当座貸越とは何か?どのような場合にできるのかを資金繰り支援をしている税理士が解説!




当座貸越とは何か?どのような場合にできるのかを資金繰り支援をしている税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

当座貸越とは何か?どのような場合にできるのかを

資金繰り支援をしている税理士が解説する記事です。

 

・当座貸越とは?

・当座貸越ができる状況を解説

・会社の方向性は融資を受けられる会社になること

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

当座貸越とは?

当座貸越とはいつでも使える融資です。

一般的には専用当座貸越になります。

 

当座勘定を民間金融機関で設定してもらって

短期的な資金需要で使うことを想定します。

 

当座貸越を設定する理由は

会社の資金繰りが楽になるからです。

 

会社の資金繰りが楽になる理由は

借りたら借りっぱなしにできるからです。

 

返済は行う必要がありますが

返済期間、期限がない融資になります。

 

例えば、大口案件が入って突然1,000万円必要

といった場合に当座貸越があれば

当座貸越から1,000万円を引出し使うことができます。

 

長期の融資では毎月元利均等返済で

返済することになりますが

 

毎月返済する必要がありませんので

会社としてはお金があるときに返済できるので

結果、資金繰りが楽になるわけです。

 

 

当座貸越ができる状況を解説

当座貸越ができる状況について解説します。

 

まず条件としては次のようになります。

①当座貸越を設定する金融機関で決済口座などを
開設して取引状況が把握できることになること

②自己資本比率が30%以上になること

③債務償還年数が10年未満であること

以上が一般的な条件になります。

 

一般的な条件と申し上げた理由は

金融機関によって判断基準が異なるからです。

 

実際に当座貸越が設定できた会社では

自己資本比率が30%以上でなくても

できたことがあります。

 

私の印象では規模が大きな金融機関のほうが

判断基準が厳しめであるイメージがあります。

 

 

 

 

判断基準を金融機関から聞くことができるかは

担当者の属性によることになります。

 

私が現在かかわっている案件では

某銀行からは判断基準が示されませんでした。

 

しかし、ほかの銀行からは基準を教えてもらえて

会社に伝えることができました。

 

判断基準を聞き出すコツとしては

会社の方向性として金融機関の判断に

合致するように持っていきたいので

教えてもらえませんか?

 

この様に説明して教えてもらうことです。

 

基本的に金融機関の担当者は

会社に頑張ってほしいと思っていますので

銀行で設定した過去の事例から概算の判断基準を

説明してくれるはずです。

 

 

会社の方向性は融資を受けられる会社になること

中小企業は方向性が不透明になることが

多い印象があります。

 

例えば、社長さんがお金を稼ぎたい

というイメージを持っていても

残念ながら明確にできないでいる

といったことが起こりえます。

 

会社の方向性を決めるのは社長さんで

問題ないのですが

お金を稼ぐためにも財務的な検討は必要です。

 

潰れない会社はお金が回り続ける会社です。

 

したがって基本的な方向性は1つです。

いつでも融資可能な会社になっておくことです。

 

融資可能な会社とは要するに

毎期黒字になっておき、かつ、

預金残高も持っておくことです。

 

要するに自転車操業はダメ、絶対です。

 

細かいところでは色々あるのですが

まずは上記2つを達成しておく必要があります。

 

中小企業では人材を囲っておく財務余力は

規模的に難しい場合があります。

 

会社が実際に影響を行使しやすいことは

毎期黒字の達成と預金残高を増やすことです。

 

もちろん簡単な話ではないのですが

分かりやすい目標だと思います。

 

 


編集後記

金融機関は当座貸越をあまりやりたがらないです。

理由はたった1つです。

 

金融機関にとっては全くメリットがないからです。

というのは当座貸越を設定すると借りっぱなし状態で

いつ返済されるかわかりません。

 

金融機関に利息収入は入りますが

それだけになります。

 

裏を返せば会社側にとっては非常に有利な

融資になるわけです。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。