税理士事務所へ営業電話を断るときの対処法




税理士事務所へ営業電話を断るときの対処法

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士事務所へ営業電話を断るときの

対処法を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

 

税理士事務所へかかってくる営業電話とは?

税理士事務所へかかってくる営業電話は

M&A、会計ソフト、記帳代行など

税理士業務に関わってくるものが多いです。

 

近年、M&A仲介や事業承継の仲介を

行っている会社が多くなっています。

 

M&Aや事業承継は会社同士を

引き合わせることは税理士法に

違反しません。

 

しかし税務処理に関しては税理士の

独占業務ですし高度な分野になります。

 

そのため業務提携先を探す

といったことの営業になります。

 

会計ソフトは税理士さんに使って

もらうことで税理士さんと契約している

会社が顧問税理士さんと同じ会計ソフトを

使ってくれる可能性があります。

 

会社1件ずつ営業するよりも

税理士さんへ営業した方が効率的です。

 

記帳代行も近年は税理士業務の効率化

という観点からの営業が多いですね。

 

以前は紙での受注が原則でしたが

PDFなどデータで資料をもらって

入力することができるようになりました。

 

税理士事務所は関与先から資料をもらい

データにして記帳代行会社へ流して

ピンハネするというモデルができます。

 

こうした観点からの営業が

増えていると思います。

 

 

営業電話を断るときの対処法

営業電話がかかってきたときの

対処法は色々あると思います。

 

ただ営業電話をしてきた人に

回りくどい言い回しをしても

伝わらないことが多いです。

 

私の経験上では

こちらの言っていることを

聞いていないようですね。

 

例えば、M&A仲介の会社から電話があり

業務提携の要望の申し出がありました。

 

私は業務提携は考えておりません。

と伝えたのですが

いきなり自社の業務内容を説明しだす

といったことがありました。

 

途中で話を遮って業務提携は考えて

ないんですよ。

 

と伝えるとようやく意図したことが

伝わったようで電話が終わりました。

 

 

 

この様な観点から営業電話を

すぐに断るときの対処法としては

 

今の業務で手一杯なので

手を広げることは考えていない

 

会計ソフトはすでに使っているものが

あるので変更は考えていない

 

業務提携は考えていないなど

はっきりと明確に断ることが

良いと思います。

 

はっきり断らないと継続的に

一定期間をおいて連絡が来てしまって

それに対処をすることになります。

 

営業電話への対処をする時間は

断ることが前提であれば無駄になります。

 

無駄になるのは営業を受けている

我々だけではなく、営業電話をする

相手方も同様となります。

 

明確にして断ることで

お互いに時間を無駄にしないわけです。

 

断ることが悪いことではないです。

お互いのためであるということですね。

 

 

あいまいな言い回しはしない

営業電話で最もやってはいけない

断り方はあいまいな言い方をすることです。

 

例えば、私のように一人で事務所を運営していて

所長税理士は外出中の扱いにしてしまう

 

今は忙しいので日を改めてほしい

今度機会があれば考えたいなど

あいまいな言い方があると思います。

 

要するに含みを持たせた断り方を

してしまうということです。

 

これでは永遠に営業電話がなくなる

ということはないです。

 

私は独立直後にちょくちょく営業電話で

話を聞くことをやっていました。

 

理由は自分の営業に役立つのでは?

と思ったからです。

 

今考えると全く役に立ちません。

 

税理士業の場合には現在ある

関与先との関係を密にする方が

営業になるからです。

 

関係を密にすることで

紹介案件が増えるからですね。

 

業務上で必要のない営業では

あいまいな言い方をしないで

はっきり断る方が良いわけです。

 

 


編集後記

営業電話が絶対にかかってこない

ようにする方法があります。

電話を置かないことですね。

 

ただ行政とのやり取りをするときに

事務所の電話が便利であったり

FAXを使うことが合ったりします。

 

現状では行政側がやり方を変えてくれない

電話を無くすることが難しいですね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。