令和2年分確定申告の期限が1カ月延長されたことについて税理士が解説!




令和2年分確定申告の期限が1カ月延長されたことについて税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和2年分確定申告の期限が1カ月延長されたこと

について税理士が解説する記事です。

 

・確定申告期限が1カ月延長されたことの解説

・確定申告期限の1カ月延長の影響は?

・来年以降は通常になる可能性を考えておく

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告期限が1カ月延長されたことの解説

2021年2月2日の日本経済新聞の報道

によれば、

 

政府は新型コロナウィルスの感染拡大が続いていることを受け、所得税などの確定申告の期間を1カ月延長し、4月15日までにする。政府は昨年も同様の措置を講じた。2年連続で全国一律の延長を認めるのは初めて。

ということです。

 

報道ベースですが今回の確定申告期限が

1カ月延長されたことによる税目ごとの

申告期限を確認します。

 

対象税目は、所得税や贈与税

個人事業主が支払う消費税になることで

調整を行っているようです。

 

報道ベースなので決まっている

わけではないですが

申告期限は次のようになるようです。

 

所得税、贈与税、消費税の申告期限は

2021年4月15日まで延長するようです。

 

新型コロナ対応でやむを得ない事情がある

場合は4月16日以降でも申告を受け付けるなど

柔軟に対応する方針の様です。

 

こういった措置の背景には

税務署のなどの窓口に納税者が殺到すれば

感染リスクも高まることがあります。

 

言い換えると1カ月の延長するので

納税者の相談を分散することができるのでは

ないかと考えているわけです。

 

余談ですが顧問税理士がコロナに感染して

申告ができなかったという場合でも

昨年はコロナの申告期限の延長特例が使えました。

 

かなり柔軟な措置が今回も行われる?

のではないかと思います。

 

 

確定申告期限の1カ月延長の影響は?

確定申告期限の1カ月延長の影響を

考えてみます。

 

住民税に影響があると思います。

理由は住民税の計算が遅くなる

可能性があるからです。

 

例年、確定申告書を提出している場合には

確定申告の情報が納税者のお住いの役所に

届きます。

 

これを基に住民税を計算して

各個人へ納付書の郵送が行われます。

 

地方自治体から言わせると

例年5月までに納付書を送るため

計算するリミットとしては

3月が限界という話を聞いたことがあります。

 

この様なことは個人事業税についても

言えることだと思いますね。

 

 

 

 

2年連続で申告期限が延長されたので

納税者・税理士が慣れてしまった

という可能性があります。

 

つまり3月15日までに申告しなくても

まあ大丈夫でしょ?

という考えです。

 

事実、税理士の内部研修では

講師の税理士さんのお客さんの一部に

 

1カ月延長されたけど

いつまでに資料を送れば良いですか?

といった問い合わせがあったようです。

 

法律上は3月15日までと所得税は決まっています。

基本的には3月15日を目指して申告を行う

というのが王道だと思います。

 

 

来年以降は通常になる可能性を考えておく

来年以降は通常になる可能性があります。

恐らく2021年度中にはワクチンが

一般の人向けに接種できるようになるからです。

 

この2年間のような騒動にはならないのでは?

ということが言えると思います。

(あくまで想像と希望です。)

 

2年連続での確定申告の期限延長で

慣れてしまっている状態では

3月15日に間に合わせることが

できない状態になっているかもしれません。

 

因みに私の対応はどうやっているかというと

3月15日まで全部の申告を完了させる

ということでやっています。

 

関与先の事業としてはコロナの影響を

受けているわけですが

 

申告期限を延長しなければならない

といった特別な対応をしないといけない

という人はいません。

 

また申告期限が1カ月延長されたから

資料を出すのが遅くて構わない

といった考えの人もいません。

 

今回で2回目の申告期限の延長ですが

来年に向けての準備として原則の期限で

申告を進めていった方が良いのでは?と

思います。

 

 

 


編集後記

2,3年前になりますが

某大手会計事務所が確定申告の申告期限を

4月15日してくれないかという提案を

東京税理士会に挙げてきました。

 

このときにはうまくいきませんでしたが

その理由は住民税はどうする?

ということでした。

 

つまり4月に申告期限を持ってくると

5月までに住民税の納付書の発送ができない

ということが言われてとん挫しました。

 

考えてみると住民税は後から来るし

今回2回目の申告期限の延長をやっていて

何とかなるので申告期限を改正するのも

一つの案ではないかと思います。

 

ただ、住民税の納付書の発送が遅れると

地方の財政収入が遅れるので財政的に

厳しい自治体から反発が来る可能性がありますね。

 

都市部は小さな国の予算くらいあるので

問題は小さいわけですけれども

地方の自治体は死活問題になる可能性がありますね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。