税理士が行政書士登録を登録して感じたこととは?




税理士が行政書士登録を登録して感じたこととは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士が行政書士登録を登録して

感じたことの記事です。

 

私の備忘録記事になります。

それでは、スタートです!!

 

 

行政書士の実務で感じたこと

行政書士の実務で感じたことは

何か難しいことをやっているように

初めは感じました。

 

税理士として12年の経験があっても

行政書士登録は昨年でしたので

不慣れであったことが1番です。

 

初めて頂いた行政書士のお仕事は

建設業許可の業種追加です。

 

作成する書類の多さにびっくりして

添付資料についても多かったですね。

 

建設業許可については以前から

ご依頼の予約を頂いていたので

実務書にかじりついて確認しました。

 

手続や法律がイラストなどで説明

されていたので内容は分かるのですが

自分の中に入っていかない感じでした。

 

一度実務で手続を経験すると

やっとこんな感じなんだということが

分かってきますね。

 

今年申請取次業務の研修を受けました。

考査測定があり結果が出てませんので

なんとも言えませんが

 

もし考査測定を通過することが

できればビザ申請の取次業務ができます。

 

税理士業務で以前からビザには

触れる機会がありました。

 

しかし実際の入管法などを確認して

学習する機会がなかったので

 

申請取次業務の研修で学習することが

できたのは良かったと思います。

 

因みに行政書士は申請取次の資格が

ないとビザ申請の取次ができません。

 

私の関与先には外国人の方々が

たくさんいますので役に立てると

良いかと思います。

 

今年新たに請け負った業務として

経営事項審査があります。

 

建設業で公共工事に入札するのに

会社の評価をする申請手続きです。

 

こちらは建設業許可の経験が活きまして

何とか申請するまでに至りました。

 

ただ地方公共団体ですから収入証紙で

料金を支払う必要があります。

この点で不慣れなことが起きましたね。

 

他の許可業務としては

貨物利用運送事業の許可申請もしました。

 

フォワーディングの会社が関与先なので

ご依頼頂くことができましたね。

 

行政書士業務をして感じたことは

基本的に申請手続きになることです。

 

申請手続きには行政機関が公表している

申請の手引書が存在します。

 

その手引書に従って作成を行い

添付資料も併せて添付することで

申請が完了することになります。

 

一応、法律はあるのですが

申請手続きなので法律論ではない

ところでの運用されます。

 

この点はメリット・デメリット

の両方があると思います。

 

 

法律を読んで解釈し戦うことは税理士と同じ

行政書士業務を始めてみて

感じたことは

 

法律を読んで解釈することは税理士と同じ

ということですね。

 

申請手続きとはいえ法律で規定され

その法律から読み取る能力が必要です。

 

法律が分かったうえで経験が重なると

行政側と戦えることになります。

 

今年、セーフティネット4号認定の

申請も行ってみました。

 

申請前に申請用紙に書く内容や

間違ったときの対応についても

確認したうえで申請に行ったのですが

 

私が記載ミスをしていて

修正をする場合には事業主の実印が

必要という説明をされました。

 

このときに担当者に聞いたことは

では法律は存在するのですか?

ということですね。

 

 

 

 

実際には法律は存在するはずもなく

その自治体での運用基準だけで

動いているとのことでした。

 

私が変だなと思ったことは

実印を押印させた割には

印鑑証明書の添付が必要なくて

法人だったので登記簿の添付でした。

 

修正することに実印が必要な理由を

聞いたところ本人確認のためとのこと。

 

登記簿を添付しているし

行政書士として委任状も提出している

 

しかも実印としての証明としては

商業登記で法人の設立登記後に行う

手続なのでこれ以上本人確認は

必要なのかという主張をしました。

 

要するに実印で修正する意味があるのか?

という抗弁をしたわけですね。

 

上記のように主張したところ

他の修正方法にて4号認定ができました。

 

この様におかしな運用が行われる

という場合には戦う必要はあると思います。

 

 

行政書士業務の収入はどうなっているのか?

行政書士業務の収入状況についてです。

 

実際の金額は申し上げませんが

行政書士としての会費は払うことが

できるようになっています。

 

登録した昨年は持続化給付金

家賃支援給付金などの給付金申請も

行うことができました。

 

建設業許可の業種追加についても

ありましたので運がよかったですね。

 

今年についても経審や貨物利用運送事業の

申請業務を行うことができました。

 

以上のことからこれからも

お仕事の依頼は少しずつ増えると思います。

 

基本的に税理士業で独立したのですが

私の関与先について申請業務が多いので

相乗効果があったと思います。

 

 

 


編集後記

独立した当初に士業のダブルライセンス

であったとしても収入は増えないといった

記事を見ることがありました。

 

確かに私自身も当時色々と考え

ダブルライセンスを取る意味がない

と結論を出した記憶があります。

 

実際には申請業務はごく近くにあり

税理士業務と相乗効果がありました。

 

やはり独立したてだと気が付かない

ものなのだと思います。

 

税理士資格を取得すると行政書士登録を

することができますが

 

税理士の皆さんが私に起こったことと

同じことが起こるとは限りません。

 

関与先はお抱えの行政書士さんを

お持ちの場合があるからです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。