建設業における事業承継と財務強化を税理士が解説!




建設業における事業承継と財務強化を税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

建設業における事業承継と財務強化を

税理士が解説する記事です。

 

・建設業における事業承継

・建設業における財務強化

・相続税の着地点

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

建設業における事業承継

建設業における事業承継は次の2つが考えられます。

①後継者へ事業承継する方法

②M&Aを通じた事業承継の方法

 

後継者へ事業承継する方法

後継者へ事業承継を行う場合には

2つ考えることができます。

 

①親族に事業承継

②親族以外(第三者)へ事業承継

 

建設業は基本的に職人の世界です。

したがって、親族であったとしても

職人の技量がないと社長として機能しない

可能性が出てきます。

 

つまり、職人として修業期間があります。

 

これと並行して事業を運営する経営者として

修業を同時に行うことが必要です。

 

第三者はすでに職人として会社内部にいるのが

普通なので経営者としての修業が必要になります。

 

問題点は税金とお金です。

 

親族の場合には基本的に直系尊属、つまり

後継者の親から会社の株を承継します。

 

とどのつまり、相続税の問題が発生します。

 

第三者の場合には創業者から株を買って

事業承継することになります。

 

第三者の株の購入資金の問題が発生します。

 

M&Aを通じた事業承継の方法

M&Aは会社を他の会社に売る行為となります。

同業他社、プライベートイクイティなど

様々なM&Aがあります。

 

一般的には同業他社へ買ってもらう方法です。

 

売却先がどのような会社であっても

値段を算定することになります。

 

問題は値段とその後の会社の運営です。

 

売却先の意向が創業者にある程度の期間

会社に残ってもらうなどの条件が付く

といった場合があります。

 

加えて、従業員が納得するかどうか

という問題が発生します。

 

お金の問題としては創業者については

売却後に相続が発生した場合の対応も

必要になってきます。

 

 

建設業における財務強化

事業承継を前提にする場合には

必ず財務強化が必要であると思います。

 

理由は事業承継をしたものの

引き継いだ会社が赤字企業だと

事業承継のうまみがないからです。

 

財務強化の意味合いとしては

自己資本比率の上昇が考えられます。

 

自己資本比率とは

純資産÷総資産=自己資本比率

となります。

 

株主の持ち分が増えることが重要です。

 

 

 

自己資本比率が増える会社とは

要するに黒字の会社です。

 

自己資本は資本金と利益剰余金から

構成されることになります。

 

損益計算で法人税を控除した後の利益

当期純利益が利益剰余金へ移動して

自己資本を増やすことになります。

 

結論としては黒字が継続的になって

初めて自己資本が増えることになります。

 

ただ会社が融資を受けすぎていると

相対的に自己資本割合は下がります。

 

継続的な黒字+適切な融資が

財務強化のポイントになります。

 

財務強化を行うことで

M&A型の事業承継のときには

売却金額が増える可能性が出てきます。

 

相続税対策としての着地点

創業者と親族から考えると

事業承継は相続対策の着地点になります。

 

つまり、相続税の納付額をいかにして

減らすのかということになります。

 

相続税の納付額を減らす手法としては

基本的に会社の株式であれば納税猶予制度を

活用するなどして対策を打ちつつ

 

生前贈与にて会社の株式を後継者へ

移動させておくことが望ましいです。

 

逆に第三者へ事業承継をする場合には

着地点は相続税の納付額を捻出することが

着地点となります。

 

理由は、第三者へ会社の株式を譲渡するので

創業者の社長さんは譲渡所得税を納付し

残ったお金が相続税の対象となります。

 

財産が株式の譲渡による対価だけであれば

そこまで問題ではありませんが

 

不動産など容易に換金することが

できない場合には相続税の納付金額を

どうやって捻出するのかを考えます。

 

この様に、事業承継といっても

会社の株式を移動させる人によって

相続税の着地点が異なります。

 

 


編集後記

事業承継については最終的な選択肢を

多くできるようにしておくことが良いです。

 

後継者へ引き継いだもののやっぱりできない

となってしまった場合にはM&Aへ切り替える

柔軟な気持ちが大切です。

 

創業者社長さんの意向は変わって当然で

当初見込んでいたこととは違うこともOKです。

 

最も上位の選択肢になる事業承継を目指して

ダメだったら、ほかの手法も考えるわけです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。