【税理士の繁忙期】2021年の確定申告期間の振り返り




【税理士の繁忙期】2021年の確定申告期間の振り返り

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

私の2021年の確定申告期間の振り返りを

してみようという記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

2021年の確定申告期間の状況について

2021年の確定申告期間の状況は

2020年の確定申告期間と比ると

ちょっと楽であったと思います。

 

精神的、肉体的の両方に言えますね。

 

2021年が異なった理由は

2020年は現在の事務所へ引越して

1年目でなので慣れなかったことが

根底にあると思います。

 

2020年のときは電車通勤をしていましたが

2021年はコロナの影響を踏まえて車で

移動になっていたことがあり

通勤ストレスの軽減があったと思います。

 

件数は2021年の方が増えましたので

繁忙期特有のどうしようもない感じを

感じながら仕事をすることになりました。

 

精神的に楽だったのは申告期限が

2020年の確定申告期間と同様に

4月15日になっていたからだと思います。

 

3月上旬までにすべてを終了させないと

まずいというプレッシャーがなかったです。

 

ほとんどの個人事業主の方々は

3月15日までに終了しましたが

期限が後ろになることで精神的に

楽になることができました。

 

 

来年も申告期限が延長になれば・・・

2022年も申告期限が延長になれば

こんなに良いことはないと思います。

 

理由は精神的に楽になれるからです。

 

3月15日までに終了させないと

というプレッシャーは結構大変です。

 

勤務時代よりも確定申告の件数が増えて

いるのでさらに精神的なプレッシャーが

かかるのは普通なのかなと思います。

 

肉体はかなり精神的ことに左右されるので

この点も良い方向で仕事ができましたね。

 

 

 

確定申告期限が延長されたことは

良いことばかりではないです。

 

というのは確定申告をする個人事業主の

方々が怠ける可能性があるからです。

 

つまり、資料をご提出していただける

日程が後ろになる傾向があります。

 

確定申告期間が繁忙期になる理由として

確定申告期間中にすべてを処理する

ということが起こるからです。

 

資料は個人事業主の方々がご自身で

用意していただけないとどうしようも

ないわけです。

 

資料が届いてから処理を行うので

どうしても処理ができる日と

そうでない日が出てきて

 

突然、「先生!できましたか?」

と言われても

 

「すみません、もうちょっとお時間を

頂けませんか?」

というやり取りになってしまう

可能性がでてきます。

 

 

 

2022年の確定申告期間に向けて

2022年の確定申告期間に向けて

今年は個人事業主の方々とのやり取りを

早めようかと考えています。

 

確定申告の処理についてはいくつか

やり方があります。

 

①確定申告期間に全部処理をする
→最もポピュラーな方法

②毎月資料をもらって処理する
→量が多い個人事業主への対応

③早めに資料の提出のお願いをしておく
→早期連絡の効果が不透明ですが
何もしないよりはまし

 

上記の中で私が選択したいと

考えているのは③となります。

 

以下のスケジュールでやっていこうかなと

考えています。

 

①2021年11月中に資料準備を依頼する

②2021年12月中に2022年1月下旬までに
資料の発送のお願いをする

③2022年2月から順次確定申告準備

④2022年2月下旬でなるべく多くの
確定申告を完了しておく

 

私の状態としては12月決算の法人さんが

大半を占めることになりますので

2月は決算申告祭りになります。

 

法人と個人で作成する書類の違いは

確定申告書になります。

 

それであればすべてを前倒しして

やれることをやってしまおう

という考え方になります。

 

 


編集後記

2021年の確定申告期間は反省点が

まだあります。

 

毎月関与の法人さんの記帳が遅れたり

返信が遅れてしまいました。

 

私の理想としてはメールはその日のうちに

返信することです。

 

ここが崩れると事業として成り立たなく

なる可能性がありますね。

 

こうしたことの反省点から

できる改善策からやりたいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。