申告をせずに放っておくと一体どうなるのかを税理士が解説!




申告をせずに放っておくと一体どうなるのかを税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

申告をせずに放っておくと一体どうなるのかを

税理士が解説する記事です。

 

・申告をせずに放っておくとどうなるのか?

・対応は本人だけでできるのか?

・無申告事案に税理士は対応してくれるのか?

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

申告をせずに放っておくとどうなるか?

申告をせずに放っておくという意味は

確定申告をしなければならないのに

何もしないという意味になります。

 

申告をしないで放っておくと

最終的に税務調査官が突然自宅や

事務所に来て状況を確認されることになります。

 

または机上調査といって税務署に呼び出しをする

通知書が本人に送付されてきます。

 

申告をしないにも関わらず

どうしてご本人に会いに来たりするのかというと

色々な方法で個人や法人の情報を調べるからです。

 

個人であれば持続化給付金の申請を行ったこと

支払調書、金融機関の間での送金関係、

都道府県からの情報提供などがあります。

 

法人はもっと簡単で登記簿から申告を

全くしていない会社を洗い出すことができます。

 

特に収入があるのにも関わらず

申告することを知らなかったなどは

通用しません。

 

 

対応は本人だけでできるのか?

話は変わりまして無申告のご本人が

税務署から呼び出されてご本人だけで何とか

できるのか?

 

こんな疑問が生じます。

 

対応することは本人でも可能です。

 

税務署は毎年無申告事案を洗い出していて

どれくらいの収入があるのかくらいまでは

調べがついています。

 

ほとんど調べがついている状況で

税務署へ自己の権利を主張するということは

神経が相当図太くないとできません。

 

税務調査官が本気になると

税務署の個室で執拗に内容を聞かれたり

確認されることがあります。

 

こうしたことに本当にご本人だけで

対応できるのかは甚だ疑問です。

 

 

申告をしていない事案については

法律上は行政の裁量だけで税金計算が可能です。

 

理由は、無申告のご本人が青色申告でない

帳簿がない、経費の証明がないといったことで

要するに何もご自身を守るすべがないです。

 

ただ、税務署側とすれば収入があるのは分かる

ということになります。

 

行政の裁量で税金を計算する意味合いは

概ねこのくらいだろうということで

税金の課税対象金額を計算して税金計算をします。

 

これを推計課税といいます。

 

税金の計算をした後は納税のフェーズに移行します。

このときには、最低限罰金がついてきます。

 

無申告加算税です。

 

無申告加算税は納税する税金本体に税率を

乗じて計算されます。

 

50万円までは15%、50万円を超えた場合には20%

になってきます。

 

無申告事案では最低でも3年分は遡るので

納税額が増えれば増えるほど無申告加算税も

相対的に増加することになります。

 

ここまでは国税の取扱いになりますが

税金は国税だけではありません。

 

地方税の個人住民税や法人住民税が

さらにあります。

 

加えて個人の場合には国民健康保険料(税)も

修正計算され、増加します。

 

この様に芋ずる式に影響が及ぶことになります。

無申告は面倒なことになりますので

本人だけで何とかするのは相当に難しいわけです。

 

 

無申告事案に税理士が対応してくれるのか?

無申告事案に税理士が対応してくれるのか?

このような疑問も生じます。

 

結論から申し上げると

一見さんは依頼を受けてもらえることは

難しいと思います。

 

無申告事案などの調査対応に特化した

サービスを展開していれば話は別です。

 

普通の税理士が無申告事案で、かつ、

一見さんを相手にするというのは多くないです。

 

無申告事案の依頼をされた税理士が

考えることは概ね次のようなことです。

 

①面倒なことにかかわりたくない

②他にも不正をしている可能性がある

③仕事が完了したら報酬を支払わずに逃げるかも

 

要するに無申告者については

関わり合いになりたくないのが普通の思考です。

 

現状では無申告事案に対応してくれる

税理士も出てきていると思いますので

 

そういったサービスを行っている

税理士を見つけることになります。

 

 


編集後記

今回、無申告事案について書いてきましたが

私も色々と思うことがある経験をしたので

今後は無申告事案に対応するかどうかを

改めて考えさせられました。

 

正直言って、無申告事案は税務署への対応が

難しいというよりは、無申告であるご本人への

対応が難しいと感じています。

 

例えば、先に報酬の話を切り出す

料金は完全前払い制にするなどで

依頼者を絞るといった方法が必要かなと

思ったりするわけです。

 

一見さんは難しいなあと

改めて感じました。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。