税理士業は業種特化するべきかどうか?




税理士業は業種特化するべきかどうか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士業は業種特化するべきかどうかについて

独立5年目に突入した税理士が考えます。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士業は業種特化すべき?

税理士業は業種特化すべきかどうか?

この様な考えを持つのは独立した当初

だと思います。

 

すでにある程度の関与先がある税理士さんは

あまり考えていないのが普通だからです。

 

業種特化すべきかどうかは

税理士さんのビジネススキルに

依存するところが大きいと思います。

 

ビジネススキルに依存する理由は

①営業能力が必要

②マーケティング能力が必要

③税理士業の規模を追求する必要がある

④本当にその業種だけをする必要がある

⑤業界の動向、開業方法など税務以外にも
支援する必要がある

 

独立した税理士さんにとって

最難関なことは営業能力と

マーケティング能力だと思います。

 

例えば、税理士業を営業して売る

イメージが付きますか?

 

マーケティングの段取りのイメージが

ついてどのように訴求されるのかが

分かっていますか?

 

税理士業の本質的な難しさは

営業とマーケティングです。

 

ただでさえ難しいのに

独立当初から最難関に挑む必要が

あるわけですね。

 

業種特化をしてぼろ儲けというのは

可能性はゼロではないのですが

非常に難しいことです。

 

ただ業種特化を売りにすることで

事業継続性は期待できます。

 

業種特化はいつでもできますので

機が熟すまで待つことも選択になります。

 

 

 

独立した直後は過去の自分の経歴を振り返る

業種特化することを決める前に

まずはご自身の経歴を振り返ると

分かりやすいと思います。

 

私の経歴を振り返ると以下のようになります。

①国際税務に特化していた

②得意なのは国際源泉所得税と国際消費税

③色々な業種を扱ってきた

④多かったのはIT業とフォワーディング

⑤外国法人や外国法人子会社の関与が多い

などのようなことがありました。

 

経歴を振り返って自分の事業に

合わせていくことになります。

 

今現在の自分だったら次のように

自己プロデュースをしますね。

 

関与対象は外国法人や外国法人子会社

IT業やフォワーディングをメインに扱う

 

関与対象を絞ると概ね営業と

マーケティングも絞れますね。

 

営業する対象としては外国法人や

外国法人子会社の設立支援をしている

行政書士さんや司法書士さん

 

理由は既存の法人から契約変更は

難しいため。

 

マーケティングは上記の行政書士さんや

司法書士さんへテストマーケティングを

してみること。

 

テストマーケティングをする意味は

営業の方向性が合っているかどうかを

確認するためです。

 

テストすることで営業の相手が

合っているかどうかを確認するわけですね。

 

 

 

 

独立して間もなくは本当に時間があり

色々なことを試す機会があります。

 

上記のようにやってみて

成果が出なかったとしても落ち込む

必要性はないのです。

 

そもそもうまく行く可能性があるかどうかを

知るためにやっているからです。

 

ダメだったとしたらダメな内容を

確認することになります。

 

例えば、DMを郵送してみて全く

反応がなかったのであれば

ご自身でアポを取って営業してみるとか

を考えることになります。

 

士業の場合だと他士業から

営業が来ることが少ないので

普通に会ってくれるかもしれません。

 

士業をやっていると分かりますが

研修やセミナーの広告はあります。

 

しかし営業で士業が来るということは

あまりないように思いますね。

 

 

業種特化できるかどうか、自然に任せるかどうか

業種特化できるかどうかは基本的に

運の要素があります。

 

しかし運の確立を高めるようにするのは

ご自身の行動だけになります。

 

私は現在であれば過去の自分の経験を

どのように買手に理解してもらうか

についてセールストークはできます。

 

しかし、独立当初は本当にわかっていなくて

営業、マーケティングともに苦労しました。

 

分かっていない分野について

分かっていない状態で行動することは

非常に分が悪いわけです。

 

結果として、営業やマーケティングを

一切やめてしまって

 

関与先だけに集中してお仕事をしました。

そうしたところ新規をご紹介頂ける

ようになりました。

 

結果自然とフォワーディングと

建設業に業種特化したことになりました。

 

独立時に関与先がゼロだと

私のような手法を使うことはできなくて

何としても関与先を捕まえることを

やるしかないわけですが。

 

しかし大切なことは関与先とまずは

契約まで持っていってどれだけ関与先に

貢献できるかどうかが新規をご紹介

頂けるカギになるかと思います。

 

要するに自分のファンになってもらい

そのファンからご紹介頂くと

さらにファンが増えることになります。

 

これが自然になってきて業種が

絞られてくると自然と業種特化する

場合があります。

 

逆にニッチな業種を扱うなどで

強制的に業種特化することも

可能性としてはあります。

 

こちらの場合には営業、マーケティングが

必須の能力となります。

 

次々に手を尽くすことで

うまく行く可能性を高める必要が

あると思います。

 

 


編集後記

私は相続特化が業種特化だとは思いません。

相続は税目特化であって相続に特化すると

基本的には個人のお客様になるからです。

 

個人のお客様の事業所得や不動産所得

資産管理法人を設立してといった支援を

行うことになるからです。

 

業種特化の場合にはその業種だけを

やる必要があります。

 

フォワーディングと一言であったとしても

物流の仲介のみを行うのか

通関士を雇って通関業務までやるのかで

事業の内容は変わってしまいます。

 

建設業に至ってはもっと細分化できます。

私が関与している多くの大工さんは

型枠大工になります。

 

型枠にもシステム型枠という倉庫建設などで

使われる工法があります。

 

この様に業種特化することで業界の知識を

深める必要があるわけですね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。