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

適格請求書発行事業者の登録申請とは?

適格請求書発行事業者の登録申請は

日本版インボイス方式に則った

 

インボイス(適格請求書と言います。)

を発行できる事業者であることを

申請する手続きになります。

 

令和5年10月以降については

適格請求書発行事業者間の取引のみ

消費税の対象の取引になります。

 

結論として適格請求書発行事業者に

なっておく必要があります。

 

適格請求書発行事業者になるためには

適格請求書発行事業者の登録申請書を

各国税局へ提出します。

 

適格請求書発行事業者の登録申請をした

事業者に番号が通知されます。

 

また以下のことが国税庁の

適格請求書発行事業者公表サイトにて

公表されることになります。

 

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
  2. 法人(人格のない社団等を除きます。)については本店又は主たる事業所の所在地
  3. 特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所そのたこれらに準ずるものを国内に有しない国外事業者を言います。)以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所そのたこれらに準ずるものの所在地
  4. 登録番号
  5. 登録年月日
  6. 登録取消年月日、登録失効年月日

個人事業者の氏名について、「住民票に併記されている外国人の通称」又は「住民票に併記されている旧姓」を使命として公表することを希望する場合又はこれらを使命と併記して公表することを希望する場合は、登録申請書と併せて、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することになります。

本人の申出に基づき追加で公表できる事項
次の①と②の時効について公表することを希望する場合には、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することになります。

  1. 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」
  2. 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」

(国税庁 適格請求書発行事業者の登録制度より引用 一部著者が加筆)

 

裏を返せば取引先が適格請求書発行事業者に

なっているかどうかを確認できる

ということになるわけですね。

 

適格請求書発行事業者の申請手続き

適格請求書発行事業者になるためには

適格請求書発行事業者の登録申請書を

管轄の税務署長へ提出します。

 

具体的に解説していきます。

 

適格請求書発行事業者の登録申請書は

国内事業者用と外国事業者用に分かれています。

 

該当する書式を使って

各国税局のインボイス登録センターに

提出することになります。

 

提出することができる日は

令和3年10月1日からになります。

 

提出方法は2つあります。

 

紙で作成して提出する方法と

e-Taxで作成して提出する方法です。

 

紙で郵送提出する場合で

会社の控えが必要な場合には

控えの申請書と返信用封筒を同封して

郵送することになります。

 

 

 

適格請求書発行事業者の登録申請書を

提出後に要件に該当していれば

 

適格請求書発行事業者の登録の通知が

行われることになっています。

 

登録申請書をe-Taxより提出して

登録通知について電子での通知を

希望した場合には

 

メッセージボックスに登録番号等が

記載された登録通知書がデータで

格納されます。

 

上記以外の場合には

書面にて登録番号等が記載された

登録通知書が送付されます。

 

電子での通知は次のような

メリットがあるようです。

 

  1. 税務署での処理後、速やかに電子通知が行われるため、書面より早期に登録通知書を受領することができる点
  2. メッセージボックス内にデータ保管されるため、登録通知書の紛失防止になる点
  3. メールに登録通知のデータを添付して、取引先等に連絡することができる点

 

では登録通知はどれくらいで

行われるのかについてです。

 

現状ではどれくらいの登録申請が

あるのか国税庁も分からないため

目安として次の期間を示しています。

 

書面で提出した場合には

1カ月程度かかる予定になります。

 

e-Taxで提出した場合には

2週間程度かかる予定になるそうです。

 

 

令和5年10月に間に合うように準備する

日本版インボイス制度が導入されて

適用を開始される日にちは

令和5年10月からとなります。

 

つまり、消費税の課税事業者

免税事業者に関わらず

 

令和5年10月に間に合うように

申請して適用ができるようにすれば

問題ないことになります。

 

この点、令和5年10月から登録を

受けようとする場合には

 

原則として

令和5年3月31日までに

確定申告書を提出する税務署長へ

登録申請書を提出しましょう。

 

免税事業者が登録を受けるためには

原則として課税事業者選択届出書の

提出が必要なのですが

 

登録日が令和5年10月1日がある

課税期間中であれば

 

課税事業者選択届出書の提出が

不要で登録を受けることができます。

 

つまり、令和5年10月が含まれる課税期間中に

登録を受けるのであれば

 

令和5年10月から自動的に消費税の

課税事業者にしますよという

考えになっているわけですね。

 

とどのつまり

令和5年3月31日までに登録申請書を

提出します。

 

登録申請書には課税期間の初日として

登録日を指定できる欄がありますので

こちらに令和5年10月1日と記載することで

 

令和5年10月から消費税の課税事業者と

適格請求書発行事業者になるわけです。

 

(国税庁 適格請求書発行事業者の登録制度より引用)

 

 


編集後記

さて、いよいよ日本版インボイス制度が

迫ってきましたね。

 

事業者通知が完了したら番号が

発行されるはずなので

番号を請求書に加筆することが

必要になります。

 

請求書のテンプレートをいじる

必要があるわけですね。

 

私が使っている請求書システムでは

インボイス方式への明確な取扱いについて

まだ公表されていません。

 

恐らく、番号を記載できるように

するのだと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。