民間金融機関融資を活用する判断と担当者に依頼することを税理士が解説!




民間金融機関融資を活用する判断と担当者に依頼することを税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

民間金融機関融資を活用する判断と

担当者に依頼することを税理士が解説する記事です。

 

・民間金融機関を活用する判断

・担当者に依頼すること

・有利な融資のために会社がすること

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

民間金融機関を活用する判断

民間金融機関を活用する判断は

日本政策金融公庫からの融資を受けた後です。

 

私が考えている融資の順番が

民間金融機関は2番目になっているのです。

 

特段、民間金融機関をないがしろにしている

というわけではありません。

 

私は融資のハードルが低い方から

融資を受けると良いと考えています。

 

日本政策金融公庫、民間金融機関それぞれ

お金で会社を支援していくことは同じです。

 

ただし、融資にあたってのハードルが違います。

 

どのようなハードルがあるかというと

日本政策金融公庫は会社の信用枠があれば

基本的には融資をしてくれます。

 

民間金融機関は基本的にリスクを取りませんので

その分、資料の提示、会社の財政状況を踏まえて

信用リスクを分析して融資を実行します。

 

結果、融資のハードルが上がってしまう

ということになるわけです。

 

日本政策金融公庫で融資を受けて

ある程度事業を軌道に乗せてから

 

民間金融機関に依頼するほうが

良いと私は考えています。

 

 

担当者に依頼すること

民間金融機関に依頼することで重要なことは

担当となる人に会社がやってほしいことを

依頼することです。

 

中小企業金融で行われていることは

未だに、社長さんか担当者へお金貸して!!

という依頼だけにとどまっていることが

多いように思います。

 

これだと担当者の認識としては

お金を貸して差し上げれば良いことになります。

 

結果としてそのあとの返済のことまで

気にかけてくれる可能性が低くなります。

 

その後としては黒字が出ているのに

なぜかお金が貯まらないといった

おかしな状況の会社が出来上がるわけです。

 

 

 

 

社長さんが担当者へ依頼できる

最低限のことは、

①お金を借りること

②返済金額を限りなく少なくできるようにお願いをすること

です。

 

返済金額まで頭が回っている社長さんは

あまり多くないと思います。

 

資金繰りが厳しいので最初にお金ありきになる

という理屈は理解できます。

 

しかし、借りた金額は利息を付けて返済する

現実があります。

 

返済することまで考えておかないと

事業資金の厳しさを変えることはできません。

 

有利な融資のために会社がすること

返済金額に加えて有利な融資を受けたいと

社長さんが考える場合もあると思います。

 

例えば、保証協会を使った制度融資だと

どうしても保証料がかかります。

 

しかし、プロパー融資といって

金融機関と会社間だけで行う融資は

保証協会を使わないので保証料が

一切かかりません。

 

制度融資をプロパー融資に変えるためには

ある程度、その金融機関で口座取引を行う

実績が必要となります。

 

例えば、資金決済の一部を現在のメインバンクから

融資をしてくれた金融機関に変えるなどです。

 

融資は返済するまでが長期になります。

この間に口座実績を作り、財政状況を良くして

新たな融資を申し込むときにはプロパー融資が

できないかどうかの検討を依頼します。

 

中小企業金融を見ていると

社長さんが少々短期的な考えをする傾向があるので

 

もうちょっと長期のことまで考えていると

上記のような思考をすることができると思います。

 

最終的には専用当座貸越と言って

いつでも口座からお金を引き出せる口座を

作ることができれば一番良いです。

 

最終ゴールのためにも長期的な視野で

民間金融機関とお付き合いを行うことが

良いのではないかと思います。

 

 


編集後記

中小企業金融で難しいことは

融資を依頼する会社の方が

自社の説明資料の提出をできないことです。

 

そのため、返済計画を作成できませんし

事業計画書も出てこないことがしばしばあります。

 

現状では、担当者が会社の決算書一部をもらって

作成していることが多いようです。

 

会社側も資料を作成する手間がなくなるので

双方ともに利害は一致しているように見えます。

 

しかし、会社の中身を知っている税理士としては

社内に融資向けの資料を作成することができる

人材がいないということを知っています。

 

今後、中小企業に求められるのは

自社の資料は自社で作成できるノウハウを

持つことなのではないかと思っています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。