確定申告は2月16日からでも還付申告は1月からできる




確定申告は2月16日からでも還付申告は1月からできる

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

確定申告は2月16日からでも

還付申告は1月からできるの解説記事です。

 

・確定申告の申告期限

・1月中に還付申告をするメリット

・還付申告を1月にした場合に還付はいつになるのか?

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告の申告期限

所得税の確定申告期限は毎年

2月16日から3月15日までとなります。

 

土日祝があると日程がズレることがあります。

 

令和2年分の確定申告期限は

原則とおり2月16日から3月15日までです。

 

確定申告は3つの申告が含まれています。

①期限内申告
→今回であれば令和2年分の確定申告

②期限後申告
→今回であれば令和1年分以前の確定申告

③還付申告
→令和2年以前5年間分が提出可能

 

今回の確定申告期限に含まれる申告は

期限内申告と還付申告となります。

 

しかし、還付申告は例外として

2月15日以前であっても申告可能です。

 

 

1月中に還付申告をするメリット

還付申告の場合には2月15日以前から

行うことが可能となります。

 

つまり、その年の翌年1月1日から

還付申告は提出可能になるわけです。

 

1月中に還付申告をするメリットは

還付金の還付が通常よりも早くなるのです。

 

通常とは、2月16日から3月15日までに

申告書を提出した場合です。

 

通常の期限内に申告をした場合には

1カ月以上かかることもあります。

 

理由は申告期限内に申告が集中するので

還付金の振込などを処理する税務署の部門が

対応しきれなくなるからです。

 

 

 

 

こういった税務署の事情から

還付申告に限っては1月1日からの

申告を認めていることになります。

 

1月の処理は確定申告期間中よりも

比較的余裕があることになります。

 

結果として還付金の振込作業などに

税務署が取り掛かりやすくなり

還付金が速く口座へ入金される

という流れとなります。

 

 

還付申告を1月にした場合に還付はいつになるのか?

還付申告を1月にした場合には

還付はいつになるのかというと

3週間程度となります。

 

私は令和2年分の確定申告を終えましたが

2021年1月13日に還付金の処理情報のメールが

税務署から届きました。

 

内容としては還付金の振込口座の確認を

行っている状況ということです。

 

早ければ来週中にも還付金が振り込まれて

来る可能性があります。

 

還付金を速く受け取るためには

以下のようにすると良いかと思います。

 

①電子申告

②還付金は口座振り込み

③1月4日以降で最も早い日に申告

 

令和2年分の電子申告の稼働は1月4日からでした。

私は1月4日に行いました。

 

電子申告にすると確定申告のデータが

税務署へ行くだけであとは内容確認のみに

なります。

 

口座振り込みが速い理由は

振込をすれば良いからです。

 

現金で受け取りたい場合には

郵便局で受け取るための手続きが必要です。

 

そのための引換券みたいなものを

本人宛に郵送するはずだったので

還付金を受け取るのが遅くなります。

 

要するに税務署が還付金を速く処理できる

という申告をすれば良いわけです。

 

 

 


編集後記

令和2年分の確定申告会場を今年も

税務署は行うようです。

 

しかしコロナの影響があり、かつ、

緊急事態宣言期間中に確定申告期間が

到来する可能性があります。

 

ですから入場整理券を配布して

入場制限をかけて行うようです。

 

またLINEと連携したサービスも行い

入場整理券をLINEでも発行できるように

するようです。

 

いずれにしても人数がさらに殺到する

可能性があるので例年のとおりに

時間がかかる可能性があります。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。