退職金は一時金?年金方式?税金とファイナンスから税理士が解説!




退職金は一時金?年金方式?税金とファイナンスから税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

退職金は一時金?年金方式?

税金とファイナンスから税理士が解説する記事です。

 

・退職金は一時金?年金方式?

・退職金の税金はどうなる?

・退職金のファイナンスの観点

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

退職金は一時金?年金方式?

退職金は一時金又は年金方式で支給を

受けることができます。

 

iDECOは一時金又は年金方式のいずれかで

支給を受けることができますね。

 

一時金とは一気にお金を支給してもらう方法で

年金方式とは月払いなどで分割で支給して

もらう方法となります。

 

支給方法で気が付くと思いますが

一時金はお金が一気に入金されますので

大きなお金の支出を考えている場合には

有用な方法だと思います。

 

一気にお金をもらってしまうと

使ってしまうという心配がある人は

年金方式にすれば大きなお金が

入金されませんので安心です。

 

 

退職金の税金はどうなる?

一時金の税金

退職金を一時金でもらう場合の税金は

所得税の退職所得に該当します。

 

退職所得は次のように計算します。

(退職所得の受給に関する申告書の提出を前提)

 

①収入金額(総支給額)

②退職所得控除

③(①-②)×1/2×所得税率

となっています。

 

注意点としては1/2の部分です。

 

×1/2についての注意点

通常は「×1/2」を行いますが

一部制限がかかる場合があります。

 

役員等勤続年数が5年以下の人については

「×1/2」をしないことになります。

 

つまり

退職所得として所得税の課税対象金額が

増えることになります。

 

さらに令和4年度以降については従業員も

対象となり得ます。

 

勤続年数5年以下の従業員へ支給する

退職金を短期退職手当等と呼称して

 

短期退職手当等から退職所得控除を

差し引いた金額のうち300万円を超える部分は

「×1/2」をしないことになっています。

 

退職金の所得税率と住民税率

退職金の所得税率は

退職所得の源泉徴収税額の速算表

から計算を行います。

 

住民税率は市町村民税率が6%で

道府県民税が4%とになります。

 

 

 

 

年金方式の税金

年金方式で支給される場合には

所得税では雑所得の公的年金に分類されます。

 

雑所得の公的年金の計算方法は

次のようになります。

 

①収入金額(総支給額)

②公的年金控除

③(①-②)×所得税率

 

ただし、年金の場合には確定申告不要制度があります。

要件は次のようになっています。

 

①その年の公的年金等の収入金額が400万円以下

②年金以外の所得が20万円以下

 

上記の場合であっても医療費控除など

所得控除の適用を受ける場合には

確定申告を行っても良いことになっています。

 

 

退職金のファイナンスの観点

退職金のファイナンスの観点から解説します。

税金とその後の生活からファイナンスを

考えてみることにします。

 

まず、一時金で支給を受ける場合には

退職所得控除の範囲内で収まるのであれば

一時金で支給を受けた方が税金計算上

メリットがあります。

 

理由は退職所得の場合には

退職所得だけで税金の計算が行われるので

他の収入と合算されることがないからです。

 

上記の計算のとおりに

退職所得控除で収入金額全部を引ききれれば

そのあとの所得税や住民税の課税がなくなります。

 

年金方式を使う場合には次のように

してみるのはいかがでしょうか?

 

一時金でもらうと退職所得控除の金額以上なので

一時金部分は退職所得控除の範囲で支給を受けます。

 

残りは年金方式で支給を受けると

税金計算のメリットを最大限生かすことが

できる可能性があります。

 

生活の観点から申し上げると

引退後にどういった生活をしたいのか?です。

 

例えば、ご夫婦にて世界一周旅行をしたい

といった場合にはまとまったお金が必要です。

 

この様にまとまったお金が必要な場合には

一時金で支給を受けることが良いです。

 

税金の問題が横たわる可能性はありますが

税金問題<生活です。

 

一番優先するべきは生活なので

選択を間違えないようにということです。

 

完全なファイナンスの問題から申し上げると

年金方式で退職金の支給を受けることは

なるべく避けた方が良いかもしれません。

 

理由は年金方式だと最低でも住民税の申告が

必要となりますので毎年住民税と国民健康保険の

負担が生じるからです。

 

退職金だとその年だけで完結する計算ですし

国民健康保険の計算対象外になりますね。

 

後々の税負担と社会保険の負担を考えると

なるべく一時金で完結した方が良いかもしません。

 

 

 


編集後記

私はiDECOをやっているので今後の

出口戦略としてどう考えたら良いかとして

今回の記事を作成しました。

 

私の結論としては現状では一時金一択です。

理由は貯めた貯金を一気にもらって

そのお金でまたお金を増やすことをしたいと

思っているからです。

 

分割でもらってしまうと年金方式なので

税金と社会保険の負担があります。

 

せっかく貯めたお金を課税対象にするのが

私としてはちょっと違和感を感じたからです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。