税理士試験に理解がある税理士事務所とは?




税理士試験に理解がある税理士事務所とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士試験に理解がある税理士事務所について

解説する記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士試験に理解がある税理士事務所とは?

私が税理士試験後に知ったことですが

近年税理士試験に理解を示す税理士事務所が

増えてきている印象があります。

 

どういった税理士事務所なのか

見ていきましょう。

 

私が知っているのは税理士試験を受験する

受験生の職員さん向けに

①残業を免除する

②7月から試験日まで休暇

③税理士講座の受験料補助

④試験休暇制度がある

などといった制度があるようです。

 

本当にあるのかと不安になるかも

しれませんが

 

私の知り合いの先輩税理士の事務所だと

7月から試験日まで休暇を認めてる

ということがありました。

 

私が税理士試験の受験生だった頃には

考えられなかった制度です。

 

実際には私が税理士試験の受験生

時代にもあったのかもしれませんが

 

私の当時の感覚だと税理士試験受験生が

試験優遇制度があるかどうかさえ

聞くことがはばかられるような雰囲気が

あったことを覚えています。

 

基本的に税理士試験への優遇制度を

求める人を採用しない税理士事務所が

多かったと思います。

 

現状では税理士試験への理解がある

税理士事務所が増えてきているのは

良いことだと思いますが

 

未だに税理士試験への優遇制度がない

税理士事務所のほうが多いと思われます。

 

 

税理士試験を受けている場合に試験優遇制度は必要?

税理士試験を受けている場合に

試験優遇制度は必要なのか?

という疑問が生じます。

 

税理士試験の受験生によって

考え方に差があるのではないかと

思っています。

 

現在、税理士試験に合格する年齢は

40代が多くなっている状況です。

 

この世代は恐らく結婚をしていて

共働きである程度の収入も必要です。

 

例えば、試験休暇制度で7月からお休み

という制度があったとしても

 

ノーワーク・ノーペイの原則があるので

給与が発生しないことになります。

 

そうなるとある程度の収入が必要な

世代だった場合には試験優遇制度は

使うことができません。

 

結果として、必要はないということになります。

 

逆に若い世代で親と同居していて

という場合で収入に不安がないときには

優遇制度は効果を発揮すると思います。

 

 

 

私の経験上から申し上げると

税理士試験への優遇制度は

合った方が良いと考えています。

 

というのは税理士業界が

税理士試験の受験生に無頓着だと

思うからですね。

 

私が税理士試験を始めたときを

考えると受験者数は減少傾向でしたが

それでも今よりは受験生が多かったです。

 

このことからどんな環境であっても

受験する人は受験しますし

合格してしまう人は合格するといった

考えがまん延していたように感じます。

 

基本的に後進を育てるといったことを

考えていない業界体質もあります。

 

税理士になって初めて事務所の後継者が

いない場合には後継者として

白羽の矢が立ちます。

 

つまり税理士登録をして初めて

後継者という立場になるわけですね。

 

税理士試験の優遇制度を制度化している

税理士事務所では色々な考えをもって

制度を運営していると思います。

 

今後とも税理士試験への優遇制度が

業界に広がってくれることを期待します。

 

 

残業が多くなるようでは税理士試験は厳しいかも

私は5科目の税理士試験に合格して

税理士登録をしました。

 

働きながら受験して合格したのは

法人税法と相続税法です。

 

そういった経緯から申し上げると

税理士試験の受験生として合格の

近道になる働き方の状態としては

 

「残業が少ないこと」であると思います。

 

というのは税理士試験の受験生で、かつ

税理士事務所に勤務している状態では

学習時間が限られてきます。

 

残業時間が多い状況になると

日によっては税理士試験の学習を

することができないことがあります。

 

税理士試験の学習で重要なことは

反復練習だと思っています。

 

この点、1日でも学習できない日が

存在することは避けた方が良いと思います。

 

残業が少ないことで学習時間を

少しでも確保する必要があるのです。

 

逆に残業時間が長時間にわたる

休日出勤も必要などといった場合には

税理士試験の学習にはネガティブに

働く可能性が高いと思います。

 

 

 


編集後記

税理士試験への優遇制度が税理士業界に

拡大することが現実となった場合には

大変喜ばしいことだと思います。

 

ただ懸念はあります。

 

例えば、税理士講座の受験料補助です。

税理士事務所に受講料を負担してもらうと

その分、負担してもらった受験生側へ

精神的な拘束が可能ではないかと思います。

 

言い換えると受講料を支払ってもらったので

もし税理士試験に合格して登録した後に

事務所に残らなければならないといった

心理的負担を負わせる可能性があります。

 

税理士試験の優遇は必要だと思いますが

中庸が大切かなと思いますね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。